児童手当のよくある質問
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2025年12月4日
目次
- 申請者(受給者)は誰でもいいですか?
- 申請期限はありますか?
- 夜間や土日祝日などに申請はできますか?
- 所得制限はありますか?
- 里帰り出産をしました。里帰り先の市区町村で児童手当の申請はできますか?
- 申請したいのですが、必要な書類が15日以内にそろいません。
- 手当はいつからもらえますか?
- 振込先を変更することはできますか?
- 受給者は変更できますか?
- 受給していますが、新たに子どもが生まれました。何か手続きは必要ですか?
- 家族全員で市内転居をしました。必要な手続きはありますか?
- 家族全員で京都市外に転出することになりました。何か手続きは必要ですか?
- 子どもと別居することになりました。継続して受給できますか?
- 受給者が海外へ転出することになりました。手続きの方法を教えてください。
- 子どもが海外に居住している場合、児童手当は支給されますか?
- 離婚することになりました。児童手当の支給はどうなりますか?
- 公務員に就職しました。どのような手続きが必要ですか?
- 公務員を退職または独立行政法人・財団等へ出向しました。どのような手続きが必要ですか?
- 支給対象となる児童が複数いる場合、児童ごとに受給者を分けられますか?
- 再婚して子と養子縁組をしましたが、手続きが必要ですか?
- 児童養護施設等に入所する児童(里親委託含む)の児童手当はどうなりますか?
- 高校生年代の子まで支給対象ですが、就職している場合や婚姻している場合でも対象となりますか?
- 支給額が減っているのはなぜですか?
- 受給者と対象児童が単身赴任や就学等の理由により別居することになりました。どのような手続きが必要ですか?
- 大学生年代(18歳到達後の最初の3月31日を経過後から22歳到達後の最初の3月31日まで)の子も児童手当の支給対象となりますか?
- 大学生年代の子が学生ではなく無職や就職等している場合でも算定対象として申請できますか?
- 振込日はいつですか?
- 手当を受給している証明書は発行できますか?
- 現受給者がギャンブル等依存症で児童手当を使い込んでしまう場合、受給者を変更できますか?
申請者(受給者)は誰でもいいですか?
お子さまを養育する父母のうち生計中心者(原則所得の高い方)が申請者になります。なお、児童の父母以外の方でも児童を養育している方が申請できる場合がありますので、詳細は子ども家庭支援課分室までお問い合わせください。
所得制限はありますか?
児童手当を受給するにあたり、所得制限はありません。令和6年9月分までは所得制限がありましたが、令和6年10月分以降は撤廃されました。
里帰り出産をしました。里帰り先の市区町村で児童手当の申請はできますか?
受給者となる方が京都市に住民票を置いている場合、出生届とは別に京都市に児童手当の申請をする必要があります。里帰り出産により京都市以外の市区町村で出生届を提出した場合、お子さまの出生日の翌日から15日以内に京都市に児童手当の申請をしてください。
窓口への来庁が難しい場合、郵送による申請や代理人による申請、オンライン申請をご検討ください。
なお、郵送による申請の場合、市役所に書類が到着した日が受付日となりますので、ご注意ください。
申請したいのですが、必要な書類が15日以内にそろいません。
申立書等、申請に必要な書類がそろわない場合でも、一部の書類を除き申請後の提出が可能なため、必ず15日以内に各区役所・支所、子ども家庭支援課分室で申請をしてください。
なお、不足の書類がある場合は認定審査ができませんので、書類がそろい次第すみやかに提出してください。申請から3か月を経過しても、必要書類がそろわない場合は、申請が却下となる場合があります。
手当はいつからもらえますか?
申請した月の翌月分から支給されます。
ただし、月末の出生や転入で申請が翌月になった場合は、出生日や前市区町村の転出予定日の翌日から15日以内に申請すれば、出生日や前市区町村の転出予定日の翌月からの支給となります。
振込先を変更することはできますか?
児童手当の振込先は原則受給者名義以外の口座(配偶者やお子さま名義の口座)には変更できません。受給者名義の別の口座に変更することはできます。「児童手当振込口座変更届」に金融機関の名称、支店名、口座番号、名義人がわかるもの(通帳やキャッシュカード等)の写しを添付して提出してください。
口座名義相違や解約等により、支給日当日に振り込みできないケースが発生しています。児童手当の振込先口座に変更が生じた場合は、速やかに児童手当振込口座変更届の提出をお願いいたします。
なお、受給者名義の口座を使用できない事情等がある場合は子ども家庭支援課分室までお問い合わせください。
受給者は変更できますか?
下記の状況に該当する場合、受給者を変更できる可能性があります。
- 現受給者ではなく配偶者が生計中心者になる場合
- 離婚協議や離婚をしており、現受給者と児童が別居かつ配偶者と児童が同居している場合
- 現受給者からのDVにより配偶者と児童が京都市に避難している場合
受給していますが、新たに子どもが生まれました。何か手続きは必要ですか?
「児童手当額改定請求書」(生まれた児童分の金額を増やす手続き)を提出してください。
持参するものは「本人確認書類」です。出生日の翌日から15日以内に申請してください。
ただし、請求者と児童が別居している場合等、状況によって他に提出書類が必要な場合があります。
各区役所・支所、子ども家庭支援課分室で手続きできます。
里帰り出産等で出生届を京都市以外の市区町村で提出された場合でも、児童手当の手続きは京都市で行っていただく必要がございますので、お早めにお問い合わせください。
家族全員で市内転居をしました。必要な手続きはありますか?
各区役所・支所の市民総合窓口室で住所変更の手続きのほか、児童手当の住所変更手続きも行う必要があります。「児童手当変更届」を提出してください。
家族全員で京都市外に転出することになりました。何か手続きは必要ですか?
各区役所・支所の市民総合窓口室で住民票異動の届出のほか、児童手当の受給事由消滅の届出を行う必要があります。「児童手当受給事由消滅届」を提出してください。
なお、転出先で引き続き児童手当を受けるためには、転出先の市区町村で改めて児童手当の申請をする必要があります。京都市からの転出予定日の翌日から15日以内に申請してください。必要な申請書類等は転出先の市区町村にご確認ください。京都市からは転出予定日の当月分まで支給します。
子どもと別居することになりました。継続して受給できますか?
引き続き児童を監護(生活費の送金等)されている場合、所定の手続きを行っていただければ、継続して手当を受給できます。以下の状況により、提出書類が異なります。
例 | 提出する書類の例 |
|---|---|
京都市内で別居となる場合 | 「児童手当変更届」「児童手当別居監護申立書」を提出してください。 |
対象児童が京都市外へ転出する場合 | 「児童手当別居監護申立書」を提出してください。 *児童や配偶者が市外に住民登録がある場合、マイナンバーまたは世帯全員の氏名の記載がある住民票のコピーを求める場合があります。 |
受給者が京都市外へ転出する場合 | 「児童手当受給事由消滅届」を提出してください。 |
(注意)児童が児童福祉施設等に入所した場合は、児童手当を受給することはできませんので、速やかに子ども家庭支援課分室まで届出てください。
受給者が海外へ転出することになりました。手続きの方法を教えてください。
状況に応じて、手続きが異なりますので、子ども家庭支援課分室までお問い合わせください。
子どもが海外に居住している場合、児童手当は支給されますか?
原則として、児童が日本国外に居住している場合、児童手当は支給されません。ただし、児童が海外の学校に留学しているかたは児童手当を受け取ることができる場合があります。状況により必要書類が異なりますので、詳細につきましては子ども家庭支援課分室までお問い合わせください。
離婚することになりました。児童手当の支給はどうなりますか?
離婚により児童を監護するかたに変更があるときは、受給者のかたから「児童手当受給事由消滅届」を、対象児童を監護するかたから新規に認定請求を提出いただくことにより、受給者を変更することができます。詳細につきましては子ども家庭支援課分室までお問い合わせください。
公務員に就職しました。どのような手続きが必要ですか?
京都市からの児童手当の受給資格は消滅し、勤務先からの支給となります。京都市に「児童手当受給事由消滅届」及び「公務員になったことがわかる採用通知や辞令等の写し」の提出が必要です。提出が遅れると支給した児童手当を返還していただく場合がありますので、ご注意ください。
また、採用年月日の翌日から15日以内に勤務先に児童手当の申請をしてください。ただし、勤務先によっては京都市からの支給となる場合がありますので、勤務先からの支給となるか勤務先にご確認ください。
公務員を退職または独立行政法人・財団等へ出向しました。どのような手続きが必要ですか?
勤務先からの児童手当の受給資格は消滅し、京都市からの支給となります。退職日や出向した日の翌日から15日以内に京都市に児童手当の申請をしてください。その際、勤務先で発行された退職や出向したことがわかる通知または勤務先からの児童手当の消滅通知等の写しもあわせて提出してください。
支給対象となる児童が複数いる場合、児童ごとに受給者を分けられますか?
生計が同一の場合は、原則として所得の高い方が受給者となります。
児童ごとに扶養をとっている父母が異なる場合であっても、生計が同一の場合は父母のうち所得の高い方が受給者となります。
ただし、再婚された場合等で、養子縁組をされていないなど、特殊な事情がある場合は受給者が分かれることがあります。
再婚して子と養子縁組をしましたが、手続きが必要ですか?
原則として父母のうち所得の高い方が受給者となります。
養子縁組をしたことにより配偶者の方が所得が高くなり、受給者に変更がある場合は、受給者変更のお手続きが必要です。
現受給者の方は「児童手当受給事由消滅届」を、新たに受給者となる方は「児童手当認定請求書」をご提出ください。
*現受給者の方の氏が変更になり、口座名義が変更になる場合は必ず京都市子ども家庭支援課分室までご連絡ください。
児童養護施設等に入所する児童(里親委託含む)の児童手当はどうなりますか?
お子さまが児童養護施設などに入所する場合は、原則として入所している施設の設置者等(里親含む)に児童手当が支給されます。
高校生年代の子まで支給対象ですが、就職している場合や婚姻している場合でも対象となりますか?
児童手当受給対象者の年齢は、18歳到達の年度末までです。高校に在学しておらず就職している場合や婚姻している場合でも、下記の要件を満たす場合は支給対象となります。
- 児童を監督・保護していること
- 児童と生計を同じくしていること
*「生計を同じくしている」とは、児童の生活に係る経済的負担をしている、継続的に仕送りをしているなど、児童との間に生活の一体性があることをいいます。
対象のお子さまが京都市外に住民票を異動し、離れて暮らしている場合は、別居監護申立書の提出が必要となります。
お子さまが自立して生活をしており、養育していない(監督・保護せず、生計を別にしている)場合は支給対象外となります。
支給額が減っているのはなぜですか?
次の場合は支給額が減額となります。
- 第1子、第2子のお子さまにつきましては、3歳になる月まで月額15,000円ですが、翌月からは月額10,000円に減額となります。
- 3月末に高校を卒業する(18歳到達の年度末を迎えた)お子さまの児童手当は、3月分までとなり、4月分以降は減額となります。
- 3月末までに22歳に到達するお子さま(「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出した方に限る)がカウントされるのは、3月末で終了となります。4月以降は第3子だったお子さまが第2子となり、月額30,000円から月額10,000円に減額となります。
受給者と対象児童が単身赴任や就学等の理由により別居することになりました。どのような手続きが必要ですか?
受給者が引き続き児童手当を受けるためには、下記のパターンに分けて手続きが必要です。
- 受給者のみが転出
受給者の方が転出届を提出することにより、京都市での受給資格は転出予定日をもって消滅となります。転出予定日の翌日から15日以内に転出先の市区町村において申請してください。必要な申請書類等は転出先の市区町村にご確認ください。 - 受給者のみが市内転居
受給者の方から「児童手当別居監護申立書」の提出が必要です。未提出の場合、支給が保留となる可能性があります。 - 児童が転出または市内転居
受給者の方から「児童手当別居監護申立書」の提出が必要です。未提出の場合、支給が保留となる可能性があります。
*児童手当の算定対象として届け出ていた大学生年代(18歳到達後の最初の3月31日を経過後から22歳到達後の最初の3月31日まで)のお子さまと別居することになった場合は、「児童手当別居監護申立書」ではなく、「監護相当・生計費の負担についての確認書」が必要です。
大学生年代(18歳到達後の最初の3月31日を経過後から22歳到達後の最初の3月31日まで)の子も児童手当の支給対象となりますか?
支給対象にはなりません。ただし、0歳から大学生年代までのお子さまを含めて3人以上養育しており、受給者の方の経済的負担がある場合には算定対象(児童数カウント対象)とすることができ、第3子以降の手当額が加算されます。算定対象とするために受給者の方から「額改定認定請求書」及び「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。
大学生年代の子が学生ではなく無職や就職等している場合でも算定対象として申請できますか?
大学生年代の子が完全に自立して自身で生活を営んでいる場合は、対象になりません。
下記2点とも満たす場合には、進学・就職等の状況によらず算定対象とすることができ、第3子以降の手当額が加算されます。
- 監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護をしていること
- 生計費の相当部分の負担をしていること(受給者の収入により日常生活の一部又は全部を営んでおり、かつ、これを欠くと通常の生活水準を維持することができない場合)
算定対象とするために受給者の方から「額改定認定請求書」及び「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。
申請期限はありますか?
原則申請日の翌月分から支給します。ただし、異動日(お子さまの出生日や転出予定日等)が月末に近い場合、異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月分から支給します。申請が遅れると児童手当を受給できない月が発生する可能性があるため、お早めに申請してください。
振込日はいつですか?
隔月偶数月の10日(10日が土日祝日にあたる場合、その前の金融機関営業日)に、それぞれ前月分までを支給します。手続きの時期や状況により、支給日がずれることがあります。
振り込みされる時間については金融機関によって異なり、お答えしかねますのでご了承ください。
口座名義相違や解約等により、支給日当日に振り込みできないケースが発生しています。児童手当の振込先口座に変更が生じた場合は、速やかに児童手当振込口座変更届の提出をお願いいたします。
手当を受給している証明書は発行できますか?
児童手当を受給している方には、「児童手当認定通知書」をお送りしています。また、子ども家庭支援課分室課分室にて受給証明書の発行申請が可能です。なお、証明には2週間程度かかりますので、余裕をもって請求してください。
現受給者がギャンブル等依存症で児童手当を使い込んでしまう場合、受給者を変更できますか?
状況をお伺いし、現受給者が養育要件を満たしていないことが明らかであるときは、受給者を変更できる場合もございますので、子ども家庭支援課分室までお問い合わせください。
夜間や土日祝日などに申請はできますか?
児童手当のお手続きは平日の午前8時30分から午後5時00分まで(年末年始を除く)受け付けています。開庁時間でのお手続きが難しい場合は郵送やオンライン申請をご検討ください。
お問い合わせ先
京都市子ども家庭支援課分室(075-222-3777)




