令和5年度下半期 京都市認可外保育施設に対する物価高騰対策支援金支給要綱
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2023年11月20日
令和5年度下半期 京都市認可外保育施設に対する物価高騰対策支援金支給要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、原油価格・物価高騰が長期化する中で、児童福祉法第59条の2第1項の規定に基づく届出をした施設(法第6条の3第11項の規定による業務を目的とする施設を除く。以下「認可外保育施設」という。)の安定的な施設運営を支援することを目的に、物価高騰対策として支給する支援金(以下「支援金」という。)について、必要な事項を定めるものである。
(支給対象施設)
第2条 この要綱に基づく支給対象施設(以下「支給対象施設」という。)は、京都市内の認可外保育施設とする。
(事業実施期間及び対象経費)
第3条 支給対象施設に対し、令和5年10月1日から令和6年3月31日までを支給対象期間として、支援金を支給する。
(支援金の額)
第4条 この要綱による支援金の額は、別表に定める算定方法によるものとし、予算の範囲内で市長が定めるものとする。
(支給の申請)
第5条 支援金の支給の申請は、市長が定める期日までに、「京都市認可外保育施設に対する物価高騰対策支援金に係る支給申請書(第1号様式)」によって行わなければならない。
2 支給対象施設において、前項に規定する期日までに申請を行わなかった場合は、支援金の受給を辞退したものとみなす。
(支給の決定)
第6条 市長は、前条の規定による申請があった場合において、当該申請に係る書類の審査等を行い、支給することを決定した場合は、「京都市認可外保育施設に対する物価高騰対策支援金に係る支給決定通知書(第2号様式)」により通知するとともに、支給対象施設が指定した口座に振り込む方法により支援金を支給するものとする。
2 市長は、前項の場合において、適正な支給を行うため必要があるときは、支援金の支給の申請に係る事項につき修正を加えて支援金の支給を決定することができる。
3 市長は、第1項の審査により、支給しないことを決定した場合は、「京都市認可外保育施設に対する物価高騰対策支援金に係る支給不可決定通知書(第3号様式)」により、その旨を支給対象施設に通知する。
4 市長が第1項の支給の決定を行った後、申請書等の不備による振込不能等、支給対象施設の責めに帰すべき事由により支給ができなかった場合において、市長が確認等に努めたうえでもなお市長が定める期限までに補正等が行われなかった場合は、当該申請が取り下げられたものとみなす。
(支給の条件)
第7条 市長は、支援金の支給を決定する場合において、支援金の目的を達成するために必要があると認めるときは、条件を付することができる。
(実績報告)
第8条 支給対象施設は、支給対象期間の終了後、市長が定める期日までに、当該期間における支援金に係る事業の実績について、「京都市認可外保育施設に対する物価高騰対策支援金に係る実績報告書(第4号様式)」に、事業実施期間の最終まで開所していたことが分かる資料を添付のうえ、実績報告を行うものとする。
2 市長は、前項により支援金に係る事業の実績を確認し、申請内容と実績が異なるときは、「京都市認可外保育施設に対する物価高騰対策支援金に係る支給変更決定通知書(第5号様式)」により通知するとともに、その差額について返還を求めるものとする。(ただし、支給対象施設の責めによらない場合は、この限りでない。)
3 支給対象施設は、前項の規定により返還を求められたときは、速やかに返還しなければならない。
(関係書類の整備)
第9条 支援金の支給を受けた支給対象施設は、関係書類について日常的に整備するとともに、交付後5年間保管しておかなければならない。
(報告、検査及び指示)
第10条 市長は、この要綱の施行に必要な限度において、支援金の支給を受けた支給対象施設に対して、支援金の支給に関する事項について、報告を求め、検査し、又は指示することができる。
(決定の取消し等)
第11条 市長は、第6条第1項に規定する支給の決定を受けた支給対象施設が次の各号のいずれかに該当するときは、支援金の支給の決定の全部又は一部を取り消し、又は支給予定額若しくは支給額を変更することができる。
⑴ 支援金の支給の決定に付した条件に違反したとき。
⑵ 前条の規定による報告、検査又は指示を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
⑶ その他この要綱の規定に違反したとき。
2 市長は、前項の規定により取消し等を決定したときは、支給対象施設に対し、速やかにその旨を「京都市認可外保育施設に対する物価高騰対策支援金に係る支給決定取消通知書(第6号様式)」により通知するものとする。
(支援金の返還)
第12条 市長は、支援金の支給の決定を取り消した場合等において、支援金の当該取消等に係る部分に関し、既に支援金が支給されているときは、期限を定めて、その返還を求めるものとする。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第13条 支援金の支給を受ける権利は、他人及び他法人に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(委任)
第14条 この要綱の施行に関し必要な事項は、子ども若者はぐくみ局幼保総合支援室長が定める。
附 則
この要綱は、決定の日から施行する。
種別 | 支援金の算定方法 |
認可外保育施設 | 見込み児童数×支給単価×開所日数 (算出された数値について、1円未満の端数は切り捨てる) |
注1 「見込み児童数」は、事業実施期間における利用見込み児童数とし、直近月の利用児童数の(1日当たりに換算)に、それ以降の増加見込み児童数を加えた数とする。
なお、増加見込み児童数は、市長が適正と認めたものとする。
2 「支給単価」とは、物価上昇率を踏まえた運営費の児童1人当たりの影響額をいい、26円とする。
3 「開所日数」とは、事業実施期間内に各月において施設を開所する日数のことをいう。ただし、災害等による休園等、特別な事情により開所が不可となった場合については日数から除外しないものとする。
お問い合わせ先
京都市 子ども若者はぐくみ局幼保総合支援室
電話:075-251-2390
ファックス:075-251-2950