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京都市乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)実施要綱

ページ番号340278

2025年4月1日

(目的)

第1条 全ての子どもの育ちを応援し、子どもの良質な成育環境を整備するとともに、全ての子育て家庭に対して、多様な働き方やライフスタイルにかかわらない形での支援を強化することを目的とする。

 

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語は、次項に定めるもののほか、「乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準(令和7年内閣府令第1号)」において使用する用語の例による。

2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

⑴  定期利用 利用する事業所を限定して登録したり、利用する曜日や時間帯を固定するなど、特定の事業所を定期的に利用する方法

⑵  柔軟利用 利用する事業所や月、曜日、時間を固定することなく、柔軟に利用する方法

⑶  余裕活用型 保育所等を行う事業所において当該施設又は事業を利用する児童の数が定められた利用定員の総数に満たない場合において、定員の範囲内で受け入れる方法(基本的に在園児と合同)

⑷  一般型(在園児合同型) 定員を別に設け、在園児と合同で受入れを行う方法

⑸  一般型(専用室独立実施型) 定員を別に設け、在園児とは別の専用室を設けて受入れを行う方法

⑹  親子通園 子どもだけでなく、保護者も一緒に事業の利用場所で過ごすこと

⑺  配慮が必要な家庭 1ひとり親家庭、2生活保護世帯、3虐待又はDVの恐れがあるなど社会的養護が必要な場合、4子どもが障害を有する場合、5子どもが医療的ケアを必要とする場合、6その他、保護者や兄弟姉妹の疾病・障害の状況を考慮する場合 など

⑻  障害児 「京都市保育施設障害児保育障害程度区分認定要領」第3条各号のいずれかに該当する子ども

⑼  医療的ケア児 人工呼吸器を装着している子どもその他の日常生活を営むために医療を要する状態にあると本市が認めた子ども

⑽  要支援家庭の子ども 要支援児童及び要保護児童のいる世帯など、本市が特に支援が必要と認めた世帯

 

(実施主体)

第3条 事業の実施主体は、京都市とする。

2 京都市は、京都市が設置・運営する保育所(以下「公営保育所」という。)による実施のほか、児童福祉法(令和6年6月12日号外法律第47号)第34条の15第2項の規定により本市の認可を受けた者(以下「委託先」という。)に委託等を行うことができる。この場合において、京都市は、公営保育所及び委託先(以下「実施施設」という。)との連携を密にし、事業に取り組むとともに、必要に応じ、実施施設から事業の実施に関する報告を求めるものとする。

 

(実施場所)

第4条 事業の実施場所は、保育所、認定こども園、幼稚園、小規模保育事業所、家庭的保育事業所及び事業所内保育事業所とする。

 

(期間)

第5条 事業の期間は、令和7年4月1日から令和8年3月31日までとする。

 

(対象)

第6条 事業の対象は、事業の利用日時点において、保育所、幼稚園、認定こども園及び地域型保育事業等に通っていない0歳6か月~満3歳未満とする。

 なお、認可外保育施設に通っている0歳6か月~満3歳未満は事業の対象とし、企業主導型保育事業所に通っている0歳6か月~満3歳未満は事業の対象外とする。

2 前項に定める事業の対象となる者の保護者が事業の利用を希望する場合は、京都市に対し利用申込を行い、利用者としての認定を受けるものとする。

 

(事業内容)

第7条 事業の内容は、次の各号に定めるところによる。

 (1) 京都市は、実施施設と連携し、こども家庭庁が運用する「こども誰でも通園制度総合支援システム」(以下「総合支援システム」という。)に必要事項を入力する。

 (2) 事業の利用者は、総合支援システムを利用し、実施施設に対し、利用の申込を行う。

 なお、事業の利用者と実施施設とで調整のうえ、実施施設が総合支援システムに代理予約することも可能とする。

 (3) 実施施設は、前号の利用の申込があった場合には、これを承認しなければならない。ただし、職員配置及び実施施設の機能の状況等、正当な理由により事業の提供が困難である場合には、利用を承認しないことができる。

 (4) 事業の利用者は、一人当たり「月10時間」を上限として利用することができる。

 (5) 実施施設は、事業を実施するに当たり、事業計画書(別紙)を京都市に提出する。

 (6) 実施施設は、定期利用若しくは柔軟利用又は定期利用と柔軟利用の組み合わせなど、利用方法を選択して事業を実施する。また、実施方法については、一般型(在園児合同)、一般型(専用室独立実施)、余裕活用型など、実施施設の創意  工夫により様々な形で実施する。

 (7) 実施施設の開所日数については、ニーズや受入体制を鑑み、実施施設が適切に設定する。

 (8) 事業の実施に当たっては、親子通園も可能とする。ただし、子どもの育ちの観点から、実施施設は親子通園が長期間続く状態や利用の条件になることがないよう留意すること。

 (9) 円滑な事業の実施を目的とし、初回の施設利用に先立ち、実施施設及び利用者において面談等を実施し、事業実施に必要な事項についての共通認識を図るものとする。また、実施施設は、利用者のアレルギーの有無や健康状態の確認など、利用者の状況を把握し、安全に通園できるよう努めるものとする。

 (10)  実施施設は、集団における子どもの育ちに着目した支援計画を必要に応じて作成し、日々の保育の状況を記録する。

 (11)  実施施設は、対象となる子どもを養育する保護者に対して必要に応じて面談や子育てのアドバイスを行うほか、実際に目の前で育児の様子を見てもらう機会を設ける。

 (12)  実施施設が、利用中に配慮が必要であると確認した家庭については、京都市に報告するとともに、京都市と協力し、関係機関との連携に努める。

 (13)  保育中に事故が生じた場合には、速やかに関係機関へ報告する。

 (14)  利用当日に、通園がない場合には、対象となる子どもの状況を確認する。特に、配慮が必要な家庭の子どもの利用がない場合には、関係機関と情報共有し、適切に対応する。

 (15)  不適切な養育の疑いを確認した場合には、関係機関に情報を共有するとともに、協働対処による相談支援を行うなど、適切な支援を行う。

 (16)  給食等の提供の有無については、実施施設の判断とするが、利用者に対応状況が分かるよう周知を行うとともに、提供を行う場合においては、衛生管理やアレルギー対応など、適切な実施に留意する。

 

(設備基準及び職員の配置)

第8条 実施施設は、京都市児童福祉法に基づく事業及び施設の人員、設備及び運営の基準等に関する条例 (平成25年1月9日条例第36号)に定める設備及び運営並びに職員の配置に関する基準等を遵守すること。

2 障害児を受け入れる場合においては、当該障害児の特性に応じた対応が可能な職員を配置するなど、体制の確保を行うこと。

3 医療的ケア児を受け入れる場合においては、看護師、准看護師、保健師又は助産師(以下「看護師等」という。)や喀痰吸引等研修(社会福祉士及び介護福祉士法(昭和 62 年法律第 30 号)附則第 11 条第2項に規定する「喀痰吸引等研修」をいう。)の課程を修了した認定特定行為従事者である乳児等通園支援従事者など、医療的ケアに従事する職員を配置すること。

 

(研修)

第9条 保育士以外の保育従事者は、次の各号のいずれかの研修を修了した者とする。

(1) 「子育て支援員研修事業の実施について」(令和7年4月1日こ成環第88号、こ支家第98号こども家庭庁成育局長、こども家庭庁支援局長通知)の別紙「子育て支援員研修事業実施要綱」の5(3)アに定める基本研修及び5(3)イ(イ)に定める「一時預かり事業」又は「地域型保育」の専門研修を修了した者。

(2) 子育ての知識と経験及び熱意を有し、「家庭的保育事業の実施について」(平成21年10月30日雇児発1030第2号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)の別紙「家庭的保育事業ガイドライン」の別添1の1に定める基礎研修と同等の研修を修了した者。

2 前項の研修に併せ、京都市が提示する資料により、事業の意義及び目的、仕組みについて理解しなければならない。

3 前2項の研修等は、実施施設の管理者も受講しなければならない。

 

(利用時間)

第10条 第7条第3号の規定により承認された利用について、当日キャンセル(利用日の前日(前日が休園日の場合は、その直前の開園日)17時以降のキャンセルをいう。以下同じ。)した場合、事業を利用したものとみなす。

3 「月10時間」のうち、当月における未利用時間については、翌月以降に繰り越すことはできない。

 

(利用料)

第11条 実施施設は、事業の実施に当たり、事業を利用する子どもの保護者から利用料として、子ども一人1時間当たり300円を上限に徴収することができる。

2 前項の規定により利用料を徴収する場合は、あらかじめその額を設定し、利用者に提示しなければならない。

 

(減免)

第12条 前条に定める利用料について、次に定める対象者については、その全部又は一部を減免する。

ア 生活保護法による保護世帯 100%減免

イ 市民税非課税世帯      80%減免

2 前項の対象者が、利用料について減免を受けようとする場合は、京都市に対して、自らが前項の対象者であることを証明する書類を提示するなどしたうえで、減免を受けなければならない。

3 前項で減免された利用料について、委託先は、京都市に対して請求を行うことができる。

 

(その他費用)

第13条 実施施設は、利用者同意のうえ、必要に応じておやつ代などの実費を徴収することができる。

2 前項の規定により実費を徴収する場合は、あらかじめその額を設定し、利用者に提示しなければならない。

 

(経費の支弁)

第14条 京都市は、委託先が事業を実施するために必要な経費として、次の各号に定める経費を支弁する。

 なお、1時間以上の利用については、30分単位で実施することも可能とするが、この場合、30分に係る部分の金額については、1時間当たりの単価に2分の1を乗じて算出する。

 (1) 単価

   事業を利用する子どもの年度当初の年齢に応じ、次の金額とする。

  ア 0歳児:子ども一人1時間当たり1、300円

  イ 1歳児:子ども一人1時間当たり1、100円

  ウ 2歳児:子ども一人1時間当たり900円

 (2) 加算

   障害児、医療的ケア児又は要支援家庭の子どもを受け入れた場合は、次の加算を適用する。

   なお、複数の加算に該当する場合は、いずれか一つのみを適用する。

  ア 障害児:子ども一人1時間当たり400円

  イ 医療的ケア児:子ども一人1時間当たり2、400円

  ウ 要支援家庭の子ども:子ども一人1時間当たり400円

 (3) 当日キャンセル時間分

   当日キャンセルが発生した場合は、当該キャンセルの時間分について、経費の支払い対象とする。

 (4) 減免された利用料

   第14条に規定する減免措置により減免された利用料について、経費の支払い対象とする。

2 委託先が経費の支弁を受けようとする場合は、総合支援システムにおいて発行される請求書その他必要な書類を京都市が指定する日までに提出しなければならない。

 

(書類の保存)

第15条 京都市及び委託先は、経費の支払いに係る挙証資料について、事業実施後5年間保存しなければならない。

 

(指導監督)

第16条 京都市が実施施設に対して行う指導監督は、次の各号に定めるところによる。

 (1) 実施施設を巡回し、実施施設からの相談を受け付けるとともに、適正な事業の実施に係るアドバイスを行う。

 (2) 実施施設に対して、事業の意義や目的を正確に伝えるとともに、事業に係る規程の整備や職員の確保等に係るアドバイスを行う。

 

(検証)

第17条 京都市及び実施施設は、事業の利用状況、効果や課題、利用者や保育者の声などについて、適宜、情報収集を行わなければならない。

 

(個人情報の保護)

第18条 実施施設は、事業により知り得た個人情報等を漏らしてはならない。

 なお、事業終了後及びその職を退いた後も同様とする。

 

(その他)

第19条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は子ども若者はぐくみ局長が定める。

 

  附 則

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

お問い合わせ先

京都市 子ども若者はぐくみ局幼保総合支援室

電話:075-251-2390

ファックス:075-251-2950

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