妊婦等支援事業について
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2025年4月1日
目次

1 妊婦等支援事業について
令和7年4月より、妊娠期からの切れ目ない支援を行う観点から、子ども・子育て支援法に「妊婦のための支援給付」が創設され、認定を受けた方には「妊婦支援給付金」が支給されます。
これに伴い、出産・子育て応援事業は令和7年3月末で終了し、令和7年4月から、「妊婦等支援事業」へ移行します。なお、「妊婦のための支援給付」は、妊婦への支援を総合的に行うため、妊婦等包括相談支援事業(伴奏型相談支援)による面談と合わせて一体的に実施します。
※ 令和7年3月31日までに出生した子どもがいる養育者の方は、「子育て応援ギフト」が支給されます。

2 妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援)について
既存の取組を活かしながら、妊娠届出時から妊婦の方や子育て家庭に寄り添い、出産・子育ての見通しを立てるための面談・アンケート(以下、3回実施)の機会を通じて、必要な支援につなげます。
・【面談1回目】 妊娠届出時(母子健康手帳交付時に妊婦本人と面談・アンケート)
・【面談2回目】 妊娠8か月頃(対象者全員にアンケート、こんにちはプレママ事業(※1)で初妊婦や希望者等と面談)
・【面談3回目】 生後4か月まで(こんにちは赤ちゃん事業(※2)で保護者と面談・アンケート)
※1 こんにちはプレママ事業とは
初妊婦の方等を対象に、区役所・支所子どもはぐくみ室及び京北出張所の職員が訪問等を行い、安心して妊娠・出産・育児ができるよう、子育て支援情報などをお伝えします。
※2 こんにちは赤ちゃん事業(乳児家庭全戸訪問)とは
生後4か月までのお子さんがいる全てのご家庭を、区役所・支所子どもはぐくみ室及び京北出張所の職員が訪問し、子育てに関する不安や悩みをお聞きし、子育て支援情報などをお伝えします。

3 妊婦支援給付金について
(1) 支給対象者
下記のア及びイを満たしていることが要件です。
ア 令和7年4月1日以降日本に住民票があり、かつ、妊婦であること
イ 申請日時点で京都市内に住民票があること
(2) 支給内容
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妊娠届出時 |
こんにちは赤ちゃん事業時 |
支給額 |
妊婦1人当たり5万円 |
胎児1人当たり5万円 |
申請 方法 |
電子申請 |
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申請 期限 |
妊娠が確定した日から2年を経過する日まで ※ 妊娠が確定した日が令和7年3月31日以前の場合は、令和7年4月1日から2年を経過する日まで |
出産予定日の8週間前(流産・人工妊娠中絶・死産をされた場合はその日)から2年を経過する日まで ※ 出産予定日の8週間前の日よりも前に出産された場合は、出産日から2年を経過する日まで |
支給 時期 |
申請から1~2か月後に支給します。 |
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注意点 |
海外で妊娠・出産された方は、支給対象外となる場合があります。 |
令和7年3月31日までに「出産応援ギフト」の申請がお済みでない方
妊婦支援給付金の支給対象となります。
令和7年3月31日までに妊娠届出を提出し、「出産応援ギフト」を申請されていない方は、
「妊婦支援給付金(1回目)」の対象となります。妊娠届出時にお渡しした案内に記載してある
二次元コードより電子申請フォームに従って必要事項をご入力ください。
※ 出産応援ギフトが支給された方は、妊婦支援給付金は2回目のみ対象となります。
令和7年3月31日以前に出産された方
「子育て応援ギフト」の支給対象となります。
令和7年3月31日以前に出産された方は、「子育て応援ギフト」の支給対象となります。
こんにちは赤ちゃん事業での面談実施時に、子育て応援ギフトの案内をお渡しします。

4 申請手続(妊婦支援給付金)
ア 妊婦支援給付金(1回目)(妊婦給付認定)
- 妊娠届出の提出後に実施するアンケートに回答いただいた後、面談(妊婦の方本人との面談が必要)を実施します。
- 面談時に、妊婦支援給付金(1回目)(妊婦給付認定)のご案内をお渡しします。ご案内にある二次元コードから申請フォームにアクセスし、オンラインで申請してください。
- 申請内容の審査終了後、妊婦支援給付金(1回目)(5万円)を支給します。
※ ほかの市町村で妊婦給付認定を受け、その後京都市に転入された場合は、改めて京都市の妊婦給付認定を受ける必要があります。なお、1回目の給付をほかの市町村ですでに受給されている方は、2回目のみ受給が可能です。
- 必要に応じて、妊娠、出産、育児に関する情報をお伝えするため、「妊娠中の方へのアンケート」をお願いしています。
- 妊娠7か月頃を目途に、ご自宅へ「妊娠中の方へのアンケート」と返信用封筒を郵送します。
- アンケートに回答いただき、返送をお願いします。
イ 妊婦支援給付金(2回目)
- お子さんの出生後、こんにちは赤ちゃん事業(生後4か月までに実施)での面談時に、妊婦支援給付金(2回目)のご案内・アンケートをお渡しします。
- 妊婦支援給付金(2回目)のご案内にある二次元コードから申請フォームにアクセスし、オンラインで申請してください。
- 申請内容の審査終了後、妊婦支援給付金(2回目)(5万円)を支給します。

5 Q&A
Q 双子以上を妊娠した場合、「妊婦支援給付金」はどうなりますか?
A 妊婦支援給付金(1回目)5万円(妊婦の方1人分)、妊婦支援給付金(2回目)10万円(胎児2人分×5万円)の計15万円を支給します。
Q 京都市で妊娠届出又は出生届出の後、ほかの市区町村に転出した場合はどうなりますか?
A 京都市から支給を受けていない場合は、転出先の市区町村(申請時点で住民票がある市区町村)にご相談ください。
Q ほかの市区町村で妊娠届出をした後、京都市に転入した場合はどうなりますか?
A 転出元の市区町村から支給を受けていない場合は、京都市(申請時点で住民票がある市区町村)から妊婦支援給付金(1回目)を支給します。転入届出後、区役所・支所子どもはぐくみ室、京北出張所保健福祉第二担当までお越しください。妊婦の方本人と、妊娠届出時の面談・アンケートの実施時に、申請案内を行います。なお、妊婦支援給付金(1回目)は、複数の市区町村から二重に受けることはできません。転出元の市区町村から支給を受けている場合は、面談時にお申し出ください。
Q ほかの市区町村で妊婦支援給付金(1回目)を支給され、出生届出をした後、京都市に転入した場合はどうなりますか?
A 転出元の市区町村から支給を受けていない場合は、京都市(申請時点で住民票がある市区町村)から妊婦支援給付金(2回目)を支給します。転入届出後、区役所・支所子どもはぐくみ室、京北出張所保健福祉第二担当までお越しください。こんにちは赤ちゃん事業(生後4か月までに実施)での面談時に、申請案内を行います。なお、妊婦支援給付金(2回目)は、複数の市区町村から二重に受けることはできません。出産予定日の8週間前以降に転出元の市区町村で申請をされ支給を受けている場合は、面談時にお申し出ください。
Q 京都市からほかの市区町村へ里帰りした場合、妊婦支援給付金の申請は里帰り先で申請するのですか?
A 住民票のある京都市へ申請をお願いします。
※ 出産後、里帰り先の自治体で面談等の実施(こんにちは赤ちゃん訪問等)を希望される場合は、区役所・支所子どもはぐくみ室または京北出張所までご連絡ください。
Q 流産・人工妊娠中絶・死産の場合、妊婦支援給付金(1回目・2回目)の給付は受けられますか?
A 母子健康手帳を交付されており、令和7年4月1日以降に流産・人工妊娠中絶・死産をされた方も、妊婦支援給付金(1回目・2回目)の給付を受けることができます。
また、母子健康手帳を交付されておらず、令和7年4月1日以降に流産・人工妊娠中絶・死産をされた方も給付を受けることが可能です(ただし、流産・人工妊娠中絶をされた方については、本給付金の申請において、流産・人工妊娠中絶の前に胎児心拍を確認していた事実及び妊娠していた胎児の数を証明する診断書の提出が必要です。)。
詳しくは、「6 問い合わせ先」へご相談ください。
※ 令和7年3月31日以前に妊娠の届出をされた後、流産や死産をされた方も、出産応援ギフトの給付を受けることができます。
Q 出産後、お子さんを亡くされた場合、妊婦支援給付金(2回目)の給付は受けられますか?
A 令和7年4月1日以降に出生し、出生届出をされたお子さんを亡くされた方も、妊婦支援給付金(2回目)の給付を受けることができます。
※ 令和7年3月31日以前に出生し、出生届出をされたお子さんを亡くされた方も、子育て応援ギフトの給付を受けることができます。
Q DV被害などを理由に避難している場合は、どこの市区町村に申請すればいいですか?
A 妊婦支援給付金は住民票のある市区町村に申請していただく必要があります。そのため、DV被害などのやむを得ない理由により住民票と異なる住所にお住まいの場合は、住民票のある市区町村にご相談ください。
Q 「出産・子育て応援ギフト」と「妊婦支援給付金」でもらえる金額は変わりますか?
A これまでの「出産・子育て応援ギフト」と支給される金額は同じです。
Q 妊婦支援給付金の申請手続きは、保健師等との「面談」が必要ですか?
A 全ての妊婦へ身体的・精神的・経済的な面で、支援を総合的に行う観点から、妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援)と一体的に経済的支援を実施するものであるため、保健師等との面談のご協力をお願いします。
Q 複数回妊娠した場合はどうなりますか?
A 妊婦1人当たり5万円を支給するため、5万円×妊娠回数を申請いただけます。
※ 産科医療機関等を受診し、妊娠の事実を確認した方、又は妊娠したことが明らかである方に限ります。
Q 「妊婦支援給付金」は妊婦本人以外(夫や祖父母)の口座で申請できますか?
A 法律上、妊婦に対して支給するとされているため、妊婦本人が申請し、本人名義の口座でしか支給できません。
Q 旧姓の口座でも、給付を受け取れますか?
A 審査のうえ、ご本人の確認が取れた場合は振り込みできますが、振り込みが完了する前に、口座名義を変更してしまうと振り込みができなくなりますので、ご注意ください。

6 問い合わせ先
(1) 京都市子ども家庭支援課分室(妊婦支援給付金担当)
申請方法や支給要件等については、分室へお問い合わせください。
・ TEL:(令和7年6月13日まで)(075)251-1123
(令和7年6月16日から)(075)222-3777
※ 受付時間は、午前8時30分~午後5時まで(土日祝日を除く)
※ 聴覚に障がいのある方は、FAX(075-251-1133)をご利用ください。
なお、FAXでの申請は受付できません。
(2) 区役所・支所子どもはぐくみ室、京北出張所保健福祉第二担当
妊娠・出産に関するご相談や面談の実施については、区役所・支所へお問い合わせください。
北区役所子どもはぐくみ室 | 075-432-1454 | / | 右京区役所子どもはぐくみ室 | 075-861-2179 |
上京区役所子どもはぐくみ室 | 075-441-2873 | / | 右京区役所京北出張所保健福祉第二担当 | 075-852-1816 |
左京区役所子どもはぐくみ室 | 075-702-1222 | / | 西京区役所子どもはぐくみ室 | 075-392-5691 |
中京区役所子どもはぐくみ室 | 075-812-2598 | / | 西京区役所洛西支所子どもはぐくみ室 | 075-332-9186 |
東山区役所子どもはぐくみ室 | 075-561-9349 | / | 伏見区役所子どもはぐくみ室 | 075-611-1163 |
山科区役所子どもはぐくみ室 | 075-592-3259 | / | 伏見区役所深草支所子どもはぐくみ室 | 075-642-3879 |
下京区役所子どもはぐくみ室 | 075-371-7219 | / | 伏見区役所醍醐支所子どもはぐくみ室 | 075-571-6748 |
南区役所子どもはぐくみ室 | 075-681-3574 | / |

7 その他
「妊婦支援給付金」に関する振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください。
申請いただいた電話番号に京都市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合は、すぐに最寄りの警察へご相談ください。
給付金の不正受給は犯罪です。
申請内容に虚偽や不正が発覚した場合は、申請者に対し、給付金の返還を求めます。