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SNS等を活用した相談支援事業実施要綱

ページ番号329496

2025年4月3日

SNS等を活用した相談支援事業実施要綱

(目的)

第1条 本事業は、SNS等を活用して市民が相談したいタイミングで妊娠・出産・子育て等に係る悩みや不安について相談することができ、その悩み等に専門職による専門的な見地から助言を行うことで不安の解消を図るとともに、切れ目ない支援を実施することで、妊娠・出産・子育ての孤立を防ぐことを目的とする。

 

(実施主体)

第2条 実施主体は、京都市とする。ただし、第5条に掲げる事業のその一部又は全部について、本事業を実施する能力を有すると認められる事業者に委託することができる。

 

(対象者)

第3条 本事業の対象者は、本市に住民票を有するもののうち、SNS等に登録した、次に掲げる内容に悩みや相談をもつ者とする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りではない。

(1)  妊娠(望まない妊娠を含む)・出産・子育て

(2)  不妊症・不育症

(3)  流産・死産(グリーフケアを含む)

 

(実施方法)

第4条 SNS等を通じたオンラインによるテキスト相談やオンライン上の対面により実施するものとする。なお、SNS等を使用した相談は24時間受付を行い、原則、相談の受付から24時間以内に回答することとし、相談者1人当たりの相談上限回数は設けないこととする。

 

(実施内容)

第5条 次の各号に掲げるところにより実施する。

 (1)オンラインでの個別相談

    第3条に掲げる内容に対して、相談支援を行う。

 (2)市民公開講座

    不妊症・不育症等、本市が必要とする市民公開講座を年1回程度実施する。

(3)普及啓発

    本事業に係る普及啓発を行う。

2 なお、前項第1号に掲げる内容を実施する場合は、第3条の各号に掲げる内容の知識を有する助産師、保健師等の専門職が実施するものとする。

 

(プライバシーの保護)

第6条 本事業の実施に当たっては、相談者及び市民公開講座参加者等のプライバシーの保護及び相談・支援に関する内容等について十分留意しなければならない。

 

(その他)

第7条 本事業の実施に当たっては、事業担当課、区役所・支所子どもはぐくみ室及び京北出張所や医療機関、関係機関と十分な連携を図らなければならない。

2 本事業に従事する者は、相談者及び市民公開講座参加者等に対して誠意を持って対応し、信頼関係の確立に努めなければならない。

 

第8条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は、所管部長が別に定める。

 

   附 則

 この要綱は、令和6年4月1日から実施する。

 

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お問い合わせ先

京都市 子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部子ども家庭支援課

電話:075-746-7625

ファックス:075-251-1133

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