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【不育症治療費助成事業】よくある質問

ページ番号348488

2025年12月23日

目次

申請書

Q1 妻が治療を受けたが、申請者は夫でもよいか。

申請者は、医療機関等の証明書の受療者(不妊治療を受けた方)となります。

Q2 夫婦それぞれが治療している場合、夫婦まとめて申請することは可能か。

申請者は、医療機関等の証明書の受療者単位となります。よって、夫婦それぞれで治療されている場合は、それぞれのお名前で証明書が発行されますので、それぞれのお名前で申請していただく必要があります。

Q3 申請日時点で市外へ転出している場合、どの住所を記載するのか。

申請書の受療者本人欄の住所については、京都市に居住していた時の最終居住地を記入し、申請書右上の申請者欄の住所は現住所を記入してください。

Q4 交付申請額の欄はどのように記入すればよいか。

別途提出書類の医療機関等の証明書の本人負担額等で確認しますので、空欄でも結構です。

Q5 京都府の住民となった日や京都市内に住所を有した期間の正確な日付が分からないため、空欄でもよいか。

京都府内の市町村に1年以上居住していることを確認する必要があるため、空欄は不可です。正確な日付が分からない場合は、おおよその日付を記入してください。(例:平成28年4月ごろ)

Q6 過去の助成金受給の有無について、京都府外での受給歴も記載するのか。

京都府外であれば記入は不要です。京都府下の市町村で助成を受けたことがある場合は記入してください。

Q7 過去に助成を受けたことがあるが、正確な時期・金額が分からない場合はどうしたらよいか。

正確な時期が分からない場合は、おおよその年を記入してください。また、助成額は空欄でも結構です。(正確な時期・助成額は子ども家庭支援課分室で確認します。)

Q8 加入医療保険について、治療時と申請時で異なる場合、どの保険を記入するのか。

治療当時に加入していた保険を記入してもらうのが原則ですが、種別が不明の場合は、今現在の保険を記入していただければ結構です。

振込先口座

Q9 振込先の口座名義人は誰でもよいか。

振込先口座の名義人は申請者としてください。よって、受療者(受検者)=申請者=口座名義人となります。

Q10 口座名義人が旧姓の場合はどうすればよいか。

旧姓の口座はたとえ本人であることが確認できても、原則認められませんので、現在の姓の口座を記入してください。ただし、他に口座がない等やむを得ない場合は、京都市子ども家庭支援課分室ご相談ください。

医療機関等の証明書

Q11 院外処方(薬局での薬代)がある場合、薬局分の証明書の提出が必要か。

院外処方(薬局での薬代)に対する助成を希望される場合は、薬局分の証明書の提出が必要です。
※ 薬代が少額の場合や助成上限額との兼ね合い、証明書を取る手間や証明書代を考慮し、薬局分を申請しない場合、薬局分の提出は不要です。

Q12 医療機関等の証明書の治療期間が年度をまたいでいる場合の取扱いは。

不育症治療費助成については、1回の妊娠ごとに区切って助成額を算定しますので、例え年度をまたいでいたとしても、1回の妊娠にかかるものであれば、申請書類は1部で結構です。

Q13 医療機関等の証明書が病院と薬局等で複数枚ある場合、申請書類も複数枚必要か。

証明書に記載されている治療年度が同じであれば、申請書類は1部で結構です。
なお、年度をまたいでいれば、治療年度ごとに申請書類一式を揃えてください。

高額療養費、付加給付

Q14 「限度額適用認定証」の使用又はマイナ保険証により限度額が適用された場合、いずれにチェックをしたらよいか。

高額療養費の現物給付を受けたことになるため、「受給有り」にチェックを入れてください。

対象者

Q15 助成対象者の年齢制限はあるか。

本事業では助成対象者の年齢制限を設けていません。

Q16 治療中で、他都市から転入してきた場合、転入後すぐに申請は可能か。

転入前の市町村が京都府内の市町村(宇治市や亀岡市など)で、かつ、府内で継続して1年以上居住している場合は、転入後すぐでも申請することが可能です。
転入前の市町村が京都府外の市町村(大津市や大阪市など)の場合は、1年以上継続して府内に居住しているとは認められないため、転入後すぐに申請することはできません。この場合、転入日から1年以上府内に居住した時点で助成の対象となります。
(例:京都府外→京都市にR7.7.1転入かつR7.8.1から治療開始の場合。
R8.7.1から申請することができます。申請期限は1年以内となっているため、R8.7.1~R8.8.1の間に申請するようにしてください。)

Q17 治療中で、他都市から転入してきた場合、他都市に居住していた間に受けた治療も助成対象となるか。

京都市内に居住している間に受けた治療が助成対象となるため、他都市に居住していた間に受けた治療は助成の対象外です。転入前の市町村が京都府内の市町村である場合は、当該市町村へ申請することとなります。
なお、転入前の市町村が京都府外の市町村の場合は、当該自治体で助成を実施しているかどうかを確認してください。

Q18 京都府内に居住していたが、いったん府外に転出し、その後また京都市内に戻ってきた場合は、いつから申請可能となるのか。

京都府内に戻ってきた日から1年以上府内に居住した時点で助成の対象となります。

Q19 京都府内の市町村に1年以上住所を有する夫婦とあるが、妻はずっと京都市で、夫は先月京都府外から転入した。この場合は申請できるのか。

受療者ごとに申請することになるため、妻が1年以上京都府内に居住しているのであれば、受療者が妻の治療分は助成対象となります。

Q20 京都市から転出後に、京都市内に住んでいた間に受けた治療について京都市へ申請できるか。

京都市内に住んでいた間に受けた治療については、市外転出後であっても京都市へ申請することとなります。ただし、診療日の翌日から起算して1年以内に申請していただく必要があります。

事実婚

Q21 パートナーと事実婚の関係にあるが、助成の対象となるか。

助成の対象となります。事実婚に関する申立書を提出してください。

Q22 治療実施時点では事実婚の関係にあったが、申請時点では法律婚の状態にある場合、事実婚の申立書の提出は必要か。

法律婚であることが公簿等で確認できる場合、事実婚の申立書の提出は不要です。

申請期限・助成回数・助成金額

Q23 申請期限は、診療日の翌日から起算して1年以内となっているが、1日でも超えたら対象外か。

対象外となります。
なお、医療機関等証明書には、「〇月分」としか記載されないため、審査時に必要に応じて子ども家庭支援課分室から医療機関へ診療日を確認します。

Q24 申請はいつ行えばよいか。

一律の申請期限(例:毎年3月末まで)はありません。
申請期限内であれば、いつ申請していただいても構いません。

Q25 助成回数に制限はあるか。また、1年度分をまとめて申請しないといけないのか。

助成回数に制限はありませんので、必ずしも1年度分をまとめて申請する必要はありません。ただし、診療日の翌日から起算して1年以内に申請していただく必要がありますので、まとめて申請される場合は注意が必要です。

Q26 加入している健康保険から高額療養費の支給や付加給付を受けた場合(これから受ける見込みの場合を含む)、給付金額を自己負担額から控除するのか。

加入する健康保険から高額療養費の支給や付加給付を受けた場合(これから受ける見込みの場合を含む)は、その給付額を自己負担額から控除することとなります。このため、その給付額等が記載された支給決定通知書等の関係書類も提出していただく必要があります(提出はコピー可)。

Q27 保険者からの高額療養費・付加給付の支給決定通知を紛失した場合、代わりにどのような資料を提出すべきか。

まずは紛失した通知書が再発行可能か確認してください。
いずれの書類も提出することができない場合は通帳等の写しで支給金額のみ確認させていただきます。

Q28 生命保険から給付を受けた場合は、助成金額は減額されるのか。

生命保険からの給付金は、助成金額に影響しません。本制度で控除の対象となるのは、公的医療保険のみとなります。

Q29 教職員互助組合から給付を受けた場合は、助成金額は減額されるのか。

教職員互助組合からの給付金は、助成金額に影響しません。

対象医療機関・対象治療

Q30 京都市外の医療機関で治療を受けている場合も助成の対象となるか。

助成の対象となります。

Q31 どのような治療が助成の対象となるのか。

 保険適用となる治療及び検査が対象となります。

Q32 不育症と診断される前に受けた治療や検査は対象となるのか。

不育症または不育症のおそれがあると診断される前に受けた治療や検査は助成の対象外となります。ただし、その治療や検査が不妊症治療の一環であると判断され、医療機関から一般不妊治療医療機関等証明書が出された場合は、一般不妊治療費助成の助成対象となります。

Q33 妊娠前からヘパリン注射をしているが、不育症助成の対象となるのか。

妊娠した場合は、妊娠前のヘパリン注射(保険適用のものに限る。)も含めて不育症の助成として申請することとなります。ただし、過去に不育症または不育症のおそれがあると診断がされている場合に限ります。
なお、妊娠しなかった場合は、その治療が不妊症治療の一環であると判断されたときは、ヘパリン注射等についても一般不妊治療の助成として申請することができます。

Q34 流産にかかる治療や手術は対象になるのか。

対象とはなりません。ただし、その治療や手術が不育症治療の一環であると医療的見地から医師が判断できるのであれば、対象となることは考えられます。

Q35 助成額にかかる「1回の妊娠」とは、どの期間を指すのか。

不育症の原因検査から出産(又は流産)までの期間です。
(例)不育症の原因検査→ 妊娠 → ヘパリン注射開始 → 出産(又は流産)

Q36 無保険の状態で受診した場合、窓口負担は10割となるが、10割の医療費に対して2分の1を助成することはできるか。

医療保険に加入されていない方は助成の対象外となります。
なお、保険証の不携帯等、何らかの理由で窓口負担が10割となっている場合は加入する医療保険等からの療養費支給決定通知を添付してください。ただし、海外で受けた治療については対象外となります。

Q37 既に病院での治療分を申請済みであるが、後になって先の治療に係る院外処方のみを申請することは可能か。

申請可能です。ただし、既に申請済みの治療分と通算し、上限額の範囲内での助成となります。

その他

Q38 受付してから振込までの期間はどれくらいか。

事務処理上、全ての書類が揃ってから2~3か月を要します。
なお、書類不備等が判明した場合はさらに期間を要する場合があります。

Q39 振込の際に通帳には何と表示されるのか。

キョウトシコドモカテイシエンカ と表示されます。

Q40 助成金が振り込まれる前に、通知は送付されるのか。

助成金を振り込む約1週間前に助成金交付決定通知書を子ども家庭支援課分室から直接申請者に送付します。
なお、不承認の場合も、同じ時期に不承認決定通知書を送付します。
オンライン申請の場合は、オンライン上で通知します。

Q41 決定通知書を紛失した場合、再発行をしてもらえるのか。

決定通知書の再発行は行っていません。ただし、助成金額について確認したい場合は、子ども家庭支援課分室にお問い合わせいただければ、口頭で回答いたします。

Q42 領収書の提出は必要か。

本事業においては、領収書の提出は不要です。

Q43 助成を受けた場合、医療費控除は受けられるのか。

医療費から助成金額を差し引いたものが医療費控除の対象となりますが、詳細は税務署にお問い合わせください。

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