5歳児健康診査実施要綱
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2026年2月3日
(目的)
第1条 この要綱は、5歳児健康診査(母子保健法第13条の規定により、幼児期において幼児の言語の理解能力や社会性が高まり、発達障害が認知される時期であり、保健、医療、福祉による対応の有無が、その後の成長・発達に影響を及ぼす時期である5歳児に対して行う健康診査をいう。)に関し必要な事項を定めることにより、こどもの特性を早期に発見し、特性に合わせた適切な支援を行うとともに、生活習慣、その他育児に関する指導を行い、もって幼児の健康の保持及び増進を図ること並びに保護者の心理及び育児状況の把握に努め、育児支援を行うことを目的とする。
(対象)
第2条 対象は、実施年度(4月1日から翌年の3月31日までの期間をいう。)に満5歳になる幼児とする。
(実施主体)
第3条 実施主体は、京都市とする。
(実施時期及び実施場所)
第4条 健康診査は、区役所・支所保健福祉センター子どもはぐくみ室(以下「子どもはぐくみ室」という。)の業務の状況に合わせて、健康診査をするに当たり必要な回数を定期的に子どもはぐくみ室において実施する。
(周知方法)
第5条 対象児の保護者に対し、健康診査に係る案内文を郵送して通知する。
(実施方法)
第6条 健康診査は、次に掲げるとおり実施する。
⑴ 一段階目
全対象児の保護者に対して案内文及び別に定める質問票を送付し、保護者から回答のあった当該質問票により対象児の発達状況を把握する。なお、保護者からの同意が得られた場合にあっては、就園先等の協力により、就園先等での対象児の様子等の情報を把握するものとする。
⑵ 二段階目
子どもはぐくみ室において、前号の規定により把握した発達状況等に課題があると考えられる対象児等について、別に定める様式により、おおむね次の各号に掲げる項目を診査する。
ア 身体発育状況
イ 栄養状態
ウ 精神発達の状況
エ 言語障害の有無
オ 育児上問題となる事項の確認(生活習慣 の自立、社会性の発達、しつけ、食事、事故等)
カ その他の疾病及び異常の有無
2 前項第1号に規定する質問票の回答勧奨に当たっては、本市は対象児の就園先等とも連携を図るものとする。
(健康診査に係る記録及び保管とその活用)
第7条 子どもはぐくみ室は、健康診査の結果や指導内容を記録・保管し、事後の保健指導等に活用する。
(事後指導等)
第8条 健康診査の結果に基づき、次の各号に掲げる措置を行う。
⑴ 受診児の保護者に対して、健康診査の結果を伝え、必要に応じ適切な指導を行うこと。事後指導においては、事後指導の内容を記録する。
⑵ 継続して指導する必要がある場合には、子どもはぐくみ室又は専門医療機関等において事後指導を受けるよう勧奨をすること。
⑶ 健康診査の結果、何らかの異常が認められた場合には、検査や診察等をするために「乳幼児精密健康診査実施要綱」に基づいて措置すること。
⑷ 精密健康診査の結果、何らかの異常が発見され、早期に福祉の措置が必要と認められるときは、各種医療の給付等の制度について指導すること。
⑸ 前号の指導を受けた幼児のうち、継続的個別支援を必要とする場合は、「家庭訪問型継続的個別支援実施要綱」に基づいて登録管理すること。
(実施細目)
第9条 この要綱に定めるもののほか、5歳児健康診査の実施に関し必要な事項は、主管部長が定める。
附 則
(施行期日)
この要綱は、令和8年2月3日から施行する。
お問い合わせ先
京都市 子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部子ども家庭支援課
電話:(代表)075-222-3939、(発達支援担当)075-222-3937
ファックス:075-251-1133




