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認可関係様式(乳児等通園支援事業)

ページ番号341227

2026年4月14日

令和8年度 乳児等通園支援事業に係る認可・確認申請について

 乳児等通園支援事業の実施を希望される場合は、児童福祉法及び子ども・子育て支援法に基づき、本市の認可・確認を受けていただく必要があり、認可・確認申請を行うには、必ず事前相談が必要です。
 以下の実施概要をご確認いただき、必要書類に必要事項を記入のうえ、本市担当までご連絡ください。

京都市こども誰でも通園制度実施概要(事業者向け)

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乳児等通園支援事業に係る認可・確認事項の変更手続きについて

 乳児等通園支援事業の認可・確認を受けている施設において、以下の認可・確認事項に変更があった場合は、乳児等通園支援事業認可・確認事項変更届出書等必要書類の提出により、変更手続きが必要です。

  • 事業所の名称
  • 事業の種類
  • 事業所の所在地
  • 定款、寄付行為等
  • 実施場所、設備
  • 運営規定
  • 役員の住所、氏名、生年月日
  • 設置者(法人)の名称、住所
  • 法人代表者の職名、住所、氏名、生年月日
  • 事業所の管理者
  • 請求に関する事項
  • 乳児等通園支援事業の区分
  • 実施曜日・実施時間
  • 1時間当たりの利用定員数(同時受入定員数)の増加
  • 1時間当たりの利用定員数(同時受入定員数)の減少

乳児等通園支援事業認可・確認事項変更届出書等

お問い合わせ先

京都市 子ども若者はぐくみ局幼保総合支援室

電話:075-222-3900

ファックス:075-251-2950

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