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京都市医療的ケア児訪問看護利用支援事業実施要綱

ページ番号327024

2024年6月28日

京都市医療的ケア児訪問看護利用支援事業実施要綱

(目的)

第1条 この要綱は、医療的ケア児(人工呼吸器を装着している障害児その他の日常生活を営むために医療を要する状態にある児童をいう。以下同じ。)について、幼稚園及び学童クラブ事業での受入れが可能となるよう支援することにより、保護者の多様なニーズに応えるとともに、 全ての子どもの健やかな成長を支えることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語は、次項に定めるもののほか、子ども・子育て支援法、児童福祉法、学校教育法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律において使用する用語の例による。

2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意味は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 ⑴ 幼稚園 学校教育法第1条に規定する幼稚園のうち、学校法人又は宗教法人が運営するものをいう。ただし、次号に定める認定こども園であるものを除く。

 ⑵ 認定こども園 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第3条第1項又は第3項の規定による認定若しくは第17条第1項の規定による認可を受けた認定こども園をいう。

 ⑶ 学童クラブ事業 児童福祉法第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業(京都市児童館及び学童保育所条例に基づき設置する児童館又は学童保育所において行われるもの若しくは本市の委託又は補助を受けて行われるものに限る。)をいう。

 ⑷ 学童クラブ施設 学童クラブ事業が行われる施設をいう。 

 ⑸ 指定訪問看護事業者 健康保険法第63条第3項各号に掲げる病院若しくは診療所、同法第88条に規定する指定訪問看護事業者、介護保険法第41条第1項に規定する指定居宅サ ービス事業者(訪問看護に係る指定を受けているものに限る。)又は同法第53条第1項に規定する指定介護予防サービス事業者(介護予防訪問看護に係る指定を受けているものに限る。)をいう。

 ⑹ 看護師等 保健師、助産師、看護師又は准看護師をいう。 

 ⑺ 医療的ケア 病院以外の場所において、医療的ケア児の家族その他看護師等により行われる、喀痰吸引、経管栄養、在宅酸素等の医療的援助をいう。

 ⑻ 訪問看護利用支援費 幼稚園、認定こども園(子ども・子育て支援法第19条第1項第1 号に係る認定を受けて利用する場合に限る。以下同じ。)又は学童クラブ施設において、在籍する医療的ケア児が指定訪問看護事業者から派遣される看護師等から医療的ケアを受けた際、その費用について、当該医療的ケア児の保護者に対し本市から支給する助成をいう。 

 ⑼ 医療的ケア児訪問看護利用支援事業 この要綱に基づき本市が訪問看護利用支援費を支給する事業をいう。 

 ⑽ 小児慢性特定疾病医療費利用者負担額 児童福祉法第19条の2第2項第1号の規定による政令で定める額(当該定める額が健康保険法第88条第4項に規定する指定訪問看護に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定めるところにより算定した費用の額の100分の20に相当する額を超えるときは、当該額)をいう。 

(支給要件) 

第3条 訪問看護利用支援費は、看護師等が配置されていない等の理由により医療的ケアを提供することができる体制にない幼稚園、認定こども園又は学童クラブ施設において、医療的ケア児が指定訪問看護事業者から医療的ケアを受けたとき、当該医療的ケア児の保護者(本市の区域内に住所を有する者に限る。以下同じ。)に対して支給する。

2 指定訪問看護事業者は、前項による医療的ケアの提供に当たっては、「指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準について」(平成12年3月31日保発第70号、老発第397 号)に定める運営に関する基準を遵守しなければならない。 

(利用の申請等) 

第4条 訪問看護利用支援費の支給を受けることを希望する保護者は、別に定める書類を添えて、「医療的ケア児訪問看護利用支援事業利用申請書」(第1号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項による申請について、医療的ケア児訪問看護利用支援事業の利用を認めるときは、当該保護者に対しては第2号様式を、当該保護者が利用する指定訪問看護事業者に対しては第3号様式を用いて、それぞれ通知する。 

3 第1項による申請の内容に変更があったときは、当該保護者は、別に定める書類を添えて、「医療的ケア児訪問看護利用支援事業利用変更申請書」(第4号様式)を市長に提出しなければならない。

4 市長は、前項による変更を認めるときは、当該保護者に対しては第5号様式を、当該保護者が利用する指定訪問看護事業者に対しては第6号様式を用いて、それぞれ通知する。 

5 当該保護者は、第2項により認められた利用(前項による変更後のものを含む。)を終了するときは、「医療的ケア児訪問看護利用支援事業利用終了届」(第7号様式)を市長に提出しなければならない。ただし、利用を終了する理由が、幼稚園、認定こども園又は学童クラブ施設の卒園等である場合は、この限りではない。

6 市長は、前項による届出を受け付けたときは、当該保護者が利用する指定訪問看護事業者に対して、第8号様式を用いて通知する。 

(支給)

第5条 訪問看護利用支援費は、幼稚園、認定こども園又は学童クラブ施設において、医療的ケア児が指定訪問看護事業者から派遣される看護師等から受けた医療的ケアのうち、別表に掲げる年間上限回数に達するまでのものについて、支給する。 

2 訪問看護利用支援費の額は、一月につき、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額とする。

 ⑴  健康保険法第88条第4項に規定する指定訪問看護に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定めるところにより算定した費用の額 

 ⑵ 小児慢性特定疾病医療費利用者負担額 

3 本市は保護者から委任状(第9号様式)の提出を受けたときは、当該保護者に支給すべき訪問看護利用支援費を、当該保護者の委任を受けた指定訪問看護事業者に対して支払うものとする。

4 本市から指定訪問看護事業者に対し、前項の規定による支払があったときは、当該保護者に対し、当該訪問看護利用支援費の支給があったものとみなす。 

5 指定訪問看護事業者は、第3項の規定による支払を受けるに当たっては、別に定める書類を添えて、第10号様式を用いて市長に対し請求するものとする。

6 指定訪問看護事業者は、やむを得ず本市から第3項の規定による支払を受けることができないときは、第2項第1号に掲げる額の支払を保護者から受けるものとする。 

7 前項の規定による支払をした保護者は、別に定める書類を添えて、第10号様式を用いて市長に対し訪問看護利用支援費を請求するものとする。 

(関係書類の保管) 

第6条 指定訪問看護事業者は、前条第3項の規定による訪問看護利用支援費の支払を受けたときは、支払を受けた日から5年間、関係書類を保管しておかなければならない。

(報告の要求)

第7条 市長は、必要があると認めるときは、指定訪問看護事業者に対し、医療的ケア児訪問看護利用支援事業の実施に関し、報告を求めることがある。 

(補則)

第8条 この要綱において別に定めることとしている事項のほか、医療的ケア児訪問看護利用支援事業の実施に当たって必要な事項は、所管部長又は所管室長が定める。 

附 則

 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。 

附 則

 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

別表
              区分 年間上限回数(注1・2) 
 幼稚園・認定こども園(子ども・子育て支援法第30条の4第2号
又は第3号に掲げる子どもに限る) 
          416回
 幼稚園・認定こども園(上記以外の子ども)           234回
 学童クラブ施設          420回

注1 年間上限回数とは4月1日から翌年3月31日までの1年間において利用することができる上限の回数をいう 。

注2  注1の期間の途中で表に掲げる施設の利用を開始又は終了した場合は、年間上限回数を12で除し利用開始日の属する月から利用終了日の属する月まで(ただし注1の期間内に限るの月数を乗じた数(1未満の端数切り上げを上限回数 とする。)

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