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1か月児健康診査費用助成金交付要綱

ページ番号324672

2026年5月15日

1か月児健康診査費用助成金交付要綱

(目的)

第1条 早期に発見し、介入することにより疾病予後の改善が見込まれる身体疾患が顕在化する時期である1か月児に対し、疾病及び異常を早期に発見し、養育者へ適切な指導を行い、また、養育環境を評価し、養育者に育児に関する助言を行い、乳児の健康保持及び増進を図るため、1か月児健康診査に要する費用を助成する。

 

(助成対象者)

第2条 助成を受けることができる者は、1か月児健康診査実施要綱(以下「実施要綱」という。)第7条の規定により、1か月児健康診査の受診券の交付を受けた実施要綱第2条に規定する乳児の保護者であって、検査を受ける医療機関が、京都市との委託契約を締結できない等やむを得ない理由により、実施要綱第3条に規定する委託医療機関以外の医療機関において、1か月児健康診査を受けた乳児の保護者とする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特別な理由があると認める場合は、当該保護者を助成の対象とすることができる。

 

(助成の内容及び額)

第3条 助成金の交付の対象となる1か月児健康診査の内容は、実施要綱第5条の規定によるものとする。

2 前項に係る助成金の額は、5,475円を上限とする。

 

(助成金の申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、乳児の出生した日から1年以内に、別に定める申請書を市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する申請に当たっては、次の書類を添付しなければならない。

⑴   実施要綱第7条の規定により交付を受けた1か月児健康診査受診券であって、助成金交付の決定に必要な事項が確認できるもの

⑵   当該乳児が1か月児健康診査を受診した医療機関発行の領収書原本であって、助成金交付の決定に必要な事項が確認できるもの

⑶   母子健康手帳のうち助成金交付の決定に必要な事項が記載された部分の写し

⑷   その他市長が必要と認める書類 

3 前項第1号又は第2号に掲げる書類について、助成金の交付の決定に必要な事項が確認できない場合、又は紛失等により第2号に掲げる書類を添付することができない場合は、別に定める1か月児健康診査受診証明書を添付することとする。

 

(交付の決定)

第5条 市長は、前条第1項の申請を受理したときは、速やかにこれを審査し、その申請内容が適切であると認めたときは、助成金の交付を決定するものとする。

2 市長は、前項の決定を行ったときは、別に定める交付決定通知書により、申請者に通知するものとする。

3 市長は、前条第1項の申請書を審査した結果、助成金の交付を行わないことを決定したときは、別に定める不支給決定通知書により、申請者に通知するものとする。

4 市長は、交付決定の後、速やかに助成金を交付するものとする。

 

(助成金の返還)

第6条 市長は、虚偽その他の不正な手段によりこの要綱に基づき交付する助成金の交付を受けた者に対して、本市が交付した助成金の全部又は一部の返還を求めることができる。

 

(補則)

第7条 この要綱において別に定めるもののほか、事業の実施に関して必要な事項は、所管部長が定めるものとする。

 

 

附 則

 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。ただし、令和6年4月1日以降に医療機関で1か月児健康診査を受診した児に適用する。

附 則

 この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

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