京都市医療的ケアを必要とする児童に係る乳児等通園支援事業利用要綱
ページ番号346158
2025年10月1日
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童福祉法第34条の15第1項及び第2項の規定に基づき乳児等通園支援事業(以下「こども誰でも通園」という。)を実施する事業所(以下「実施事業所」という。)において、人工呼吸器を装着している障害児その他の日常生活を営むために医療を要する状態にある障害児で、こども誰でも通園の利用が可能であると本市が認めた児童(以下「こども誰でも通園医療的ケア児」という。)がこども誰でも通園を安全に利用できるよう、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要綱において医療的ケアとは、主治医の指示に基づき実施事業所において実施される、疾病等の治療を目的としない児童の日常生活を営むうえで必要な医療的行為であって、京都市医療的ケアを必要とする児童に係る保育利用要綱別表に定めるものを指す。
(対象児童)
第3条 こども誰でも通園医療的ケア児は、保護者から第4条に定める申込みがあった児童のうち、第6条第2項の規定により本市が認定した児童とする。
(医療的ケア実施の申込み)
第4条 実施事業所における医療的ケアを希望する保護者は、次の各号に定める書類を本市に提出しなければならない。
⑴ 「こども誰でも通園医療的ケア実施申込書」(第1号様式)
⑵ 「こども誰でも通園医療的ケアに係る調査票」(第2号様式)及び日常生活の状況等が把握できる文書等
⑶ 「こども誰でも通園意見聴取及び情報提供に係る同意書」(第3号様式)
(利用施設の調整)
第5条 本市は、前条に定める申込みを受けた場合は、申込み内容等を踏まえ、こども誰でも通園の利用に必要となる面談の実施可否について、実施事業所に聴取を行い、結果を保護者に通知する。また、面談の実施が可であった場合は、総合支援システム(こども誰でも通園を利用するために国が開発・運用するシステム。以下同じ。)に必要な情報を登録する。
2 前項の通知を受けた保護者は、総合支援システム等により指定された実施事業所に連絡のうえ、前条第1号及び第2号の書類の写し並びに医療的ケアに係る主治医の意見が記載された文書の写しを施設に提出し、面談を行う。
3 面談を行った実施事業所は、児童の状況や必要な医療的ケアの内容、実施事業所における職員体制等を総合的に勘案し、受入れの可否を検討し、結果を保護者に伝える。
(認定)
第6条 前条第3項の規定により利用する施設(以下「受入れ施設」という。)が決定した保護者は、医療的ケアに係る主治医の意見が記載された文書を本市に提出するとともに、受入れ施設名を本市に報告する。
2 本市は、前項の報告等を受けたときは、第4条により提出を受けた書類と合わせ、内容を確認のうえ、こども誰でも通園医療的ケア児の認定を行うとともに、認定結果を総合支援システムに登録する。
(医療的ケアに関する指示)
第7条 前条第2項の規定により認定を受けたこども誰でも通園医療的ケア児の保護者は、速やかに主治医による医療的ケアに関する指示が記載された文書及び「こども誰でも通園緊急時対応確認書」(第4号様式)を受入れ施設に提出し、その写しを本市に提出しなければならない。なお、与薬が必要な場合は、与薬に係る依頼書を合わせて提出するものとする。
(医療的ケアの実施)
第8条 保護者から前条に定める書類の提出を受けた受入れ施設は、「こども誰でも通園医療的ケア実施通知書」(第5号様式)及び「こども誰でも通園医療的ケア実施計画書」(第6号様式)を作成し、保護者に対して保育施設で実施する医療的ケアについて十分に説明した上で通知するとともに、その写しを本市に提出しなければならない。
2 前項に定める計画に変更が生じた場合については、同項の規定を準用する。
(医療的ケア実施の承諾)
第9条 前条第1項に定める実施通知を受けた保護者は、「こども誰でも通園医療的ケア実施承諾書及び情報共有に係る同意書」(第7号様式)を受入れ施設に提出するとともに、受入れ施設は、その写しを本市に提出しなければならない。
(担当看護師等の業務)
第10条 医療的ケアを実施する者は、受入れ施設に配置された看護師、保健師、助産師、准看護師、医師又は認定特定行為業務従事者(以下「担当看護師等」という。)とする。
2 担当看護師等は、次の各号に定める業務を行う。
⑴ 第7条に定める主治医の指示書に基づき、第8条第1項に定める計画書を作成のうえ、医療的ケアを実施すること。
⑵ 医療的ケアの実施内容を記録すること。
⑶ その他、受入れ施設の長が必要と認める事項を行うこと。
(受入れ施設の責務)
第11条 受入れ施設は、次の各号に定める責務を負う。
⑴ 3か月毎に「こども誰でも通園医療的ケア実施報告書」(第8号様式)を作成し、保護者に交付した上で、報告内容について主治医の確認を得るとともに、その写しを本市に提出すること。
⑵ 主治医の指示内容、搬送する医療機関、主治医及び保護者との連絡を円滑に行うことができる緊急連絡先等が記載された緊急時対応マニュアルを作成し、緊急体制を整備するとともに施設の職員に周知徹底を図ること。
⑶ 緊急時は、受入れ施設の長の指示のもと、前号に定めるマニュアルに基づき適切に対応すること。
⑷ こども誰でも通園医療的ケア児が安心して受入れ施設を利用できる環境等を整えるために、担当看護師等に対して、医療的ケアに関する研修等への参加の機会を与えるよう努めること。
⑸ こども誰でも通園医療的ケア児の状態変化時等、必要に応じて保護者と連携し、カンファレンス等を実施すること。
⑹ 本要綱に基づき作成及び提出を受けた書類については、対象のこども誰でも通園医療的ケア児が受入れ施設を利用している間は保管し、利用終了後も5年間は保管するとともに保護者又は本市がその提示を求めた場合は速やかに提示すること。
(保護者の責務)
第12条 保護者は、次の各号に定める責務を負う。
⑴ 本市が必要と認める場合には、医療的ケアに係る面談を受けること。また、本市が主治医との面談を求めた場合には、遅滞無く主治医に対してその旨を伝えること。
⑵ 原則として医療的ケアの実施に必要な医療機器、医療用具、消耗品等は保護者が準備並びに点検及び整備を行うこと。
⑶ 主治医に対する診療報酬及び文書料並びに医療的ケアに必要な消耗品等については、保護者が負担すること。
⑷ 登園時、対象のこども誰でも通園医療的ケア児の健康状態について、担任保育士又は担当看護師等に伝達すること。
⑸ 原則として月1回主治医の診察を受け、「こども誰でも通園主治医受診結果連絡票」(第9号様式)を保育施設に提出すること。
⑹ その他、受入れ施設の長が安全安心な保育の提供に係る調整を求めた場合は協力するよう努めること。
(医療的ケアの実施内容の変更等)
第13条 保護者は、主治医の指示により医療的ケアの実施内容を変更若しくは追加する場合は、第4条各号に定める書類を、再度本市に提出しなければならない。
2 第5条及び第6条第1項の規定は、前項に定める医療的ケアの実施内容の変更に伴う書類等が提出された場合に準用するものとする。
(実施状況の確認等)
第14条 本市は、必要に応じて受入れ施設における医療的ケアの実施状況を把握し、指導及び助言を行うものとする。
2 本市は、必要に応じて、受入れ施設の長、担当看護師等、保護者、主治医及びその他本市が必要と認める者を集めて、対象児童に係る情報交換等を目的とするケース会議を開催するものとする。
(医療的ケア終了の届出)
第15条 保護者は、こども誰でも通園医療的ケア児保育の利用を終了しようとするときは、こども誰でも通園医療的ケア実施終了届出書(第10号様式)により、本市に届けなければならない。
(医療的ケア実施の取消)
第16条 本市は、保護者から前項に定める届出書を受理した場合及び次の各号のいずれかに該当するときは、医療的ケア実施の決定を取り消すことができる。
⑴ 偽りその他不正な手段によりこども誰でも通園医療的ケア児保育に係る利用の承諾を受けた場合
⑵ 医療的ケアが不要であると医師から判断された場合
2 本市は、前項の規定により医療的ケアの実施を取り消したときは、総合支援システムに登録する。
(補則)
第17条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に当たって必要な事項は別に定める。
附 則
この要綱は、令和7年10月1日から施行する。
お問い合わせ先
京都市 子ども若者はぐくみ局幼保総合支援室
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