京都市営保育所乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)実施要綱
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2025年4月8日
京都市営保育所乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、京都市営保育所(以下「保育所」という。)において行う乳児等通園支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定め、全ての子どもの育ちを応援し、子どもの良質な成育環境を整備するとともに、全ての子育て家庭に対して、多様な働き方やライフスタイルにかかわらない形での支援を強化することを目的とする。
(事業の内容)
第2条 事業の内容は、次の各号に定めるところによる。
⑴ 事業の利用者は、一人当たり月10時間を上限として利用可能とする。
⑵ 事業の実施を希望した利用者について、受入可能枠の範囲内において利用の申し込みがあった場合には、子どもの受け入れを行う。
⑶ 初めて利用する保育所では、初回利用の前に、保護者と事前の面談を行い、制度の意義や利用に当たっての基本的事項の伝達を行うとともに、子どもの特徴や保護者の意向等を把握する。
⑷ 集団における子どもの育ちに着目した支援計画を必要に応じて作成し、日々の保育の状況を記録する。
⑸ 対象となる子どもを養育する保護者に対して必要に応じて面談や子育てのアドバイスを行うほか、実際に目の前で育児の様子を見る機会を設ける。
⑹ 実施保育所が、利用中に配慮が必要であると確認した家庭について、区役所・支所子どもはぐくみ室など関係所属に報告するとともに、関係機関との連携を図る。
⑺ 利用時間に応じて昼食及び間食を提供するものとする。衛生管理やアレルギー対応などにつき、適切に実施する。
(実施保育所)
第3条 事業を実施する保育所及び同時受入定員については、別表第1に掲げるとおりとする。
(対象児童)
第4条 事業の対象となる児童(以下「対象児童」という。)は、京都市内に在住し、利用日時点において、保育所、幼稚園、認定こども園及び地域型保育事業等に通っていない0歳6か月~満3歳未満とする。なお、認可外保育施設に通っている0歳6か月~満3歳未満は事業の対象とするが、企業主導型保育事業所に通っている0歳6か月~満3歳未満は事業の対象外とする。
(実施日、実施時間)
第5条 実施日、実施時間は、原則週3日、午前9時から午後5時までとし、ニーズや受入体制等を考慮の上、適切に設定する。また、利用は2時間単位(午前9時から午前11時、午前11から午後1時、午後1時から午後3時、午後3時から午後5時)とする。
(実施方法)
第6条 事業は、専用室で独立して実施することを原則とするが、事業の実施にあたっては、弾力的な処遇を行うことができる。ただし、入所児童の処遇に支障をきたすことのないよう留意するものとする。
(職員)
第7条 実施保育所における事業を実施する職員は、非常勤保育士2名を基本とする。ただし、必要に応じて、入所児童の処遇に支障をきたすことのない範囲で事業担当者以外の職員と連携して行うものとする。
(利用予約)
第8条 利用の希望者は実施保育所に対して利用予約を行い、実施保育所は予約の状況、受入体制を考慮の上、結果を通知する。
(利用予約の取消)
第9条 市長は、事業の実施にあたり、次の各号のいずれかに該当する場合には、利用予約を取り消すことができる。
⑴ 対象児童としての要件を満たさなくなったとき。
⑵ 虚偽の申請又は不正な手続により、利用予約をしたとき。
⑶ 保育の実施をすることが困難な健康状態であると認められるとき。
⑷ その他やむを得ない理由により、当該児童の保育を継続することが困難と認められたとき。
(健康状態の確認)
第10条 事業を利用する児童については、児童の健康状態を十分聴取するなど、入所児童の処遇に支障のないよう留意するものとする。
(費用負担)
第11条 保育費用の額は、京都市保育所条例施行規則第3条第1項第3号に定め、同規則別表6に掲げる額とする。
2 給食代・間食代の実費負担額は、別表第2に掲げる額とする。
3 本事業による支援を受けた日において生活保護法第6条第1項に規定する被保護者である場合は費用を求めないものとする。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、主管課長が定める。
附 則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
実施保育所 | 同時受入定員 |
壬生保育所 | 4人 |
区分 | 実費負担額 |
給食代 | 140円 |
間食代 | 40円 |
※ 1食当たりの金額
お問い合わせ先
京都市 子ども若者はぐくみ局幼保総合支援室
電話:075-222-3900
ファックス:075-251-2950