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1か月児健康診査実施要綱

ページ番号324668

2026年5月15日

1か月児健康診査実施要綱

1か月児健康診査実施要綱

 

 

(目的)

第1条 この要綱は、1か月児健康診査(母子保健法第13条の規定により、早期に発見し、介入することにより疾病予後の改善が見込まれる身体疾患が顕在化する時期である1か月児に対して行う健康診査をいう。)に関し必要な事項を定めることにより、疾病及び異常を早期に発見し、適切な指導を行うことで、その進行を未然に防止するとともに、養育環境を評価し、養育者への育児に関する助言を行い、もって乳児の健康の保持及び増進を図ること並びに養育者の心理及び育児状況の把握に努め、育児支援を行うことを目的とする。

2 また、健康診査に係る費用を公費で負担することにより、経済的負担の軽減を目的とする。

 

(対象者)

第2条 対象者は、京都市内に住民票を有する、生後27日を超えて生後6週に達しない乳児とする。ただし、次の各号に該当する者については、その限りでない。

⑴ 長期入院が必要等の何らかの理由で、上記期間に受診できなかった者

⑵ その他市長が必要と認める者

 

(実施主体)

第3条 実施主体は、京都市とする。ただし、本事業を実施する能力を有すると市長が認める医療機関(以下「委託医療機関」という。)に委託して実施するものとする。

 

(周知方法)

第4条 対象児の保護者に対し、母子健康手帳交付時に1か月児健康診査受診券(以下「受診券」という。)を交付し、周知する。

 

(実施内容)

第5条 健康審査は、次に掲げるとおり実施する。

⑴ 健診項目

ア 身体発育状況

イ 栄養状態

ウ 疾病及び異常の有無

エ 新生児聴覚検査、先天性代謝異常検査の実施状況の確認

オ ビタミンK2投与の実施状況の確認及び必要に応じて投与

カ 育児上問題となる事項

⑵ 保健指導

育児環境や母親の心身状態、心配事等を確認し、子育て支援の必要性を評価するとともに、必要な保健指導を実施する。

 

(健康診査費用の公費負担)

第6条 公費負担を行う健康診査の内容は、前条に掲げるとおりとする。

2 公費負担を行う健康診査は、乳児1人につき1回を対象とする。

3 公費負担の対象となる健康診査の受診期間は、原則、生後27日を超えて生後6週未満とする。ただし、長期入院が必要等の何らかの理由で、生後6週未満に受診できなかった者、その他市長必要と認める者については、その限りでない。

4 健康診査を受診した乳児の保護者に対して、受診に要した費用として支払うべき給付費(以下「給付費」という。)は、5,475円を上限に、委託医療機関に支払うものとする。

5 前項の規定による支払いがあったときは、当該保護者に対し、給付費の支払いがあったものとみなす。

 

(受診券)

第7条 市長は、第2条に掲げる対象者の保護者に対し、受診券を、乳児1人につき各1枚交付する。

2 乳児の保護者は、委託医療機関で健康診査を受診するときは、受診券を提出するとともに、母子健康手帳を提示しなければならない。

3 受診券の交付を受けた乳児の保護者は、受診券を第三者に譲渡し、貸与し、又は担保に供してはならない。

 

(費用の請求及び支払い)

第8条 委託医療機関は、健康診査を行ったときは、別に定める請求書に受診券を添付のうえ、市長に対して給付費を請求するものとする。

2 市長は、前項の請求があった場合、速やかに内容を審査のうえ、委託医療機関に対して給付費の支払を行うものとする。

3 市長は、前項に定める請求内容の審査及び給付費の支払いについて、京都府内の委託医療機関に関しては、京都府国民健康保険団体連合会に委託することができる。

 

(受診券の保管)

第9条 市長は、前条第1項に定める請求に添付された受診券を5年間保管するものとする。

 

(委託医療機関との連携)

第10条 市長及び委託医療機関は、先天性疾病の早期発見及び早期療育、要支援保護者への早期介入を図るため、必要に応じて連携を行うものとする。

2 委託医療機関は、健康診査の結果を母子健康手帳及び受診券に記入するものとする。

3 委託医療機関は、健康診査を実施した結果、乳児の保護者に指導する事項があれば速やかに指導するとともに、精密検査の必要がある場合には、受診児の保護者に精密検査実施医療機関を紹介することとする。

 

(事後指導等)

第11条 区役所・支所保健福祉センター子どもはぐくみ室及び京北出張所(以下「子どもはぐくみ室等」という。)は、委託医療機関が実施する健康診査の結果に基づき、次の各号に掲げる措置を行う。

⑴ 受診児の保護者に対して、必要に応じ適切な指導を行うこと。事後指導においては、事後指導の内容を記録する。

⑵ 継続して指導する必要がある場合には、子どもはぐくみ室等又は専門医療機関等において事後指導を受けるよう勧奨をすること。

⑶ 何らかの異常が発見され、早期に福祉の措置が必要と認められるときは、各種医療の給付等の制度について指導すること。

⑷ 前号の指導を受けた乳児のうち、継続的個別支援を必要とする場合は、「家庭訪問型継続的個別支援実施要綱」に基づいて登録管理すること。

 

(実施細目)

第12条 この要綱に定めるもののほか、1か月児健康診査の実施に関し必要な事項は、所管部長が定めるものとする。

 

 

   附 則

 この要綱は、令和6年4月1日から実施する。

   附 則

 この要綱は、令和8年4月1日から実施する。

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京都市 子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部子ども家庭支援課

電話:(代表)075-222-3939、(発達支援担当)075-222-3937

ファックス:075-251-1133

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