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京都市乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)に関する認可、確認、利用等に関する要綱

ページ番号338180

2026年3月31日

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童福祉法(以下「児福法」という。)、児童福祉法施行令、児童福祉法施行規則、乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準(以下「設備運営基準」という。)、京都市児童福祉法に基づく事業及び施設の人員、設備及び運営の基準等に関する条例、子ども・子育て支援法(以下「子子法」という。)、子ども・子育て支援法施行令、子ども・子育て支援法施行規則、特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準(以下「運営基準」という。)及び京都市子ども・子育て支援法施行条例に定めるもののほか、乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)の認可、確認、利用等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語は、次の各号に定めるもののほか、児福法の例による。

 (1) この要綱において、「一般型(専用室独立実施型)」とは、設備運営基準第20条第2項に掲げる一般型乳児等通園支援事業のうち、保育所、幼稚園、認定こども園、小規模保育事業所、家庭的保育事業所又は事業所内保育事業所等に併設し、在園児とは別の専用室を設けて受入れを行うものをいう。

 (2) この要綱において、「一般型(独立施設実施型)」とは、設備運営基準第20条第2項に掲げる一般型乳児等通園支援事業のうち、保育所、幼稚園、認定こども園、小規模保育事業所、家庭的保育事業所又は事業所内保育事業所等に併設せず、乳児等通園支援事業のみを実施するものをいう。

 (3) この要綱において、「一般型(在園児合同型)」とは、設備運営基準第20条第2項に掲げる一般型乳児等通園支援事業であって、前2号に定めるものに該当しないものをいう。

(事前相談)

第3条 認可(児福法第34条の15第2項の規定に基づく認可をいう。以下同じ。)及び確認(子子法第54条の2第2項の規定に基づく確認をいう。以下同じ。)を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、申請手続が円滑に行われるよう、次条第1項第1号に定める申請書及び同項第2号に定める別表1のうち次に掲げる書面を作成のうえ、本市に事前相談するものとする。

(1) 重要事項説明書(添付ウ)

(2) 誓約書(様式1)

(3) 管理運営に関する調書(様式2)

(4) 乳児等通園支援事業所内部の規程(運営規程)(添付2-1)

(5) 職員に関する調書(様式3)

(6) 施設に関する調書(様式4)(余裕活用型(設備運営基準第20条第3項に掲げる余裕活用型乳児等通園支援事業をいう。以下同じ。)で申請する場合は不要)

(7) 建物の平面図(添付4-1)

(8) 食事の提供に関する調書(様式5)

(9) 乳児等通園支援事業に係る収支予算書(様式6)

2 第9条の規定に基づく変更及び第10条の規定に基づく休廃止又は確認辞退を行おうとする者は、本市に事前相談するものとする。

(認可及び確認の申請)

第4条 申請者は、次の各号に掲げる書面を本市に提出するものとする。

 (1) 乳児等通園支援事業認可申請書(兼)特定乳児等通園支援事業者確認申請書(第1号様式)

 (2) その他、乳児等通園支援事業を実施する施設の種類及び区分等に応じ、別表1に定めるもの

2 本市は前項の申請書の提出を受けた場合は、必要に応じて申請者に説明等を求めるとともに、記載事項の不備といった形式上要件に適合しない申請については、速やかに申請者に対し相当の期間を定めて当該申請の補正を求めるものとする。

3 確認のみを受けようとする者は、第1項第1号に掲げる第1号様式に加え、同項第2号別表1に掲げる添付ウ、様式1、添付2-1、様式3及びその他本市が必要と認める資料を提出するものとする。

(研修)

第5条 保育士以外の保育従事者は、次の各号のいずれかの研修を修了した者とする。

 (1) 「子育て支援員研修事業の実施について」(令和7年4月1日こ成環第88号、こ支家第98号こども家庭庁成育局長、こども家庭庁支援局長通知)の別紙「子育て支援員研修事業実施要綱」の5(3)アに定める基本研修及び5(3)イ(イ)に定める「一時預かり事業」又は「地域型保育」の専門研修を修了した者

 (2) 子育ての知識と経験及び熱意を有し、「家庭的保育事業の実施について」(平成21年10月30日雇児発1030第2号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)の別紙「家庭的保育事業ガイドライン」の別添1の1に定める基礎研修と同等の研修を修了した者

(認可に係る審査基準)

第6条 申請者が社会福祉法人及び学校法人(以下「社会福祉法人等」という。)以外の者である場合、児福法第34条の15第3項第1号から第3号に関する審査基準は次のとおりとする。

 (1) 申請者が他事業を行っている場合については、直近の会計年度において、申請者全体の財務内容について、3年以上連続して損失を計上していないこと。(第1号関係)

 (2) 土地又は建物の貸与を受けて乳児等通園支援事業を実施する場合は、当該土地又は建物において、安定的な事業の継続性の確保が図られると判断でき、また、賃借料が地域の水準に照らして適正な額以下であること。(第1号関係)

 (3) 乳児等通園支援事業の経営者(その者が法人である場合にあっては、経営担当役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。)が社会的信望を有すること。(第2号関係)

 (4) 実務を担当する幹部職員が、社会福祉事業に関する知識又は経験を有し、具体的には、次のア又はイに該当すること。(第3号関係)

  ア 実務を担当する幹部職員が、保育所並びに保育所以外の児童福祉施設、認定こども園、幼稚園、家庭的保育事業等(家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業及び事業所内保育事業をいう。)及び乳児等通園支援事業のいずれかにおいて2年以上勤務した経験を有する者であるか、若しくはこれと同等以上の能力を有すると認められる者であるか、又は、経営者に社会福祉事業について知識経験を有する者を含むこと。

  イ 経営者に、乳児等通園支援事業の利用者(保育の利用者その他のこれに準ずる者を含む。)及び実務を担当する幹部職員を含むこと。

(認可及び確認の条件)

第7条 申請者が社会福祉法人等以外の者である場合は、認可及び確認に次の条件を付すものとする。

 (1) 企業会計の基準による会計処理を行っている者は、乳児等通園支援事業を対象とし、企業会計の基準による貸借対照表(流動資産及び流動負債のみを記載)、借入金明細書、基本財産及びその他の固定資産(有形固定資産)の明細書を作成すること。

 (2) 毎会計年度終了後3箇月以内に、次に掲げる書類に、乳児等通園支援事業を経営する事業に係る現況報告書を添付して、本市に対して提出すること。

  ア 前会計年度末における貸借対照表、前会計年度の収支計算書又は損益計算書など会計に関し本市が必要と認める書類

  イ 企業会計の基準による会計処理を行っている者は、乳児等通園支援事業を経営する事業に係る前会計年度末における前号に掲げる書類

(余裕活用型の範囲)

第8条 余裕活用型において、設備運営基準第20条第3項に掲げる「利用定員の総数」とは、0歳児から2歳児の利用定員の総数とする。

(認可又は確認を受けた事項の変更)

第9条 認可又は確認を受けた事項について、児童福祉法施行規則第36条の36第3項又は同条第4項の規定に基づく変更の届出を行う場合、子子法第54条の3において準用する同法第44条又は同条第47条の規定に基づく変更の届出等を行う場合若しくは本市が必要と認める場合に提出する書面は、次の各号に掲げるものとする。

 (1) 次に掲げる書面のいずれか

  ア 乳児等通園支援事業認可・確認事項変更届出書(第2号様式)

  イ 特定乳児等通園支援事業者確認変更申請書(利用定員の増加)(第3号様式)

  ウ 特定乳児等通園支援事業者確認変更届出書(利用定員の減少)(第4号様式)

 (2) その他、変更内容に応じ、別表2に定めるもの

2 前項の届出等の期限については、法令に定めるもののほか、次のとおりとする。

 ア 乳児等通園支援事業の区分については、変更する日の10日前まで

 イ 実施曜日又は実施時間については、変更の日まで

 ウ その他本市が必要と認める内容については、変更する日の10日前まで

(休廃止又は確認辞退)

第10条 児福法第34条の15第7項の規定に基づく乳児等通園支援事業の廃止又は休止の申請若しくは子子法第54条の3において準用する同法第48条の規定に基づく確認の辞退の届出は、乳児等通園支援事業認可廃止又は休止申請書(兼)特定乳児等通園支援事業者確認辞退届出書(第5号様式)によるものとする。

2 前項の届出等は、事業の廃止及び確認の辞退を行う場合は廃止及び確認辞退を行う予定日の3箇月前まで、事業の休止を行う場合は予定日の1箇月前までに提出するものとする。

(運営方法)

第11条 乳児等通園支援事業を行う者は、国の運用するこども誰でも通園制度総合支援システム(以下「総合支援システム」という。)を使用し、利用予約の調整や本市への請求等、日々の運営を行わなければならない。

(請求)

第12条 乳児等通園支援事業を行う者は1箇月間の利用実績を確認し、翌月15日までに総合支援システムを使用し、本市に乳児等支援給付費(子子法第30条の20第1項に規定する乳児等支援給付費をいう。以下同じ。)の請求を行わなければならない。ただし、総合支援システムに不備が発生するなど、本市がやむを得ないと認める場合はこの限りでない。

(利用申請)

第13条 支給対象小学校就学前子ども(子子法第30条の14に規定する支給対象小学校就学前子どもをいう。以下同じ。)の保護者が乳児等のための支援給付を受けようとするとき、又は乳児等支援給付認定保護者(子子法第30条の15第3項に規定する乳児等支援給付認定保護者をいう。以下同じ。)が認定内容を変更しようとするときは、本市の指定する電子申請により申請し、認定を受けるものとする。ただし、本市がやむを得ないと認める場合は、電子申請以外の方法で申請を行うことができる。

(認定証の交付)

第14条 子子法第30条の15第3項に規定する乳児等支援支給認定証の交付は、総合支援システムにより行うものとする。

(利用方法)

第15条 乳児等支援給付認定保護者が事業を利用しようとするときは、総合支援システムを使用し、利用予約の調整等を行うものとする。

(支援が必要な場合の対応)

第16条 乳児等通園支援事業を行う者が次の各号に掲げる支援が必要な乳児等支援給付認定子ども(子ども・子育て支援法第30条の16に規定する乳児等支援給付認定子どもをいう。)を受入れる場合、当該各号に定める対応を行うものとする。

 (1) 障害児(京都市保育施設障害児保育障害程度区分認定要領第3条各号のいずれかに該当する子どもをいう。以下同じ。) 当該障害児の障害の特性に応じた対応が可能な職員を配置するなど、体制の確保を行う。

 (2) 医療的ケア児(京都市医療的ケアを必要とする児童に係る乳児等通園支援事業利用要綱第1条に規定するこども誰でも通園医療的ケア児をいう。) 京都市医療的ケアを必要とする児童に係る乳児等通園支援事業利用要綱に定める対応を行う。

 (3) 要支援家庭(要支援児童及び要保護児童のいる世帯など、本市が特に支援が必要と認めた世帯をいう。)の子ども 必要に応じて関係機関に情報を共有するとともに、相談支援を行うなど、適切な支援を行う。

(キャンセル)

第17条 総合支援システムにより承認された利用について、利用当日に利用がなかった場合又は利用当日の午前0時以降に乳児等支援給付認定保護者が利用の中止を申し出た場合、事業を実施したものとみなす。この場合、予約時間を利用可能時間から減算し、当該予約時間を乳児等支援給付費の対象とする。

2 前項の場合、乳児等通園支援事業を行う者は、利用の予約を行った者に対し、運営基準第12条第2項に掲げる額(以下「利用料」という。)及び同条第3項に掲げる額(以下「実費相当」という。)を請求することができる。

3 前項の規定に関わらず、乳児等通園支援事業を行う者は、乳児等支援給付認定保護者が利用の中止を申し出た場合の利用料及び実費相当の請求に関する取扱について、任意に定めることができる。

(標準処理期間)

第18条 本市が申請を受けた場合の標準処理期間は次のとおりとする。

 ア 第4条の申請を受けた場合 申請から概ね210日以内

 イ 第9条第1号イの申請を受けた場合 申請から概ね30日以内

 ウ 第10条第1項に掲げる事業の休止による申請を受けた場合 申請から概ね30日以内

 エ 第10条第1項に掲げる事業の廃止及び確認の辞退による申請を受けた場合 申請から概ね90日以内

 オ 第13条の申請を受けた場合 申請から概ね30日以内

(特例乳児等支援給付費の支給)

第19条 乳児等支援給付認定保護者は、第13条に基づく申請をした日から当該乳児等支援給付認定の効力が生じる日の前日までの間(以下「申請中期間」という。)に当該申請に係る支給対象小学校就学前子どもについて特定乳児等通園支援(子子法第30条の20第1項に規定する特定乳児等通園支援をいう。以下同じ。)を利用した場合であって、申請中期間に特定乳児等通園支援を利用することがやむを得ないと認められる事由として本市が認めた場合は、特定乳児等通園支援に要した費用について、子子法第30条の21の規定に基づく特例乳児等支援給付費の支給を受けることができる。

(利用可能時間)

第20条 第13条の規定により本市から認定を受けた乳児等支援給付認定子ども(子子法第30条の16に規定する乳児等支援給付認定子どもをいう。)が、1人1箇月当たり利用できる乳児等通園支援事業の時間は、子ども・子育て支援法施行規則第28条の32に定める時間に、本市独自に2時間を上乗せするものとする。

2 前項の規定に基づく2時間については、本市が認可及び確認を行った施設においてのみ利用することができる。

3 1回の利用時間は最低1時間とし、30分単位で利用可能とする。

4 30分に係る乳児等支援給付費及び特例乳児等支援給付費については、1時間当たりの単価に2分の1を乗じて算出する。

(その他)

第21条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は別に定める。

 

   附 則

(施行期日)

1 この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第8条の規定について、令和7年度以前に本市から乳児等通園支援事業の認可を受けた者は、当該認可を受けた施設に限り、令和11年3月31日までの期間において、利用定員の総数に3歳児以上を含めることができる。

(準備行為)

3 この要綱の施行の日より前に、子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和6年法律第47号)附則第5条の規定に基づく準備行為として行われる申請については、この要綱の規定を準用する。この申請は、この要綱の施行の日以降は、この要綱の規定に基づき行われたものとみなす。

お問い合わせ先

京都市 子ども若者はぐくみ局幼保総合支援室

電話:075-222-3900

ファックス:075-251-2950

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