京都市乳児等通園支援事業の認可等に関する要綱
ページ番号338180
2025年4月16日
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童福祉法(以下「法」という。)、児童福祉法施行規則(以下「規則」という。)及び京都市児童福祉法に基づく事業及び施設の人員、設備及び運営の基準等に関する条例(以下「条例」という。)に定めるもののほか、乳児等通園支援事業の認可等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この要綱で使用する用語は、法、規則及び条例の例による。
(事業計画書の提出)
第3条 法第34条の15第2項の規定による乳児等通園支援事業の認可を受けようとする者は、所定の受付期間内に別に定める事業計画書を市長に提出するものとする。
(乳児等通園支援事業の認可申請)
第4条 前条に掲げる者は、乳児等通園支援事業認可申請書(第1号様式。以下「認可申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 認可申請書には、別に定める書類を添付しなければならない。
3 市長は、認可申請書の審査に当たり、必要に応じて、認可申請を行った者(以下「認可申請者」という。)に対し、直接に説明、報告等を求めるものとする。
(申請に対する審査、応答)
第5条 市長は、認可申請書が提出されたときは、記載事項の不備、必要な書類が添付されていないこと等、申請の形式上の要件に適合しない申請については、速やかに、認可申請者に対し相当の期間を定めて当該申請の補正を求めるものとする。
2 市長は、乳児等通園支援事業の認可をしようとするときは、あらかじめ京都市子ども・子育て会議の意見を聴取するものとする。
(認可事項の変更届)
第6条 乳児等通園支援事業を行う者(以下「乳児等通園支援事業者等」という。)は、規則第36条の36第3項又は第4項の規定による認可事項の変更を届け出るときは、乳児等通園支援事業認可事項変更届出書(第2号様式。以下「変更届出書」という。)を市長に提出するものとする。
2 変更届出書には、変更事項を証する書類を添付しなければならない。
(廃止又は休止の承認申請)
第7条 乳児等通園支援事業者等は、法第34条の15第7項の規定により乳児等通園支援事業を廃止し、又は休止しようとするときは、あらかじめ乳児等通園支援事業廃止・休止承認申請書(第3号様式)を市長に提出しなければならない。この場合においては、事前に利用乳幼児の保護者に対して、廃止・休止に関する説明を行い、保護者の不都合とならないよう十分に配慮するものとする。
2 市長は、前項の規定による乳児等通園支援事業廃止・休止承認申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、廃止又は休止の承認を行うものとする。
(乳児等通園支援事業の再開)
第8条 休止している乳児等通園支援事業を再開しようとする事業者は、あらかじめ市長に対し再開に係る協議を行うものとする。
(実施細目)
第9条 この要綱に定めるもののほか、乳児等通園支援事業の認可等に関し必要な事項は、主管課長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この要綱の施行の日より前に、子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和6年法律第47号)附則第7条に基づく準備行為として行われる申請については、この要綱(第7条及び第8条を除く。)の規定を準用する。
3 前項の申請は、この要綱の施行の日以降は、この要綱の規定に基づき行われたものとみなす。お問い合わせ先
京都市 子ども若者はぐくみ局幼保総合支援室
電話:075-251-2390
ファックス:075-251-2950