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児童扶養手当の制度改正

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2024年9月18日

 児童扶養手当法が改正され、令和6年11月分(令和7年1月支給分)から、所得制限限度額及び第3子以降の児童に係る加算額の引上げが行われます。

 これまで所得制限により手当を受給できなかった方も新たに受給できる可能性がありますので、対象になると思われる方は、お住まいの区役所・支所保健福祉センター子どもはぐくみ室(京北地域の方は京北出張所)までご相談ください。

<児童扶養手当とは…>

 ひとり親家庭の生活の安定と自立の促進に寄与し、子どもの福祉の増進を図ることを目的として、18歳に達する日以後最初の3月31日までの子ども等を監護しているひとり親家庭の親等に対し支給される手当です。

拡充内容

所得制限限度額の引上げ

 令和6年11月分の手当から、所得制限限度額を下表のとおり引き上げます。

所得制限限度額表
扶 養
親族数
受給資格者(請求者)                       孤児等の養育者、
配偶者、扶養義務者
全部支給一部支給
0人690,000円2,080,000円2,360,000円
1人1,070,000円2,460,000円2,740,000円
2人1,450,000円2,840,000円3,120,000円
3人1,830,000円3,220,000円3,500,000円
4人2,210,000円3,600,000円3,880,000円
5人2,590,000円3,980,000円4,260,000円

第3子以降の児童に係る加算額の引上げ

 令和6年11月分の手当から、第3子以降の加算額を第2子の加算額と同額に引き上げます。

手当額(月額)
支給対象児童全部支給(月額)一部支給(月額)
1人目45,500円45,490円~10,740円 
2人目以降加算額10,750円10,740円~5,380円

<一部支給の場合の計算式>

支給対象児童1人目

手当月額=45,490円-{(受給者の所得額-全部支給限度額)×0.025 }


支給対象児童2人目以降の加算額

手当月額=10,740円-{(受給者の所得額-全部支給限度額)×0.0038561 }


※ 上記{ }内の部分の額については、10円未満四捨五入

実施時期

 令和6年11月1日(金曜日)

※ 令和7年1月支給分から

申請方法等

現時点で児童扶養手当の認定請求をされていない場合

 令和6年10月1日から10月31日までに、お住まいの区・支所子どもはぐくみ室(京北地域の方は京北出張所)で認定請求手続きを行ってください。

※ 11月以降も請求は可能ですが、認定請求された月の翌月分から支給対象となりますので、制度改正後の支給額のうち一部が受給できない可能性があります。


<持参していただくもの>

・ 請求者と対象児童の戸籍謄本

・ 請求者本人名義の預金通帳(通名不可)

・ 個人番号確認書類及び本人確認書類(マイナンバーカード等)

※ ほかに書類が必要となる場合がありますので、事前に窓口でご相談ください。

※ 外国人の方の場合は上記と異なりますので、事前に窓口でご相談ください。


現時点で児童扶養手当の認定請求をされている(支給額が0円の方を含む)場合

 特に手続きは不要です。

問合せ先

各区役所・支所子どもはぐくみ室(子育て推進担当)一覧

区役所・支所名

郵便番号

所 在 地

電 話

北区役所

603-8165

北区紫野西御所田町56

432-1284

上京区役所

602-8511

上京区今出川通室町西入堀出シ町285

441-5119

左京区役所

606-8511

左京区松ケ崎堂ノ上町7-2

702-1114

中京区役所

604-8588

中京区西堀川通御池下る西三坊堀川町521

812-2543

東山区役所

605-8511

東山区清水五丁目130-6

561-9350

山科区役所

607-8511

山科区椥辻池尻町14-2

592-3247

下京区役所

600-8588

下京区西洞院通塩小路上る東塩小路町608-8

371-7218

南区役所

601-8511

南区西九条南田町1-2

681-3281

右京区役所

616-8511

右京区太秦下刑部町12

861-1437

京北出張所

601-0292

右京区京北周山町上寺田1-1

852-1815

西京区役所

615-8522

西京区上桂森下町25-1

381-7665

洛西支所

610-1198

西京区大原野東境谷町二丁目1-2

332-9195

伏見区役所

612-8511

伏見区鷹匠町39-2

611-2391

深草支所

612-0861

伏見区深草向畑町93-1

642-3564

醍醐支所

601-1366

伏見区醍醐大構町28

571-6392

その他

 児童扶養手当制度の詳細については、こちらをご確認ください。

報道発表資料

発表日

令和6年9月18日(水曜日)

担当課

子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部子ども家庭支援課(電話:075-746-7625)

報道発表資料

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