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京都市物価高対応子育て応援手当支給実施要綱

ページ番号349167

2024年7月2日

(目的)

第1条 この要綱は、「物価高対応子育て応援手当の支給について」(令和7年12月16日付けこ成環第769号こども家庭庁成育局長通知)の別紙「物価高対応子育て応援手当支給要領」に基づき、物価高の影響が長期化し、その影響が様々な人々に及ぶ中、特に、その影響を強く受けている子育て世帯を力強く支援し、我が国のこどもたちの健やかな成長を応援する観点から支給するものに本市独自で上乗せして支給する、京都市物価高対応子育て応援手当の支給に関し、必要な事項を定める。

 

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1)京都市物価高対応子育て応援手当 前条の目的を達するために、本市によって贈与される手当をいう。

(2)支給対象者 別記第1に掲げる京都市物価高対応子育て応援手当が支給される者をいう。

(3)一般支給対象者 別記第1の1の(1)に掲げる支給対象者のうち、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)第17条第1項に規定する公務員を除いた者をいう。

(4)公務員支給対象者 別記第1の1の(1)に掲げる支給対象者のうち、法第17条第1項に規定する公務員をいう。

(5)出生児童支給対象者 別記第1の1の(2)に掲げる支給対象者をいう。

(6)離婚等支給対象者 別記第1の1の(3)に掲げる支給対象者をいう。

(7)追加支給対象者 別記第1の1の(4)に掲げる支給対象者をいう。

(8)対象児童 別記第2に掲げる者をいう。

 

(京都市物価高対応子育て応援手当の支給等)

第3条 本市は、支給対象者に対し、この要綱の定めるところにより、京都市物価高対応子育て応援手当を支給する。

2 前項の規定により支給対象者に対して支給する京都市物価高対応子育て応援手当の金額は、対象児童1人につき25千円とする。

3 前項の規定にかかわらず、同条第1項の規定により追加支給対象者に対して支給する京都市物価高対応子育て応援手当の金額は、対象児童1人につき5千円とする。

 

(一般支給対象者に対する支給の申入れ等)

第4条 本市は、一般支給対象者に対し、京都市物価高対応子育て応援手当の支給の申入れを行う。

2 一般支給対象者は、前項の申入れを受けた際、別紙様式第1号の届出書により京都市物価高対応子育て応援手当の受給の拒否を届け出ることができる。

3 本市は、申入れから7日以内に前項の届出がないときは、速やかに支給を決定し、一般支給対象者に対し、京都市物価高対応子育て応援手当を支給する。

 

(一般支給対象者に対する支給の方式)

第5条 一般支給対象者に対する本市による支給は、第1号に掲げる方式により行う。ただし、令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については、令和7年10月分)の法による児童手当(以下「児童手当」という。)の支給に当たって指定していた口座等を解約等しており、京都市物価高対応子育て応援手当の支給に支障が生じるおそれがある場合に限り第2号に掲げる支給方式を、申請者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他第1号又は第2号に掲げる方式による支給が困難な場合に限り第3号に掲げる支給方式を行う。

(1)児童手当口座振込方式 本市が把握する児童手当振込時における指定口座に振り込む方式

(2)指定口座振込方式 前条第3項の支給決定前までに様式第2号により前号の指定口座の変更を届け出、本市が当該届出をした指定口座に振り込む方式

(3)窓口現金受領方式 前条第3項の支給決定前までに第1号の口座の解約等を届け出、本市が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式

 

(公務員支給対象者、出生児童支給対象者、離婚等支給対象者及び追加支給対象者に係る申請受付開始日及び申請期限)

第6条 公務員支給対象者、出生児童支給対象者、離婚等支給対象者及び追加支給対象者(以下「公務員支給対象者等」という。)に対して支給する京都市物価高対応子育て応援手当に係る申請受付開始日は、別に定める。

2 申請期限は、令和8年6月30日までとする。

 

(公務員支給対象者等に係る申請及び支給の方式)

第7条 公務員支給対象者等は、様式第3号の1又は様式第3号の2(以下これらを「申請書」という。)により申請を行う。

2 公務員支給対象者等による申請及び本市による支給は、次の各号に掲げる方式のいずれかにより行う。この場合、第4号に掲げる申請方式は、申請者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他第1号又は第2号に掲げる方式による支給が困難な場合に限り行う。

(1)郵送申請方式 申請者が申請書を郵送により本市に提出し、本市が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

(2)窓口申請方式 申請者が申請書を本市の窓口に提出し、本市が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

(3)窓口現金受領方式 申請者が申請書を郵送又は本市の窓口において本市に提出し、本市が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式

3 本市が把握する児童手当受給の記録等を基に京都市物価高対応子育て支援手当の支給が可能な公務員支給対象者等への支給にあっては、第1項及び前項の規定にかかわらず、本市が公務員支給対象者等に京都市物価高対応子育て応援手当の支給の申入れを行ったうえで、児童手当振込時における指定口座に振り込む方式とする。

4 第4条第1項及び第2項の規定は、公務員支給対象者等への支給の申入れについて準用する。この場合において、同条第1項及び第2項中「一般支給対象者」とあるのは「公務員支給対象者等」と読み替えるものとする。

5 市長は、第1項の規定による申請の際、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該申請者の本人確認を行う。

 

(代理による申請)

第8条 代理により前条第1項の申請を行うことができる者は、当該申請者の指定した者であると認められる者その他市長が別に定める方法により適当と認める者とする。

 

(公務員支給対象者等に対する支給の決定)

第9条 市長は、第7条第1項の規定により提出された申請書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該公務員支給対象者等に対し、京都市物価高対応子育て応援手当を支給する。

2 第7条第3項の規定による公務員支給対象者等への支給の決定にあっては、前項の規定にかかわらず、第4条第3項の規定を準用する。この場合において、同条第3項中「一般支給対象者」とあるのは「公務員支給対象者等」と読み替えるものとする。

 

(京都市物価高対応子育て応援手当の支給等に関する周知)

第10条 市長は、京都市物価高対応子育て応援手当の支給に当たり、支給対象者及び対象児童の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。

 

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第11条 市長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、公務員支給対象者等から第6条第2項の申請期限までに第7条第1項の申請が行われなかった場合、当該公務員支給対象者等が京都市物価高対応子育て応援手当の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 市長が第4条第3項の規定による支給決定を行った後、本市が把握する児童手当振込時における指定口座(支給前までに指定口座の変更を届け出ている場合は、当該届出をした指定口座)に京都市物価高対応子育て応援手当として支給を行う手続を行ったにもかかわらず、令和8年6月30日までに指定口座への振込が口座解約・変更等によりできない場合は、本件契約は解除される。

3 市長が第9条の規定による支給決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、本市が確認等に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われないことその他支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。

 

(不当利得の返還)

第12条 市長は、京都市物価高対応子育て応援手当の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により京都市物価高対応子育て応援手当の支給を受けた者に対し、支給を行った京都市物価高対応子育て応援手当の返還を求める。

 

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第13条 京都市物価高対応子育て応援手当の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

 

(その他)

第14条 この要綱の実施のために必要な事項は、所管部長が別に定める。

 

附 則

この要綱は、令和8年1月9日から施行する。

 

 


 

別記(第2条関係)

 

第1 支給対象者

1 京都市物価高対応子育て応援手当(以下「本手当」という。)は、以下の(1)、(2)、(3)又は(4)のいずれかに規定する者に支給する。

(1)令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については、令和7年10月分とする。以下同じ。)の児童手当の受給者。

(2)令和7年9月30日(以下「基準日」という。)の翌日以後令和8年3月31日までに出生した児童(以下「新生児」という。)の父母等(法第4条第1項に規定する父母等をいう。以下同じ。)、新生児が委託されている小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親(以下「里親等」という。)又は新生児が入所若しくは入院をしている障害児入所施設等(法第4条第1項第4号に規定する障害児入所施設等をいう。以下同じ。)の設置者。

(3)(1)の受給者の配偶者であって、基準日の翌日以後令和8年3月31日までに離婚(離婚調停中その他これらに準ずる者を含む。)により新たに児童手当の受給者となった者。ただし、(1)の受給者から本手当に相当する額の金銭等を受け取っていた場合、又は、当該受給者が、本手当に相当する額の金銭等を本手当の目的のために費消していた場合を除く。

(4)基準日の翌日以後令和8年3月31日までに京都市に住民票を有する期間があった児童の父母等、里親等及び障害児入所施設等の設置者。ただし、(1)、(2)又は(3)に該当する者を除く。

 

2 1の規定にかかわらず、本手当は、次の表の左欄に掲げる場合について、それぞれ同表の右欄に掲げる者に対して支給する。ただし、既に1に規定する者(以下「受給者等」という。)に対して本手当の支給が決定されている場合には、この限りでない。

別記(第2条関係)

1(受給者等死亡の場合)

基準日後、支給決定前までの間に1に規定する受給者等が死亡した場合(この2の規定により本手当を支給される者が、本手当の支給が決定前に死亡した場合を含む。)

左欄に掲げる者が死亡した日の属する月の翌月分の、当該死亡した者に係る支給要件児童(法第4条第1項第1号に規定する支給要件児童をいう。)に係る児童手当の支給を受ける者その他これに準ずるものとして適当と認められる者

2(施設入所等児童であることが事後に判明した場合)

基準日後、支給決定前までの間に、受給者等に係る児童が施設入所等児童(法第4条第1項第4号に規定する施設入所等児童をいう。以下同じ。)であることを受給者等に本手当を支給する市町村(特別区を含む。以下同じ。)が把握した場合

左欄に掲げる施設入所等児童が委託されている里親等、又は、左欄に掲げる施設入所等児童が入所若しくは入院をしている障害児入所施設等の設置者(以下「施設等受給資格者」という。)

3(家庭内暴力事案の場合)

基準日後、支給決定前までの間に、受給者等からの暴力を理由に避難し、当該受給者等と生計を別にしている当該受給者等の配偶者(現に第2の対象児童を監護し、かつ、これと生計を同じくする者に限る。)がその避難先の市町村において、当該対象児童に係る法第7条第1項の規定による認定の請求をし、当該避難先の市町村による当該認定の請求に関する通知が当該受給者等に対して本手当を支給する市町村に到達した場合

左欄に掲げる当該受給者等の配偶者

第2 対象児童

対象児童(本手当の支給額の算定の基礎となる児童をいう。)は、次の(1)、(2)、又は(3)のいずれかに該当する者とする。

(1)令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童の場合は10月分)の児童手当に係る児童

(2)基準日の翌日から令和8年3月31日までの間に出生した児童

(3)基準日の翌日から令和8年3月31日までの間に本市に住民票を有する期間があった児童

お問い合わせ先

京都市 子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部子ども家庭支援課

電話:(代表)075-222-3939、(発達支援担当)075-222-3937

ファックス:075-251-1133

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