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京都市物価高対応子育て応援手当について(制度概要)

ページ番号348634

2026年1月23日

 令和7年11月21日に閣議決定された「『強い経済』を実現する総合経済対策」に基づき、0歳から高校生年代のお子様(平成19年4月2日から令和8年3月31日生まれ)を養育する保護者に対し、対象児童1人当たり2万円の「物価高対応子育て応援手当」が支給されます。

 これに伴い本市では、国の給付額に市独自で5千円を上乗せし、合計2万5千円を支給いたします。

【重要:振込人名義について】

 本手当は児童手当の定期支給(2月や4月などで「キョウトシジドウテアテ」の振込人名義で口座に振り込まれるもの)の日に振込口座に上乗せして支給されるものではなく、別日に「キョウトシコソダテオウエン」の振込人名義で振込口座への支給を予定していますので、御注意ください。

目次

給付対象児童及び金額について

区分

支給対象児童

支給金額

(1)

令和7年9月分(※)児童手当受給者

(※令和7年9月に出生した児童については10月分)



児童1人当たり

2万5千円

(2)

令和7年10月1日から令和8年3月31日までに生まれた児童を養育する父母等

(3)

区分(1)の受給者の配偶者であって、令和7年10月1日から令和8年3月31日までに

離婚等により新たに児童手当支給対象となった児童を養育する父母等

(4)

令和7年10月1日から令和8年3月31日までに本市に住民票を有した児童((1)、(2)を除く)

を養育する父母等

児童1人当たり

5千円(※)

(1) 令和7年9月分(※)の児童手当受給者(公務員の方など、職場から児童手当を受給している方も含みます。)

※ 令和7年9月に出生した児童分については10月分児童手当受給者

(2) 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに生まれ、児童手当支給対象となった児童(公務員の方など、職場から児童手当を受給している方も含みます。)

(3) 9月分の児童手当受給者の配偶者であって、令和7年10月以降令和8年3月31日までに離婚等により新たに児童手当支給対象となった児童

(4)令和7年10月1日から令和8年3月31日までに、本市へ転入し、住民票を有した児童(※1)

  • 単身赴任等で、お子様のみが本市にお住まいの場合(※2)
  • 他都市から児童手当の支給を受けているが、お子様は本市にお住まいの場合(※2)
※1 国の2万円は、9月時点でお住まいの自治体等から支給されます。
※2 児童手当の受けている方が住む他都市から国の2万円が支給され、お子様が住む京都市から5千円が支給されます。

支給手続き・時期について

御自身の状況に合わせて手続き方法を御確認ください

ア 申請が不要な方(プッシュ型支給)

以下の対象者には、原則プッシュ型(口座振込)で支給します。給付対象児童のいる世帯には、順次「支給のお知らせ」を送付いたします。

 ・本市からの児童手当(令和7年9月分)を受給している方(9月生まれの10月分児童手当支給開始も含む)(※)

※ 児童養護施設に入所している又は里親に委託されている児童で、児童手当が施設や里親に支給されている児童については、施設や里親を通じて給付を行います。

 その他、以下の場合は届出が必要となります。

 ・本手当の受給を希望されない場合。(こちら

 ・令和7年12月に支給された児童手当登録口座を解約等している場合(こちら

支給時期

  • 令和7年9月分児童手当支給対象児童等及び令和7年10月1日以降に出生され、令和7年12月26日(金曜日)までに児童手当を受給開始された方

  → 令和8年2月26日(木曜日)支給予定

※  令和7年12月分の児童手当が支給された口座に振り込まれます。(ただし新たに口座登録をされる場合等、確認作業に時間を要する場合は遅れての支給となります。)

  • 令和7年10月1日以降に出生され、令和8年1月以降に児童手当の認定を受けた方

  → 令和8年3月以降 順次支給

イ 申請が必要な方(申請型支給)

京都市から児童手当の支給を受けていない方は申請が必要です。

  •  保護者が本市以外から児童手当を受給している方(単身赴任等)
  • 公務員の方で職場から児童手当を受給している方

申請受付期間

令和8年1月26日(月曜日)~令和8年6月30日(火曜日)(消印有効)まで

支給時期

申請書を受付・審査完了した方から令和8年3月以降随時支給します。

申請方法について

申請が必要な方(公務員、本市外で児童手当を受給している方など)は、以下を参考に申請書を入手し、御提出ください。

申請方法について

対象の方

申請書の入手方法

本市以外から児童手当を受給している方(単身赴任等)

本市から案内が届きませんので、本ページからダウンロードしてください。

(御自身で記入し、京都市へ郵送してください。)

公務員の方

(職場から児童手当を支給されている方)

原則職場から配布されますので、職場にお問い合わせください。職場から配布される申請書には児童1人につき2万円と記載されていますが、それで申請いただいて問題ありません。

職場で児童手当の支給証明を受け、京都市子ども家庭支援課分室へ郵送してください。

上記でダウンロードが必要な方、または配布された申請書を紛失された方はこちらを御利用ください。(公務員で職場から児童手当を受給されている方や、10月以降に出生されたお子様がいらっしゃる方はこちらの申請書を使用してください)

支給申請書

Adobe Reader の入手
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

支給口座の変更について

口座の解約等、令和7年12月分の児童手当登録口座への振込が出来ない方については、「京都市物価高対応子育て応援手当支給口座登録等の届出書」を郵送にて、速やかに京都市子ども家庭支援課分室にお送りください。

※ 振込口座を変更される場合、支給が遅れる場合がありますので御了承ください。

口座変更申請書

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PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

給付の辞退について

この給付を希望しない方は、辞退することができます。

 辞退を希望する方は、「京都市物価高対応子育て応援手当受給拒否の届出書」に必要事項を記入し、本人確認の書類を添付の上、お知らせに記載の期日(必着)までに京都市子ども家庭支援課分室にお送りください。

受給拒否の届出書

Adobe Reader の入手
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

よくある質問

Q1 9月に京都市へ転入してきましたが、支給額が5千円なのはなぜですか?

A1 国の給付金(2万円)は、「令和7年9月分」の児童手当を支給する自治体が支給することになっています。9月1日以降に京都市へ転入された場合、前の自治体から2万円が支給される見込みとなるため、京都市からは「市独自上乗せ分の5千円」のみを支給します。


Q2 単身赴任中で、父(児童手当受給者)は大阪市、母と子は京都市に住んでいます。対象になりますか?

A2 お子様が京都市にお住まいであれば、市独自上乗せ分(5千円)の対象になります。

ただし、京都市は大阪市にお住まいのお父様の口座情報を把握していないため、自動的に振り込むことができません。申請が必要ですので、申請書をダウンロードし、京都市子ども家庭支援課分室へ郵送してください。(なお、この場合、国の2万円分は大阪市から支給されます。)


Q3 「支給のお知らせ」が届きましたが、手続きは必要ですか?

A3 お知らせが届いた方は、原則手続き不要です。

記載されている振込予定日に、指定の口座へ振り込みます。ただし、「振込口座を変更したい場合」や「受給を拒否したい場合」のみ、期限までに届出書の提出が必要です。


Q4 公務員ですが、職場から申請書は配布されますか?

A4 原則、職場から児童手当支給証明を記載した申請書が配布されます。申請書の配布時期については職場にお問い合わせください。

京都市物価高対応子育て応援手当に係る問合せ先・提出先

京都市子ども家庭支援課分室

 住所:〒604-8571 

    京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町 488番地

     京都市役所北庁舎6階

 電話:075-222-3777 

 FAX :075-251-1132

   ※ 受付時間 午前8時30分から午後5時まで(土・日・祝日を除く)

   ※ FAXによる申請は受付けできません。

   ※ 原則として郵送による提出に御協力ください

  • やむを得ず持参される場合は 、子ども家庭支援課分室の他以下の場所でも受付します。午前9時から午後5時まで(土・日・祝日を除く)
  • 各区役所・支所の子どもはぐくみ室(子育て推進担当)京北出張所保健福祉第一担当、神川出張所でも申請書の受付(持参)のみ可能です。

詐欺被害の防止について

「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の詐欺に御注意ください。

 京都市がATM(現金自動預払機)の操作をお願いしたり、給付のために手数料の振込を求めることは絶対にありません。不審な電話やメールがあった場合は、最寄りの警察署または警察相談専用電話(#9110)にご相談ください。

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