【一般不妊治療等助成】よくある質問
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2025年12月23日
目次
申請書
Q1 妻が治療を受けたが、申請者は夫でもよいか。
申請者は、医療機関等の証明書の受療者(不妊治療を受けた方)となります。
Q2 夫婦それぞれが治療している場合、夫婦まとめて申請することは可能か。
申請者は、医療機関等の証明書の受療者単位となります。よって、夫婦それぞれで治療されている場合は、それぞれのお名前で証明書が発行されますので、それぞれのお名前で申請していただく必要があります。
Q3 申請日時点で市外へ転出している場合、どの住所を記載するのか。
申請書の受療者本人欄の住所については、京都市に居住していた時の最終居住地を記入し、申請書右上の申請者欄の住所は現住所を記入してください。
Q4 交付申請額の欄はどのように記入すればよいか。
別途提出書類の医療機関等の証明書の本人負担額等で確認しますので、空欄でも結構です。
Q5 京都府の住民となった日や京都市内に住所を有した期間の正確な日付が分からないため、空欄でもよいか。
京都府内の市町村に1年以上居住していることを確認する必要があるため、空欄は不可です。正確な日付が分からない場合は、おおよその日付を記入してください。(例:平成28年4月ごろ)
Q6 過去の助成金受給の有無について、京都府外での受給歴も記載するのか。
京都府外であれば記入は不要です。京都府下の市町村で助成を受けたことがある場合は記入してください。
Q7 過去に助成を受けたことがあるが、正確な時期・金額が分からない場合はどうしたらよいか。
正確な時期が分からない場合は、おおよその年を記入してください。また、助成額は空欄でも結構です。(正確な時期・助成額は子ども家庭支援課分室で確認します。)
Q8 加入医療保険について、治療時と申請時で異なる場合、どの保険を記入するのか。
治療当時に加入していた保険を記入してもらうのが原則ですが、種別が不明の場合は、今現在の保険を記入していただければ結構です。
振込先口座
Q9 振込先の口座名義人は誰でもよいか。
振込先口座の名義人は申請者としてください。よって、受療者=申請者=口座名義人となります。
Q10 口座名義人が旧姓の場合はどうすればよいか。
旧姓の口座はたとえ本人であることが確認できても、原則認められませんので、現在の姓の口座を記入してください。ただし、他に口座がない等やむを得ない場合は、京都市子ども家庭支援課分室ご相談ください。
医療機関等の証明書
Q11 院外処方(薬局での薬代)がある場合、薬局分の証明書の提出が必要か。
院外処方(薬局での薬代)に対する助成を希望される場合は、薬局分の証明書の提出が必要です。
※ 薬代が少額の場合や助成上限額との兼ね合い、証明書を取る手間や証明書代を考慮し、薬局分を申請しない場合、薬局分の提出は不要です。
Q12 医療機関等の証明書の治療期間が年度をまたいでいる場合の取扱いは。
治療年度ごとに申請書類一式が必要になります。よって、申請書、証明書、事実婚関係に関する申立書(該当者のみ)、高額療養費又は付加給付の金額が記載された証明書(該当者のみ)がそれぞれ必要となります。なお、書類一式はコピー対応で構いません。
オンライン申請の場合も、2回に分けて申請してください。
Q13 1枚の医療機関等の証明書で年度をまたいで記載されている場合(例:令和7年1月1日~令和7年12月31日)、証明書を取り直す必要があるのか。
申請者が新たに証明書を取り直す必要はありません。窓口での受付の場合は証明書をコピーして受付が可能です。オンライン申請の場合は、2回に分けて申請してください。
Q14 医療機関等の証明書が病院と薬局等で複数枚ある場合、申請書類も複数枚必要か。
証明書に記載されている治療年度が同じであれば、申請書類は1部で結構です。
なお、年度をまたいでいれば、治療年度ごとに申請書類一式を揃えてください。
Q15 体外受精や顕微授精を複数回行っている場合、一連の治療ごとに申請書及び医療機関等の証明書を分ける必要があるか。
申請書については、治療年度が同じであれば1枚で結構です。
証明書については、複数回の治療分を1枚にまとめて証明書でも構いません。また、1回の治療が長期間に渡る場合等、1回の治療の途中で分けて証明していただくことも可能です。
高額療養費、付加給付
Q16 「限度額適用認定証」の使用又はマイナ保険証により限度額が適用された場合、いずれにチェックをしたらよいか。
申請書の高額療養費の受給の有無については、高額療養費の現物給付を受けたことになるため、「受給有り」にチェックを入れてください。
対象者
Q17 助成対象者の年齢制限はあるか。
本事業では助成対象者の年齢制限を設けていません。
ただし、体外受精・顕微授精については、保険適用に当たり年齢制限や回数制限があります。医療機関がこれらの制限の要件を確認し、保険適用と判断した治療等については、本事業の助成対象となります。
Q18 治療中で、他都市から転入してきた場合、転入後すぐに申請は可能か。
転入前の市町村が京都府内の市町村(宇治市や亀岡市など)で、かつ、府内で継続して1年以上居住している場合は、転入後すぐでも申請することが可能です。
転入前の市町村が京都府外の市町村(大津市や大阪市など)の場合は、1年以上継続して府内に居住しているとは認められないため、転入後すぐに申請することはできません。この場合、転入日から1年以上府内に居住した時点で助成の対象となります。
(例:京都府外→京都市にR7.7.1転入かつR7.8.1から治療開始の場合。
R8.7.1から申請することができます。申請期限は1年以内となっているため、R8.7.1~R8.8.1の間に申請するようにしてください。)
Q19 治療中で、他都市から転入してきた場合、他都市に居住していた間に受けた治療も助成対象となるか。
京都市内に居住している間に受けた治療が助成対象となるため、他都市に居住していた間に受けた治療は助成の対象外です。転入前の市町村が京都府内の市町村である場合は、当該市町村へ申請することとなります。
なお、転入前の市町村が京都府外の市町村の場合は、当該自治体で助成を実施しているかどうかを確認してください。
Q20 京都府内に居住していたが、いったん府外に転出し、その後また京都市内に戻ってきた場合は、いつから申請可能となるのか。
京都府内に戻ってきた日から1年以上府内に居住した時点で助成の対象となります。
Q21 京都府内の市町村に1年以上住所を有する夫婦とあるが、妻はずっと京都市で、夫は先月京都府外から転入した。この場合は申請できるのか。
受療者ごとに申請することになるため、妻が1年以上京都府内に居住しているのであれば、受療者が妻の治療分は助成対象となります。
Q22 京都市から転出後に、京都市内に住んでいた間に受けた治療について京都市へ申請できるか。
京都市内に住んでいた間に受けた治療については、市外転出後であっても京都市へ申請することとなります。ただし、診療日の翌日から起算して1年以内に申請していただく必要があります。
事実婚
Q23 パートナーと事実婚の関係にあるが、助成の対象となるか。
助成の対象となります。事実婚に関する申立書を提出してください。
Q24 治療実施時点では事実婚の関係にあったが、申請時点では法律婚の状態にある場合、事実婚の申立書の提出は必要か。
法律婚であることが公簿等で確認できる場合、事実婚の申立書の提出は不要です。
申請期限・助成回数・助成金額
Q25 申請期限は、診療日の翌日から起算して1年以内となっているが、1日でも超えたら対象外か。
対象外となります。
なお、医療機関等証明書には、「〇月分」としか記載されないため、審査時に必要に応じて子ども家庭支援課分室から医療機関へ診療日を確認します。
Q26 申請はいつ行えばよいか。
一律の申請期限(例:毎年3月末まで)はありません。
申請期限内であれば、いつ申請していただいても構いません。
Q27 助成回数に制限はあるか。また、1年度分をまとめて申請しないといけないのか。
助成回数に制限はありませんので、必ずしも1年度分をまとめて申請する必要はありません。ただし、診療日の翌日から起算して1年以内に申請していただく必要がありますので、まとめて申請される場合は注意が必要です。
なお、助成額は、1年度当たり6万円(先進医療を伴う場合は10万円)が上限となります。
Q28 助成額の上限にかかる年度は、申請年度か、治療年度か。
診療日が属する年度ごとに上限額を判定します。(例:令和7年3月1日から令和7年4月29日までの診療期間を申請した場合、令和7年3月1日から同月31日までを令和6年度、令和7年4月1日から同月29日までを令和7年度として上限を設けています。)
Q29 助成金額は1年度あたり6万円、先進医療を伴う場合は10万円となっているが、保険適用の治療と先進医療と両方の治療をしている場合は、それぞれ6万円、10万円の上限となり、16万円まで助成されるのか。
保険適用部分の治療のみの場合は、1年度当たり6万円が助成の限度額となり、先進医療を伴う治療をしている場合は、保険適用部分も含めて、1年度あたり10万円が助成の限度額となります。
Q30 加入している健康保険から高額療養費の支給や付加給付を受けた場合(これから受ける見込みの場合を含む)、給付金額を自己負担額から控除するのか。
加入する健康保険から高額療養費の支給や付加給付を受けた場合(これから受ける見込みの場合を含む)は、その給付額を自己負担額から控除することとなります。このため、その給付額等が記載された支給決定通知書等の関係書類も提出していただく必要があります(提出はコピー可)。
Q31 保険者からの高額療養費・付加給付の支給決定通知を紛失した場合、代わりにどのような資料を提出すべきか。
まずは紛失した通知書が再発行可能か確認してください。
いずれの書類も提出することができない場合は通帳等の写しで支給金額のみ確認させていただきます。
Q32 生命保険から給付を受けた場合は、助成金額は減額されるのか。
生命保険からの給付金は、助成金額に影響しません。本制度で控除の対象となるのは、公的医療保険のみとなります。
Q33 教職員互助組合から給付を受けた場合は、助成金額は減額されるのか。
教職員互助組合からの給付金は、助成金額に影響しません。
対象医療機関・対象治療
Q34 京都市以外の医療機関で治療を受けている場合も助成の対象となるか。
助成の対象となります。
Q35 保険適用外の治療は助成対象となるか。
原則、保険適用外の治療は助成対象外です。助成対象となるのは、保険適用の不妊治療及び先進医療にかかる費用です。
ただし、体外受精等を保険適用で実施できる回数には上限があります。回数が上限に達したため保険適用外となり自費で体外受精等を実施された場合は、京都府の特定不妊治療費助成制度を利用できる可能性があります。詳しくは京都府にお問い合わせください。
Q36 不妊症と診断される前に受けた治療、検査等は対象とならないとあるが、医師から不妊症とははっきりと言われていない。今まで受けた治療は対象となるのか。
不妊治療のために通院されているということであれば、対象となるものと思われますが、いつ不妊症と診断されたかは主治医の判断となりますので、主治医へ確認してください。
Q37 生活保護受給中に先進医療をしたが、助成の対象となるか。
助成を受けることができる方の要件の一つとして、「生活保護法第11条に規定する扶助を受けている世帯に属する者ではないこと」としているため、健康保険が適用されない治療であっても生活保護受給者は助成の対象外となります。
Q38 無保険の状態で受診した場合、窓口負担は10割となるが、10割の医療費に対して2分の1を助成することはできるか。
医療保険に加入されていない方は助成の対象外となります。
なお、保険証の不携帯等、何らかの理由で窓口負担が10割となっている場合は加入する医療保険等からの療養費支給決定通知を添付してください。ただし、海外で受けた治療については対象外となります。
Q39 人工授精に伴う容器代や排卵時期のタイミングをチェックするキット代は、助成対象となるか。
治療に用いられるもので、保険適用の治療費の中に含まれるのであれば、助成対象となります。容器代、キット代として保険適用の治療費とは別に自費分として病院から請求されている費用については、助成対象外です。
Q40 第三者からの精子の提供を受けて人工授精や体外受精、顕微授精をした場合は対象となるのか。
いずれも、第三者からの精子提供による治療は保険適用の対象外であるため、本事業においても助成の対象外です。
Q41 鍼灸等は助成対象となるか。
鍼灸は保険適用外となるため、助成の対象外です。治療と併せて、基礎体温の維持等のために、はりきゅう等の施術を受けられている事例もありますが、保険適用となる鍼灸の施術は、神経痛・リウマチ・頚腕症候群・五十肩・腰痛症・頸椎捻挫後遺症等の医師による適当な治療手段のない慢性病に限定されています。
Q42 既に病院での治療分を申請済みであるが、後になって先の治療に係る院外処方のみを申請することは可能か。
申請可能です。ただし、既に申請済みの治療分と年度ごとに通算し、当該年度の上限額の範囲内での助成となります。
その他
Q43 受付してから振込までの期間はどれくらいか。
事務処理上、全ての書類が揃ってから2~3か月を要します。
なお、書類不備等が判明した場合はさらに期間を要する場合があります。
Q44 振込の際に通帳には何と表示されるのか。
キョウトシコドモカテイシエンカ と表示されます。
Q45 助成金が振り込まれる前に、通知は送付されるのか。
助成金を振り込む約1週間前に助成金交付決定通知書を子ども家庭支援課分室から直接申請者に送付します。
なお、不承認の場合も、同じ時期に不承認決定通知書を送付します。
オンライン申請の場合は、オンライン上で通知します。
Q46 決定通知書を紛失した場合、再発行をしてもらえるのか。
決定通知書の再発行は行っていません。ただし、助成金額について確認したい場合は、子ども家庭支援課分室にお問い合わせいただければ、口頭で回答いたします。
Q47 領収書の提出は必要か。
本事業においては、領収書の提出は不要です。
Q48 助成を受けた場合、医療費控除は受けられるのか。
医療費から助成金額を差し引いたものが医療費控除の対象となりますが、詳細は税務署にお問い合わせください。




