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京都市医療的ケア児送迎利用支援事業実施要綱

ページ番号327282

2024年6月28日

京都市医療的ケア児送迎利用支援事業実施要綱

(目的)

第1条 この要綱は、医療的ケア児(人工呼吸器を装着している障害児その他の日常生活を営むために医療を要する状態にある児童をいう。以下同じ。)について、学童クラブ事業を利用する際の送迎利用を支援することにより、保護者の多様なニーズに応えるとともに、全ての子どもの健やかな成長を支えることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語は、次項に定めるもののほか、子ども・子育て支援法、児童福祉法及び学校教育法において使用する用語の例による。

2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意味は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

⑴ 学童クラブ事業 児童福祉法第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業(京都市児童館及び学童保育所条例に基づき設置する児童館又は学童保育所において行われるもの若しくは本市の委託又は補助を受けて行われるものに限る。)をいう。

⑵ 学童クラブ施設 学童クラブ事業が行われる施設をいう。

⑶ 指定訪問看護事業者 健康保険法第63条第3項各号に掲げる病院若しくは診療所、同法第88条に規定する指定訪問看護事業者、介護保険法第41条第1項に規定する指定居宅サービス事業者(訪問看護の指定又は登録特定行為事業者・登録喀痰吸引等事業者の登録を受けている場合に限る)又は同法第53条第1項に規定する指定介護予防サービス事業者(介護予防訪問看護の指定又は登録特定行為事業者・登録喀痰吸引等事業者の登録を受けている場合に限る)をいう。

⑷ 看護師等 保健師、助産師、看護師、准看護師又は認定特定行為業務従事者をいう。

⑸ 医療的ケア 病院以外の場所において、医療的ケア児の家族その他看護師等により行われる、喀痰吸引、経管栄養、在宅酸素等の医療的援助をいう。

⑹ 送迎利用支援費 学校から学童クラブ施設への移動及び学童クラブ施設から自宅への移動において、在籍する医療的ケア児が指定訪問看護事業者から派遣される看護師等による送迎を受けた際、送迎利用に関して保護者が要した費用について、当該医療的ケア児の保護者に対し本市から支給する費用をいう。

⑺ 小児慢性特定疾病医療費利用者負担額 児童福祉法第19条の2第2項第1号の規定による政令で定める額(当該定める額が健康保険法第88条第4項に規定する指定訪問看護に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定めるところにより算定した費用の額の100分の20に相当する額を超えるときは、当該額)をいう。

(支給要件)

第3条 送迎利用支援費は、学校から学童クラブ施設への移動及び学童クラブ施設から自宅への移動において、在籍する医療的ケア児が指定訪問看護事業者から派遣される看護師等による送迎を受けたとき、当該医療的ケア児の保護者(本市の区域内に住所を有する者に限る。以下同じ。)に対して支給する。

2 指定訪問看護事業者は、前項による送迎の実施に当たっては、「指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準について」(平成12年3月31日保発第70号、老発第397号)に定める運営に関する基準を遵守しなければならない。

(利用の申請等)

第4条 送迎利用支援費の支給を受けることを希望する保護者は、別に定める書類を添えて、「医療的ケア児送迎利用支援事業利用申請書」(第1号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項による申請について、本事業の利用を認めるときは、当該保護者に対しては第2号様式を、当該保護者が利用する指定訪問看護事業者に対しては第3号様式を用いて、それぞれ通知する。

3 第1項による申請の内容に変更があったときは、当該保護者は、別に定める書類を添えて、「医療的ケア児送迎利用支援事業利用変更申請書」(第4号様式)を市長に提出しなければならない。

4 市長は、前項による変更を認めるときは、当該保護者に対しては第5号様式を、当該保護者が利用する指定訪問看護事業者に対しては第6号様式を用いて、それぞれ通知する。

5 当該保護者は、第2項により認められた利用(前項による変更後のものを含む。)を終了するときは、「医療的ケア児送迎利用支援事業利用終了届」(第7号様式)を市長に提出しなければならない。ただし、利用を終了する理由が、当該医療的ケア児が学童クラブ事業の対象外児童となった場合は、この限りではない。

6 市長は、前項による届出を受け付けたときは、当該保護者が利用する指定訪問看護事業者に対して、第8号様式を用いて通知する。

(支給)

第5条 送迎利用支援費は、学童クラブ施設において、医療的ケア児が指定訪問看護事業者から派遣される看護師等から受けた送迎のうち、年間で1,353,000 円を上限として、その範囲内で支給する。

2 送迎利用支援費の額は、一月につき、第1号と第2号に掲げる額の合計額から第3号に掲げる額を控除して得た額とする。なお、他法他施策により送迎が実施される場合は、本事業による送迎利用支援費の支給は行わない。

⑴ 健康保険法第88条第4項に規定する指定訪問看護に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定めるところにより算定した費用の額

⑵ 送迎に当たっての看護師等の交通費(車両を利用した場合は、送迎に係る燃料費)

⑶ 小児慢性特定疾病医療費利用者負担額

 ただし、本事業の利用と同月に、京都市医療的ケア児訪問看護利用支援事業実施要綱に基づく訪問看護を利用し、訪問看護利用支援費の請求を行う場合には、訪問看護利用支援費の算定において小児慢性特定疾病医療費利用者負担金の控除を行った後になお残る額

3 本市は、保護者から委任状(第9号様式)の提出を受けたときは、当該保護者に支給すべき送迎利用支援費を、当該保護者の委任を受けた指定訪問看護事業者に対して支払うものとする。

4 本市から指定訪問看護事業者に対し、前項の規定による支払があったときは、当該保護者に対し、当該送迎利用支援費の支給があったものとみなす。

5 指定訪問看護事業者は、第3項の規定による支払を受けるに当たっては、別に定める書類を添えて、第10号様式を用いて市長に対し請求するものとする。

6 指定訪問看護事業者は、やむを得ず本市から第3項の規定による支払を受けることができないときは、第2項第1号に掲げる額の支払を保護者から受けるものとする。

7 前項の規定による支払をした保護者は、別に定める書類を添えて、第10号様式を用いて市長に対し送迎利用支援費を請求するものとする。

(関係書類の保管)

第6条 指定訪問看護事業者は、前条第3項の規定による送迎利用支援費の支払を受けたときは、支払を受けた日から5年間、関係書類を保管しておかなければならない。

(報告の要求)

第7条 市長は、必要があると認めるときは、指定訪問看護事業者に対し、本事業の実施に関し、報告を求めることがある。

(補則)

第8条 この要綱において別に定めることとしている事項のほか、本事業の実施に当たって必要な事項は、所管部長が定める。

附 則

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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