スマートフォン表示用の情報をスキップ

令和8年度 こども誰でも通園制度(乳児等通園支援事業)について

ページ番号349886

2026年2月12日

 こども誰でも通園制度は、0歳6か月から満3歳未満の保育園等に通っていない未就園のお子さんが、月一定時間の範囲内で、保護者の就労要件等を問わず、保育園等に通園できる制度です。

 集団生活の機会を通じて、普段保育園等に通っていない未就園のお子さんの育ちを応援します。

 また、保護者を対象とした子育てに関する相談や支援も受けることができます。


 本市においては、令和7年度から本事業を実施していますが、令和8年度から法律に基づく事業となることに伴い、一部制度が変更となります。

 詳細は、以下の資料をご参照ください。(既認定者向けの資料には、令和7年度からの制度変更点を中心に記載しています)

令和8年度 京都市こども誰でも通園実施概要(新規利用者向け)

Adobe Reader の入手
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

令和8年度 京都市こども誰でも通園実施概要(既認定者向け)

Adobe Reader の入手
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

(利用者認定を受けている方向け)「こども誰でも通園制度」継続利用申請フォーム

 令和8年2月10日(火曜)までに本市から認定を受けておられる方は、令和8年3月22日(日曜)までに、以下のフォームから継続利用の申請を行ってください。(申請を行う前に、必ず上記の「令和8年度 京都市こども誰でも通園実施概要(既認定者向け)」をご確認ください。)

  https://ttzk.graffer.jp/city-kyoto/smart-apply/apply-procedure-alias/keizokuriyou外部サイトへリンクします

(事業者向け)新規施設募集

 こども誰でも通園の実施を希望される場合は、児童福祉法及び子ども・子育て支援法に基づき、本市の認可・確認を受けていただく必要があり、認可・確認申請を行うには、必ず事前相談が必要です。

 詳細は、以下の「認可関係様式(乳児等通園支援事業)」をご参照ください。


 認可関係様式(乳児等通園支援事業)

 https://www.city.kyoto.lg.jp/hagukumi/page/0000341227.html

実施概要

対象となる児童

 0歳6か月から満3歳未満(※1)で、「こども誰でも通園制度」の利用時点で保育園等(※2)に在籍していないお子さん

※1 利用開始日時点の年齢です。

  なお、利用期間中に3歳に到達する場合、3歳の誕生日の前々日まで利用できます。

※2 保育園、幼稚園、認定こども園、小規模保育事業所、家庭的保育事業所、事業所内保育事業所、企業主導型保育事業所

利用可能時間

 お子さん1人当たり月12時間を上限に利用可能です。

 令和8年度から、国の上限利用時間である10時間に本市が独自に2時間を上乗せし、合計12時間とします。

 なお、本市独自の2時間分については、京都市会の議決後に総合支援システムで追加配布(令和8年3月24日以降を予定)しますので、ご確認ください。

 ※ 各月の上限であり、未利用時間があっても翌月以降に繰り越すことはできません。

 ※ 複数施設を利用される場合でも、合計12時間が上限となります。

利用料

 徴収の有無や金額については、利用する施設にお問い合わせください。

 利用料については以下のとおり減免制度がありますので、減免の適用をご希望される場合は、利用認定に係るスマート申請時に併せて申請を行ってください。

 ただし、減免を受けることができない施設もありますので、詳しくは利用する施設にご確認ください。

 なお、課税状況の調査への同意に基づき、減免の適用対象外となったことを本市が把握した場合、職権で減免を取り消しますので、ご了承ください。

 生活保護世帯                       :300円(上限)

 市民税所得割合算額77,101円未満(概ね年収360万円未満) :200円(上限)

 ※ 国から通知等がないため、現時点では詳細が不明です。詳細が判明次第、お知らせします。

実施施設一覧

 令和7年度から実施している施設は引き続きご利用いただけますので、そちらをご覧ください。

 なお、現在、令和8年度の新規施設を募集しております。

※ 令和8年度から、本市以外の市区町村から認可・確認を受けた施設もご利用いただけますが、本市の基準等と異なる可能性がありますので、詳しくは当該施設にお問い合わせください。

  また、上限利用時間12時間のうち、本市独自に上乗せした2時間については、本市が認可・確認を行った施設でのみご利用いただけますので、ご注意ください。

申請から利用までの流れ

(1)「京都市スマート申請」により利用申込を行う。
(2)京都市スマート申請から処理完了のお知らせメールが届く。

※ メールに記載のURLから利用決定通知を確認してください。
(3)併せて[email protected]のメールアドレスから、アカウント発行のお知らせのメールが届くので、その手順のとおり、「こども誰でも通園制度総合支援システム」にログインする。
※ 「こども誰でも通園制度総合支援システム」は、こども家庭庁が運用する、「こども誰でも通園制度」の実施施設への利用予約等を行うシステムです。

※ 「こども誰でも通園制度総合支援システム」の利用方法については、ログイン後、「お客様サポート」から利用マニュアル等をご覧ください。
(4)「こども誰でも通園制度総合支援システム」で、各施設の受入状況や空き状況等を確認のうえ、希望施設に事前面談・利用の予約を行う。(事前面談後、システムを介さずに、直接施設と調整いただき、利用の予約を行う場合もあります。)
(5)施設から事前面談の日時の調整連絡を受け、約束した日時に施設を訪問し事前面談を行う。
(6)こども誰でも通園制度の利用開始。

利用に当たっての注意点

・利用する施設を変更することや複数施設を並行して利用することも可能ですが、同じ施設を継続的に利用することによって、お子さんが施設や人に慣れ、保育士や他の子どもとの関係が構築されることが期待されます。

 そのため京都市では、子どもの育ちを応援するという制度の趣旨を踏まえ、同じ施設の継続的な利用をお勧めしています。

・事前面談後は、直接実施施設と利用希望日を調整いただくことになりますが、予約状況等により、ご希望の日時で利用いただけない場合があります。

・給食等の提供におけるアレルギー対応は、施設により異なります。詳細につきましては、「総合支援システム」の各施設のアレルギー対応情報をご確認いただくか、各施設にお問い合わせください。

・総合支援システムにおいて承認された利用予約について、利用者の都合により利用できなかった場合、又は利用当日の午前0時以降にキャンセルの申し出があった場合は、利用があったものとみなし、利用時間が消費されます

 このほか、利用料等が発生する場合もございますので、キャンセルの取り扱いについては、利用する施設の情報をご確認ください。

・無断キャンセルや利用料の未納が続く場合などに、施設の判断により利用をお断りすることがあります。

・一時預かり事業と併用してご利用いただくことは可能です。

利用申請

令和8年3月23日(月曜)から受付開始

もうしばらくお待ちください。

※ 京都市において認定できるのは、京都市内在住の方になりますので、京都市外在住の方は、お住まいの市区町村にご申請ください。

利用申請内容の変更等(引っ越しに伴う転居や課税情報の変更があった場合など)

令和8年3月23日(月曜)から受付開始

もうしばらくお待ちください。

医療的ケア児の利用

こども誰でも通園において医療的ケアが必要な方は、別途手続きが必要となりますので、幼保総合支援室に御相談ください。

このページに対してご意見をお聞かせください

このページは役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

お寄せいただいたご意見は、今後のホームページ運営の参考とします。

お問い合わせ先

京都市 子ども若者はぐくみ局幼保総合支援室

電話:075-222-3900

ファックス:075-251-2950

フッターナビゲーション