京都市民間児童福祉施設耐震化促進事業補助金交付要綱
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2024年7月2日
京都市民間児童福祉施設耐震化促進事業補助金交付要綱
(目的)
第1条 この要綱は、民間児童福祉施設が地震による建築物の倒壊等を防止するために実施する耐震改修工事に要する経費に対する補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定め、民間児童福祉施設の耐震化を促進することにより、利用者をはじめとする市民の安心・安全を確保することを目的とする。
(通則)
第2条 この補助金の交付については、京都市補助金等の交付等に関する条例(以下「条例」という。)及び京都市補助金等に関する条例施行規則(以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(定義)
第3条 この要綱における用語の定義は、条例、規則、建築基準法(政令、省令を含む。)(以下「建基法」という。)及び建築物の耐震改修の促進に関する法律(政令、省令を含む。)に定めるもののほか、特に定める場合を除き、次の各号に定めるところによる。
(1)民間児童福祉施設 国、地方公共団体又はその他の公的機関以外が設置する、児童福祉法に規定する施設及び児童福祉法に規定する事業を実施する施設をいう。
(2)耐震診断 次のいずれかによる方法で、地震に対する建築物の安全性を評価することをいう。
ア 建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針(平成18年国土交通省告示第184号の別添第一「建築物の耐震診断及び耐震改修の実施についての技術上の指針となるべき事項」(以下「技術指針」という。)に定める方法(技術指針の第一の各号列記以外の部分のただし書の規定により国土交通大臣が認める方法を除く。))
イ 技術指針の第一の各号列記以外の部分のただし書の規定により、国土交通大臣が認める方法(ただし、財団法人日本建築防災協会が定めた「既存鉄骨造建築物の耐震診断指針」、「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」及び「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」については第1次診断法を除く。)
(3)耐震改修工事 耐震診断によって得られた評価に基づき、建築物の地震に対する安全性の確保を目的として行われる改修工事をいう。
(4)補助対象事業 補助金の交付を受けて耐震改修工事を実施することをいう。
(5)補助対象建築物 民間児童福祉施設の用に供される建築物のうち、第4条に規定する要件に該当するものをいう。
(6)補助対象者 前号の所有者で第5条に規定する要件に該当するものをいう。
(7)補助対象事業施行者 補助対象者のうち、補助対象事業を実施することを市長が決定したものをいう。
(補助対象建築物の要件)
第4条 補助対象建築物は、民間児童福祉施設のうち次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1)児童福祉施法に規定する障害児通所支援事業を実施する施設
(2)障害児入所施設
(3)児童養護施設
(4)乳児院
2 前項に定めるほか補助対象建築物は次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1)本市の区域内に存し、建基法における新耐震基準(昭和56年6月1日施行)導入前に着工されたものであること。
(2)耐震診断の結果、「倒壊する可能性が高い」又は「倒壊する可能性がある」と判断されたものであること。
(3)耐震診断結果に基づき耐震改修工事を行うものであること。
(4)当該民間児童福祉施設を運営する法人の所有建築物であること。
(補助対象者の要件)
第5条 補助対象者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1)補助対象建築物において、民間児童福祉施設を運営する法人であること。
(2)公租公課を滞納していないこと。
(補助金の額)
第6条 補助金は、別表に定める方法により算定した額を本市の予算の範囲内において交付する。
2 前項の規定により算出した額に、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
(補助金の交付申請)
第7条 条例第9条の規定に基づき補助金の交付を受けようとする者は、交付申請書(第1号様式)及び同様式に定める添付図書を、補助対象事業着手前に市長に対し提出するものとする。
(補助金の交付決定)
第8条 市長は、前条の申請があったときは、申請の内容を審査し、当該申請が到達した日から30日以内に補助の可否を決定するものとする。
2 市長は、前項の規定により補助の可否を決定したときは、条例第12条の規定に基づき、補助を行う決定にあっては交付決定通知書により、補助を行わない決定にあっては不交付決定通知書により、前条の規定による申請をした者に通知するものとする。
(変更の申請又は中止等の届出)
第9条 申請者は、交付決定通知後、補助対象工事の内容を変更しようとするとき又は補助対象工事を中止し、若しくは廃止しようとするときは、変更等承認申請書(第2号様式)に変更内容に関する書類を添えて、速やかに補助対象工事の変更の申請をしなければならない。ただし、次に定める軽微な変更の場合はこの限りでない。
(1)交付予定額に変更を生じない工事内容及び当該費用の変更
(2)工事施工者の変更
(3)申請者の住所の変更
(4)その他市長が認めるもの
2 市長は、第1項の規定による届出があった場合において、当該内容が適当であると認める場合は、文書により、その旨を申請者に通知するものとする。
(実績報告)
第10条 補助対象事業施行者は、条例第18条の規定に基づき、補助事業が完了したとき又は補助事業の廃止について市長の承認を受けたときは、その事実があったときから10日以内に事業実績報告書(第3号様式)及び同様式に定める添付図書を市長に提出しなければならない。
(補助金の交付額の決定)
第11条 市長は条例第19条の規定に基づき、前条の実績報告の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金額確定通知書により補助対象事業施行者に通知する。
(補助金の請求)
第12条 前条の規定による補助金の額の確定があったときは、補助対象事業施行者は市長が別途定める請求書により、補助金を請求するものとする。
(交付の条件)
第13条 この補助金は、条例に定めるもののほか、次に掲げる事項を条件として交付する。
(1)他の補助金との重複の禁止
この補助金が対象とする耐震改修工事の経費について、他の補助金の交付を重複して受けてはならない。
(2)契約の相手方等からの資金提供の禁止
補助対象事業施行者は、補助対象事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から寄付金等の資金の提供を受けてはならない。
(3)一括下請負の禁止
補助対象事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約についても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならない。
(4)財産の管理義務
補助対象事業施行者は、補助対象事業により取得し、又は効用を増加した財産については、補助対象事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用に努めなければならない。
(5)状況報告
補助対象事業施行者は、事業計画に重大な影響を与える事情が生じたときは、その状況を状況報告書(第4号様式)により速やかに市長に報告し、その指示を受けなければならない。
(6)事業進捗報告
補助対象事業の進捗状況について、市長から求めがあったときは、これを速やかに報告しなければならない。
附 則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
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京都市 子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部子ども家庭支援課
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