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京都市「マイ保育園・こども園」「マイ幼稚園」事業実施要綱

ページ番号322622

2024年2月7日

(目的)

第1条 京都市「マイ保育園・こども園」「マイ幼稚園」事業(以下「事業」という。)は、保育園(所)、認定こども園、小規模保育事業所、家庭的保育事業所、事業所内保育事業所(地域枠での入所に限る)、幼稚園に通っていない未就学児(以下「未就園児」という。)を含めた子育て家庭(妊娠中の方を含む。)の孤立を防ぐために、身近な保育園や幼稚園等が「かかりつけ園」となり、保育士や幼稚園教諭などの専門職による育児相談などの子育て支援を実施し、地域に開かれた子育て支援の拠点としての機能をより充実させることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語は、次項に定めるもののほか、児童福祉法、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律及び学校教育法において使用する用語の例による。

2 次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 ⑴ 保育園(所) 児童福祉法に規定する保育所(認定こども園の認定を受けている保育所を除く)をいう。

 ⑵ 幼稚園 学校教育法に規定する幼稚園(認定こども園の認定を受けている幼稚園を除く)をいう。

(実施主体)

第3条 事業の実施主体は、次の各号に定めるものとする。

 ⑴  マイ保育園・こども園 事業の実施を希望する保育園(所)、認定こども園、小規模保育事業所(以下「保育施設等」という。)

 ⑵  マイ幼稚園 事業の実施を希望する幼稚園

(対象)

第4条 事業の対象は、京都市内に在住するすべての妊娠中の方及び未就園児のいる子育て家庭(以下「子育て家庭等」という。)とする。

(事業の内容)

第5条 事業の内容は、次の各号に定めるところによる。ただし、第1号及び第2号については必須とするが、その他については実施主体の裁量により実施する。

 ⑴ 子育て情報の提供

   子育て家庭等に対して、子育てに関する情報提供を実施する。

 ⑵ 子育て等に関する相談、援助の実施

   子育てに不安や疑問などを持つ子育て家庭等に対する相談、援助を実施する。

 ⑶ 子育て家庭等の交流の場の提供

   子育て家庭等に対して、園庭開放など気軽にかつ自由に利用できる場所を提供する。

 ⑷ 子育てに関する講習等の実施

   子育て家庭等に対して、おむつ交換や沐浴などの育児体験や離乳食の作り方や栄養教室などの食育講座などを実施する。

 ⑸ その他

   上記のほか、実施主体が独自性を発揮することにより、子育て支援を実施する。

(事業の開始)

第6条 実施主体が事業を開始する場合は、事前に本市に申し出なければならない。

(事業の終了)

第7条 実施主体が事業を終了する場合は、本市に申し出て、事前に事業終了の協議をしなければならない。

2 事業終了の協議を終えた実施主体は、事業を終了する旨を子育て家庭等に広く周知しなければならない。

(事業の登録)

第8条 「マイ保育園・こども園」又は「マイ幼稚園」の登録を希望する子育て家庭等は、あらかじめ別に定める「「マイ保育園・こども園」「マイ幼稚園」登録申請書(以下「申請書」という。)」を登録を希望する実施主体に提出し、登録しなければならない。

2 登録可能施設数は、「マイ保育園・こども園」は子育て家庭等の未就園児一人につき一園、「マイ幼稚園」は複数登録可能とする。また、「マイ保育園・こども園」と「マイ幼稚園」どちらにも登録することも可能とする。

(事業の登録の変更)

第9条 登録した実施主体の変更を希望する子育て家庭等は、変更前の実施主体に対し、登録の変更を行う旨を申し出るとともに、新たに登録を希望する実施主体に対し、申請書を提出し、登録しなければならない。

(事業の報告)

第10条 事業の実施主体は、次に定めるところにより、本市に対して報告を行うものとする。

 ⑴ 本市の求めに応じて、本市が指定する期日までに、「●年度「マイ保育園・こども園」「マイ幼稚園」利用状況報告書(様式1)」により各月の利用状況等を報告すること。

 ⑵ ⑴の報告に当たっては、「【●年●月】登録・利用者管理名簿(様式2)」を、適宜、活用すること。

(個人情報の管理)

第11条 事業の実施主体は、個人情報保護法のほか、次に定めるところにより、個人情報を適切に管理するものとする。

 ⑴ 事業の実施に関し、知り得た秘密を漏らしてはならない。事業が完了した後も、また同様とする。

 ⑵ 申請書を取り扱う権限を有する職員等の範囲と権限の内容を明確化する、申請書は施錠等が出来る保管庫に保管する、など申請書の紛失等がないように、適切な安全管理措置を講じること。

 ⑶ 申請書は、「登録終了日の属する年度の翌年度末」まで保管し、それ以降は、実施主体において適切に廃棄すること。

(補助金等)

第12条 事業の実施に当たって、本市から補助金等は支出しない。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は子ども若者はぐくみ局長が定める。

  附 則

 この要綱は、令和6年1月15日から施行する。

お問い合わせ先

子ども若者はぐくみ局 幼保総合支援室
電話: 075-251-2390 ファックス: 075-251-2950
〒604-8171
京都市中京区烏丸御池下る虎屋町566-1 井門明治安田生命ビル3階

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