流産・死産等でお子さまを亡くされた方へ
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2024年4月1日
流産・死産等でお子さまを亡くされた方へ
流産や死産等で大切なお子さまを亡くされた方の悲しみはとても大きく、はかり知れるものではありません。
・一日中赤ちゃんのことを考えてしまい、寂しくて涙がとまらない
・自分のせいで赤ちゃんが亡くなったと責めてしまう
・外に出るのが怖くて外出できない
・眠れない
・赤ちゃんのことを話せる人が周りにいなくてつらい
などのお気持ちを一人で抱え込んでいませんか?
喪失(グリーフ)を一人で抱え込まないよう、相談してみてはどうでしょうか。
相談窓口や手続き等について御案内します。
相談窓口
各区役所・支所保健福祉センター子どもはぐくみ室
各区役所・支所の子どもはぐくみ室には、保健師や助産師等の専門職が一人ひとりに寄り添った支援を
実施しています。
相談したい場合は、お住まいの各区役所・支所の子どもはぐくみ室までご連絡ください。
問合せ先 | 電話番号 |
北区役所子どもはぐくみ室 | 075-432-1454 |
上京区役所子どもはぐくみ室 | 075-441-2873 |
左京区役所子どもはぐくみ室 | 075-702-1222 |
中京区役所子どもはぐくみ室 | 075-812-2598 |
東山区役所子どもはぐくみ室 | 075-561-9349 |
山科区役所子どもはぐくみ室 | 075-592-3259 |
下京区役所子どもはぐくみ室 | 075-371-7219 |
南区役所子どもはぐくみ室 | 075-681-3574 |
右京区役所子どもはぐくみ室 | 075-861-2179 |
右京区役所京北出張所保健福祉第二担当 | 075-852-1816 |
西京区役所子どもはぐくみ室 | 075-392-5691 |
西京区役所洛西支所子どもはぐくみ室 | 075-332-9186 |
伏見区役所子どもはぐくみ室 | 075-611-1163 |
伏見区役所深草支所子どもはぐくみ室 | 075-642-3879 |
伏見区役所醍醐支所子どもはぐくみ室 | 075-571-6748 |
メール等相談「にんしんホッとナビ」
流産や死産を経験された方からの相談や、何度も流産を繰り返す方からの悩みなどに対して、
専門的な知識をもった助産師等がお応えしています。
(にんしんホッとナビ)
自助グループ、サポートグループ等
※ 自助グループとは、赤ちゃんを亡くしたご家族やその家族を大切に想う方々が集い、交流を図り
ながらその気持ちを分かち合う場所です。
※ 地域には様々な支援団体があり、活動内容や活動状況等も異なります。ここに記載する団体は、
京都市が特定の団体として推奨するものではありませんが、悩んでいる方々の心が少しでも和らぐ
きっかけになればと考え、本市ホームページへの掲載に御了承をいただいた団体様を御紹介させて
いただいています。
ペリネイタル・ロス(流産、死産、新生児死亡など、周産期の子どもの喪失)後の深い悲しみの現実を
1人でも多くの人に知ってもらえるよう活動している団体。
流産・死産(人工死産)・子宮外妊娠・胞状奇胎・新生児死などの理由で小さな赤ちゃんを亡くされた
ご家族のためのお話会『ポコズカフェ』を行っています。
○ 大阪ドゥーラの会
妊娠・出産で大切なお子さまとのお別れを経験されたご家族の悲嘆過程に寄り添う会。
SIDSやその他の病気、また死産や流産で赤ちゃんを亡くした両親を、精神的な面から援助するための
ボランティアグループ。
手続き等
産婦健康診査事業
本市では、流産や死産の後のからだとこころの健康状態を確認するための産婦健康診査費用を
公費負担しています。
【対 象】 京都市にお住まいの産後8週以内の方
【検査内容】 問診、診察、体重・血圧測定、尿検査、保健指導、こころの健康チェック 等
京都市出産・子育て応援事業における給付金
京都市出産・子育て応援事業(詳細はこちら)における給付金について、
⑴ 令和5年3月1日以降に妊娠の届出をされた後、流産や死産をされた方も、5万円の給付を受けることができます。
⑵ 令和5年3月1日以降に出生し、出生届出をされたお子さんを亡くされた方も、5万円の給付を受けることができます。
※ 既に本給付金を受給されている場合は、支給対象外となります。
詳細は、京都市子ども家庭支援課分室(TEL:075-251-1123、午前8時30分~午後5時まで受付、土日祝日を除く)までお問い合わせください。
出産育児一時金の支給
妊娠12週(85日)以降の流産・死産(人工妊娠中絶を含む)の場合も対象となります(健康保険や
国民健康保険に加入している方)。
(※)令和5年4月1日以降の支給額は、50万円(産科医療補償制度の対象出産ではない場合は48万8千円)です。
詳しくはご自身が自身が加入されている健康保険へお問い合わせください。
産後休業
労働基準法第65条では、職場は女性労働者に産後休業を取得させる義務があり、妊娠12週以降の流産・死産及び人工妊娠中絶の方も対象となります。
産後休業は、原則8週間と規定されています(産後6週間を経過し本人が希望する場合は、労働者本人が請求し、医師が支障ないと認めた業務に就かせることは差し支えありません)。
母性健康管理措置
対象者:流産・死産後1年以内の女性労働者。(妊娠の週数は問わない。)
内容 :医師等から出血や下腹部等への対応として一定期間の休業の指導が出されることがあります。
事業主は、健康診査を受けるための時間の確保や、医師等からの指導事項を守ることができるように
しなければなりません。
男女雇用機会均等法により、妊娠中・出産後1年以内の女性労働者が保健指導・健康診査の際に主治医や助産師から指導を受け、事業主に申し出た場合、その指導事項を守ることができるようにするために必要な措置を講じることが事業主に義務付けられています。
体調の確認について
流産や死産の後の体調で心配なことがある方は、医療機関で行っている産婦健康診査やその他の受診時に相談することができますので、かかりつけの産科医療機関等に御相談ください。
関連リンク等
こども家庭庁
流産・死産を経験された方へのページです。
京都子育てピアサポートセンター
嵯峨嵐山・田中クリニック
産婦人科にも精通した院長が、心療内科、精神科の受診として対応しております。
https://www.sagaarashiyama-tanakaclinic.com/
お問い合わせ先
京都市 子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部子ども家庭支援課
電話:075-746-7625
ファックス:075-251-1133