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京都市こども誰でも通園制度(仮称)の本格実施を見据えた試行的事業実施要綱

ページ番号323746

2024年3月11日

京都市こども誰でも通園制度(仮称)の本格実施を見据えた試行的事業実施要綱

(目的)

第1条 全てのこどもの育ちを応援し、こどもの良質な成育環境を整備するとともに、全ての子育て家庭に対して、多様な働き方やライフスタイルにかかわらない形での支援を強化するため、現行の幼児教育・保育給付に加え、月一定時間までの利用可能枠の中で、就労要件を問わず時間単位で柔軟に利用できる新たな通園給付(「こども誰でも通園制度(仮称)」)の創設を見据え、京都市において試行的事業(以下「事業」という。)を実施する。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語は、次項に定めるもののほか、「こども誰でも通園制度(仮称)の本格実施を見据えた試行的事業実施要綱(令和6年1月18日付けこ成保第5号)」において使用する用語の例による。

2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

⑴   定期利用 利用する園、月、曜日や時間を固定し、定期的に利用する方法

⑵   自由利用 利用する園を固定し、月、曜日や時間を固定することなく、柔軟に利用する方法

⑶   一般型(在園児合同型) 定員とはかかわりなく、定員設定を自由に行う方法(専用スペースは設けず、在園児と合同)

⑷   一般型(専用室独立実施型) 定員とはかかわりなく、定員設定を自由に行う方法(在園児とは別の専用スペースを設ける)

⑸   余裕活用型 利用児童が定員に達しない場合に、定員の範囲内で受け入れる方法(基本的に、在園児と合同)

⑹   親子通園 こどもだけでなく、保護者も一緒に事業の利用場所で過ごすこと

⑺   配慮が必要な家庭 1.ひとり親家庭、2.生活保護世帯、3. 虐待又はDVの恐れがあることに該当する場合など社会的養護が必要な場合、4.こどもが障害を有する場合、5.その他、保護者や兄弟姉妹の疾病・障害の状況を考慮する場合 など

⑻   障害児 「京都市保育施設障害児保育障害程度区分認定要領」により認定された児童

(実施主体)

第3条 事業の実施主体は、京都市とする。

2 京都市は、適切に事業を実施できると認めた者(以下「委託等先」という。)に委託等を行うことができる。この場合において、京都市は、委託等先との連携を密にし、事業に取り組むとともに、委託等先から定期的な報告を求めるものとする。

(実施場所)

第4条 事業の実施場所は、保育所、認定こども園、幼稚園、小規模保育事業所、家庭的保育事業所及び事業所内保育事業所とする。

2 前項に定める実施場所の中から、事業の実施を希望する者を京都市が募集し、予算の範囲内において、プロポーザルにより事業の実施施設を選定する。

(期間)

第5条 事業の期間は、令和6年7月1日から令和7年3月31日までとする。

(対象)

第6条 事業の対象は、事業の委託等先の利用日時点において、保育所、幼稚園、認定こども園及び地域型保育事業等に通っていない0歳6か月~満3歳未満とする。なお、認可外保育施設に通っている0歳6か月~満3歳未満は事業の対象とし、企業主導型保育事業所に通っている0歳6か月~満3歳未満は事業の対象外とする。

2 前項に定める対象の中から、事業の利用を希望する者を京都市が募集し、予算の範囲内において、抽選により事業の利用者を決定する。

(事業内容)

第7条 事業の内容は、次の各号に定めるところによる。

⑴   事業の利用者は、事業の利用申込時に希望した委託等先のみ利用可能とする。

⑵   事業の利用者は、一人当たり「月10時間」を上限として利用可能とする。

⑶   委託等先は、定期利用若しくは自由利用又は定期利用と自由利用の組み合わせなど、利用方法を選択して事業を実施する。また、実施方法については、一般型(在園児合同)、一般型(専用室独立実施)、余裕活用型など、委託等先の創意工夫により様々な形で実施する。

⑷   委託等先の開所日数については、ニーズや受入体制を鑑み、委託等先が適切に設定する。

⑸   事業の実施に当たっては、親子通園も可能とする。

⑹   円滑な事業の実施を目的とし、初回の施設利用に先立ち、委託等先及び利用者において面談等を実施し、事業実施に必要な事項についての共通認識を図るものとする。また、委託等先は、利用者のアレルギーの有無や健康状態の確認など、利用者の状況を把握し、安全に預かることができるよう努めるものとする。

⑺   委託等先は、事業の実施を希望した際に京都市へ提示した受入可能枠の範囲内において利用の申し込みがあった場合には、当該こどもの受け入れを行わなければならない。ただし、職員配置及び委託等先の機能等の正当な理由により事業の提供が困難である場合には、その具体的な理由とともに京都市に報告しなければならない。なお、正当な理由か否かの判断は、京都市が当該委託等先及び利用者の状況を総合的に判断して行う。

⑻   委託等先は、集団におけるこどもの育ちに着目した支援計画を必要に応じて作成し、日々の保育の状況を記録する。

⑼   委託等先は、対象となるこどもを養育する保護者に対して必要に応じて面談や子育てのアドバイスを行うほか、実際に目の前で育児の様子を見てもらう機会を設ける。

⑽   委託等先が、利用中に配慮が必要であると確認した家庭については、京都市に報告するとともに、京都市と協力し、関係機関との連携に努める。

⑾   保育中に事故が生じた場合には、速やかに関係機関へ報告する。

⑿   利用当日に、通園がない場合には、対象児童状況の確認をする。特に、配慮が必要な家庭のこどもの利用がない場合には、関係機関と情報共有し、適切に対応する。

⒀   不適切な養育の疑いを確認した場合には、関係機関に情報を共有するとともに、協働対処による相談支援を行うなど、適切な支援を行う。

⒁   給食等の提供の有無については、委託等先の判断とするが、利用者に対応状況が分かるよう周知を行うとともに、提供を行う場合においては、衛生管理やアレルギー対応など、適切な実施に留意する。

(設備基準及び保育の内容)

第8条 次のア~オの施設等のうち、当該施設等に係る利用児童数が利用定員総数に満たない場合、「一時預かり事業の実施について(平成27年7月17日付け27文科初第238号・雇児発0717第11号通知)」4(4)3.(余裕活用型の実施基準)に定める児童福祉法施行規則第36条の35第1項第3号に定める設備及び運営に関する基準等を遵守すること。

ア 児童福祉法第39条第1項に規定する保育所。

イ 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第2条第6項に規定する認定こども園。

ウ 家庭的保育事業等の設備運営基準第22条に規定する家庭的保育事業所。

エ 家庭的保育事業等の設備運営基準第28条、第31条及び第33条に規定する小規模保育事業所。

オ 家庭的保育事業等の設備運営基準第43条及び第47条に規定する事業所内保育事業所。

2 前項以外の保育所、認定こども園、幼稚園、家庭的保育事業所、小規模保育事業所又は事業所内保育事業所において実施する場合、「一時預かり事業の実施について」4(1)3.(一般型の設備基準及び保育の内容)に定める児童福祉法施行規則第36条の35第1項第1号イ、ニ及びホに定める設備及び保育の内容に関する基準を遵守すること。

(職員の配置)

第9条 次のア~オの施設等のうち、当該施設等に係る利用児童数が利用定員総数に満たない場合、「一時預かり事業の実施について」4(4)3.(余裕活用型の実施基準)に定める児童福祉法施行規則第36条の35第1項第3号に定める設備及び運営に関する基準等を遵守すること。

ア 児童福祉法第39条第1項に規定する保育所。

イ 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第2条第6項に規定する認定こども園。

ウ 家庭的保育事業等の設備運営基準第22条に規定する家庭的保育事業所。

エ 家庭的保育事業等の設備運営基準第28条、第31条及び第33条に規定する小規模保育事業所。

オ 家庭的保育事業等の設備運営基準第43条及び第47条に規定する事業所内保育事業所。

2 前項以外の保育所、認定こども園、幼稚園、家庭的保育事業所、小規模保育事業所又は事業所内保育事業所において実施する場合、「一時預かり事業の実施について」4(1)4.(一般型の職員の配置)に定める基準を遵守すること。

3 前2項の基準にかかわらず、保育所、保育所型認定こども園及び幼保連携型認定こども園については、保育士の数は、1歳児おおむね5人につき1人以上とするとともに、保育所、保育所型認定こども園、幼稚園型認定こども園及び幼保連携型認定こども園については、乳幼児の処遇を行う者は、2名を下回ることはできず、全員保育士とすること。

(研修)

第10条 保育士以外の保育従事者の配置は、以下の研修を修了した者とすること。

ア 「子育て支援員研修事業の実施について」(平成27年5月21日雇児発0521第18号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)の別紙「子育て支援員研修事業実施要綱」の5(3)アに定める基本研修及び5(3)イ(イ)に定める「一時預かり事業」又は「地域型保育」の専門研修を修了した者。

イ 子育ての知識と経験及び熱意を有し、「家庭的保育事業の実施について」(平成21年10月30日雇児発1030第2号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)の別紙「家庭的保育事業ガイドライン」の別添1の1に定める基礎研修と同等の研修を修了した者。ただし、令和7年3月31日までの間に修了した者とする。

2 前項の研修に併せ、京都市が提示する資料により、本事業における意義・目的・仕組みについても理解しなければならない。

3 前2項の研修等は、委託等先の管理者も受講しなければならない。

(利用時間)

第11条 本事業における、一人当たり「月10時間」の利用可能時間の管理は、委託等先が適切に行う。

2 当日キャンセルした場合、当該キャンセルの時間分について、事業を利用したものとみなす。

3 「月10時間」のうち、当月における未利用時間については、翌月以降に繰り越すことはできない。

(実績報告)

第12条 委託等先は、こども誰でも通園制度(仮称)の本格実施を見据えた試行的事業利用実績報告書(様式1)及び利用実績報告書【月別集計】(様式2)を当該月の翌月10日までに京都市に提出するものとする。

(利用料)

第13条 委託等先は、事業の実施に当たり、事業を利用するこどもの保護者から利用料として、こども一人1時間当たり300円を上限に徴収することができる。

2 前項の規定により利用料を徴収する場合は、あらかじめその額を設定しなければならない。

(減免)

第14条 前条に定める利用料について、次に定める対象者については、その全部又は一部を減免する。

ア 生活保護法による保護世帯 100%減免

イ 市民税非課税世帯      80%減免

2 前項に定める対象者が、利用料について減免を受けようとする場合は、事業を利用しようとする委託等先に対して、自らが前項に定める対象者であることを証明する書類を提示したうえで、減免を受けなければならない。

3 前項で減免された利用料について、委託等先は、京都市に対して請求を行うことができる。

4 前項で定める請求を行う場合は、第1項に定める減免対象者であることを証明する書類のコピーを添付のうえ、請求を行わなければならない。

(その他費用)

第15条 委託等先は、保護者同意のうえ、必要に応じておやつ代などの実費を徴収することができる。

2 前項の規定により実費を徴収する場合は、あらかじめその額を設定しなければならない。

(経費の支弁)

第16条 京都市は、委託等先が事業を実施するために必要な経費として、次の各号に定める経費を支弁する。

⑴   事業に要する経費

こども一人1時間当たり850円とする。なお、障害児を受け入れる場合は、こども一人1時間当たり400円を加算する。

⑵   当日キャンセル時間分

当日キャンセルが発生した場合は、当該キャンセルの時間分について、経費の支払い対象とする。ただし、委託等先が京都市から経費の支払いを受けるためには、利用予定者がキャンセルした客観的事実(日時、利用予定時間、キャンセル連絡の有無)を記載した挙証資料を京都市に提出しなければならない。

⑶   減免された利用料

第14条に規定する減免措置により減免された利用料について、経費の支払い対象とする。

2 前項に定める経費の支弁は、令和6年度の事業実績が確定後、一括して行う。

3 委託等先が経費の支弁を受けようとする場合は、こども誰でも通園制度(仮称)の本格実施を見据えた試行的事業経費交付申請書(様式3)を京都市が指定する日までに提出しなければならない。

(書類の保存)

第17条 京都市及び委託等先は、経費の支払いに係る挙証資料について、事業実施後5年間保存しなければならない。

(指導監督)

第18条 京都市が委託等先に対して行う指導監督は、次の各号に定めるところによる。

⑴   委託等先を巡回し、委託等先からの相談を受け付けるとともに、適正な事業の実施に係るアドバイスを行う。

⑵   委託等先に対して、事業の意義や目的を正確に伝えるとともに、事業に係る規程の整備や職員の確保等に係るアドバイスを行う。

(検証)

第19条 京都市及び委託等先は、事業の利用状況、効果や課題、利用者や保育者の声などについて、適宜、情報収集を行わなければならない。

(個人情報の保護)

第20条 委託等先は、事業により知り得た個人情報等を漏らしてはならない。なお、事業終了後及びその職を退いた後も同様とする。

(その他)

第21条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は子ども若者はぐくみ局長が定める。

附 則

この要綱は、令和6年3月8日から施行する。

お問い合わせ先

京都市 子ども若者はぐくみ局幼保総合支援室

電話:075-251-2390

ファックス:075-251-2950

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