京都市保育園等におけるICT化推進事業補助金交付要綱
ページ番号339941
2025年4月2日
(趣旨)
第1条 この要綱は、京都市内の民営保育園及び民営認定こども園(以下「保育園等」という。)のICT化を推進し、保育士等の業務負担の軽減を図り、保育士等が働きやすい環境を整備することで、保育の質の向上や就業継続の支援等につなげるため、保育園等における業務のICT化を行うためのシステム(以下「保育業務支援システム」という。)の新規導入及び更新等に対する補助金の交付に関し、京都市補助金等の交付等に関する条例(以下「条例」という。)及び京都市補助金等の交付等に関する条例施行規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものである。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意味は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
⑴ 民営保育園 児童福祉法第35条第4項により市長の認可を受けた保育所をいう。
⑵ 民営認定こども園 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第3条第1項又は第3項の規定により市長の認定を受けた認定こども園(保育所型に限る。)及び第17条第1項により市長の認可を受けた認定こども園をいう。
⑶ 保育業務支援システム 保育士の業務負担軽減に資する機能を有し、かつ、保育の質の向上にも配慮された機能が搭載されたものをいう。
(補助対象経費)
第3条 補助の対象とする経費は、次の各号に定める事業の実施に係る経費のうち、市長が適当と認めるものとする。
⑴ 保育業務システム新規導入等補助事業
次に掲げる4つの機能のうち、1つ以上の機能を有する保育業務支援システムを新規導入する(保育業務支援システムにいずれかの機能を追加する場合も含む)のに要する購入費、リース料、保守料、工事費等
ア 保育に関する計画・記録に関する機能
イ 園児の登園及び降園の管理に関する機能
ウ 保護者との連絡に関する機能
エ キャッシュレス決済に関する機能
⑵ 保育業務システム更新等補助事業
次に掲げる3つの機能のうち、いずれかの機能を保育業務支援システムに追加する(1つ以上の機能を有する保育業務支援システムを新規導入する場合も含む。)のに要する購入費、リース料、保守料、工事費等
ア 保育に関する計画・記録に関する機能
イ 園児の登園及び降園の管理に関する機能
ウ 保護者との連絡に関する機能
(補助対象施設)
第4条 補助対象施設は、次の各号に定めるものとする。
⑴ 保育業務システム新規導入等補助事業
京都市内に所在する保育園等を対象とする。ただし、過去に「京都市保育園等における業務効率化推進のための補助金交付要綱」(平成28年4月1日施行、平成30年4月1日廃止)に基づいてICT化推進事業の補助金の交付を受けた施設については、新たに、前条第1号エの機能を有するシステムを導入する場合に要する費用に限り補助の対象とする。
⑵ 保育業務システム更新等補助事業
京都市内に所在する保育園等のうち、過去に「京都市保育園等における業務効率化推進のための補助金交付要綱」(平成28年4月1日施行、平成30年4月1日廃止)に基づいてICT化推進事業の補助金の交付を受けた施設を対象とする。
(補助対象事業の要件等)
第5条 補助金は、当該年度の4月1日から12月31日までに保育業務支援システムの導入又は更新等を完了し、かつ支払いを完了する事業を対象とする。
ただし、システムの導入又は更新等について、当該年度の12月31日までの完了を予定していたが、保育園等の責めに帰さないやむを得ない事情が生じたと市長が認める場合で、当該年度の3月31日までに保育業務支援システムの導入又は更新等を完了し、かつ支払いを完了する場合は、この限りではない。
2 補助金の交付は、1施設あたり1回に限り交付するものとする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、次に定める方法により算定するものとし、予算の範囲内で市長が決定する。なお、1,000 円未満の金額については、これを切り捨てる。
⑴ 保育業務システム新規導入等補助事業
保育園等1箇所あたり、第3条第1項第1号アからエまでに定める機能のうち、導入する機能数及び端末の購入の有無に応じて、別表に定める補助対象経費の上限額と実際に導入に要した経費の額を比較して少ない方の額に補助率4分の3を乗じて得た額を補助金額とする。
⑵ 保育業務システム更新等補助事業
保育園等1箇所あたり、補助対象経費の上限額を100,000円とし、実際に導入に要した経費の額と比較して少ない方の額に補助率4分の3を乗じて得た額を補助金額とする。
(交付申請)
第7条 条例第9条の規定による申請は、市長が定める期日までに、京都市保育園等におけるICT化推進事業補助金交付申請書(第1号様式)(以下「交付申請書」という。)に、次の各号に掲げる書類を添えて提出しなければならない。
⑴ 保育業務支援システムの導入又は更新等に係る見積書
⑵ 保育業務支援システムの導入又は更新等に係る見積書の内訳明細書
⑶ 保育業務支援システムに搭載されている機能等を詳細に確認できる資料
⑷ 保育業務支援システムの導入又は更新等に必要な端末の購入費用やインターネット環境の整備等にかかる見積書及び内訳明細書
2 交付申請書の提出後に次の各号に掲げる内容を行おうとする場合は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
⑴ 事業の内容又は経費の配分の変更
⑵ 事業の中止又は廃止
(事前着手)
第8条 補助金の交付決定前に事業に着手した場合は、補助金の交付を受けることができない。ただし、やむを得ない事由により、補助金の交付の決定前に事業を実施しようとする場合において、着手前に京都市保育園等におけるICT化推進事業補助金事前着手届(第2号様式)を市長に提出していたときは、この限りでない。
(交付の決定)
第9条 市長は、第7条第1項の規定による申請が到達してから原則として、30日以内に条例第10条各項の決定を行い、その旨を京都市保育園等におけるICT化推進事業補助金決定通知書(第3号様式)により通知する。
(変更の承認の申請)
第10条 第7条第2項第1号に定める事業の内容又は経費の配分の変更(軽微な変更を除く。)に係る市長の承認の申請は、京都市保育園等におけるICT化推進事業補助金変更承認申請書(第4号様式)によって行うものとする。
2 前項に規定する軽微な変更は、次のとおりとする。
⑴ 事業目的達成のために事業の弾力的な遂行を認める必要がある場合
⑵ 事業目的の変更をもたらすものでなく、かつ、補助事業者等の自由な創意工夫により計画変更を認めることが、より能率的な補助目的達成に資するものと考えられる場合
⑶ 補助目的及び事業能率に関係ない事業計画の細部の変更である場合
3 市長は、第1項による申請を受理し、申請内容の変更について必要と認めるときは、京都市保育園等におけるICT化推進事業補助金変更承認通知書(第5号様式)により通知する。
(事業の中止又は廃止)
第11条 第7条第2項第2号に定める事業の中止又は廃止に係る市長の承認の申請は、京都市保育園等におけるICT化推進事業補助金中止・廃止承認申請書(第6号様式)により行うものとする。
2 市長は、前項による申請を受理し、条例第14条第2項に該当する場合は、条例第14条第1項の規定に基づき、補助金の交付決定を取り消すこととし、京都市保育園等におけるICT化推進事業補助金決定取消通知書(第7号様式)により通知する。
(実績報告)
第12条 条例第18条の規定による実績報告は、保育業務支援システムの導入又は更新後、市長が定める期日までに、京都市保育園等におけるICT化推進事業補助金実績報告書(第8号様式)に次の各号に掲げる全ての書類を添えて行わなければならない。
⑴ 対象経費の領収書又は事業者に対し対象経費の振込を行ったことを金融機関が証明した書類(以下「領収書等」という。)
⑵ 導入・更新された保育業務支援システムの仕様等が確認できる資料
⑶ 納品書
(確定通知)
第13条 市長は、条例第19条の規定により補助対象事業が適正に実施されたことを確認したうえで、補助金交付予定額の範囲内で補助金の交付額を確定し、京都市保育園等におけるICT化推進事業補助金交付額確定通知書(第9号様式)により通知する。
(維持管理)
第14条 保育業務支援システムの導入又は更新等を完了した日から少なくとも5年間は、当該保育業務支援システムを適切に維持管理しなければならない。
(交付の条件)
第15条 事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難になった場合には、速やかに市長に報告してその指示を受けなければならない。
2 事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価30万円以上の機械、器具及びその他の財産については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(以下「適化法施行令」という。)第14条第1項第2号の規定によりこども家庭庁長官が別に定める期間を経過するまで、市長の承認を受けないで、この間接補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は廃棄してはならない。
3 市長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を京都市に納付させることができる。
4 事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならない。
5 事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告による補助金に係る消費税及び地方消費税にかかる仕入控除税額が確定した場合には、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(第10号様式)により、速やかに市長に報告しなければならない。
なお、市長は報告があった場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部を京都市に納付させることがある。
6 事業に係る収支を記載した帳簿を備え付けるとともに、証拠書類を整理し、かつ、これらの書類を補助金の額の確定の日(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。
ただし、事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価30万円以上の機械、器具及びその他の財産がある場合は、前記の期間を経過後、当該財産の財産処分が完了する日、又は適化法施行令第14条第1項第2号の規定によりこども家庭庁長官が別に定める期間を経過する日のいずれか遅い日まで保管しておかなければならない。
7 その他交付の条件については、こども家庭庁が定める保育対策総合支援事業費補助金交付要綱(保育所等業務効率化推進事業(保育所等におけるICT化推進事業分))に定めるところによるものとする。
(補則)
第16条 この要綱の施行に関し必要な事項は、子ども若者はぐくみ局長が定める。
附 則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
導入機能数 |
補助対象経費の上限額 |
|
端末購入等を伴わない場合 |
端末購入等を伴う場合 |
|
1つの機能を有する システムを導入する場合 |
200,000円 |
700,000円 |
2つの機能を有する システムを導入する場合 |
400,000円 |
900,000円 |
3つの機能を有する システムを導入する場合 |
600,000円 |
1,100,000円 |
4つの機能を有する システムを導入する場合 |
800,000円 |
1,300,000円 |
交付要綱
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お問い合わせ先
京都市 子ども若者はぐくみ局幼保総合支援室
電話:075-251-2390
ファックス:075-251-2950