スマートフォン表示用の情報をスキップ

現在位置:

令和5年度下半期 京都市認可外保育施設「食材費高騰に対する支援金」交付要綱

ページ番号319605

2023年11月20日

令和5年度下半期 京都市認可外保育施設「食材費高騰に対する支援金」交付要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、原油価格・物価高騰が長期化する中で、児童福祉法第59条の2第1項の規定に基づく届出をした施設(法第6条の3第11項の規定による業務を目的とする施設を除く。以下「認可外保育施設」という。)において提供する食事について、利用者負担の増加を抑制するとともに、これまでどおりの栄養バランスや分量を保った食事の提供が可能となるよう、臨時的な措置として支援金を支給するため、必要な事項を定めるものである。

 

(支給対象施設)

第2条 この要綱に基づく支給対象施設(以下「支給対象施設」という。)は、京都市内の認可外保育施設で、食事提供を行っている施設とする。ただし、おやつのみを提供している施設を除く。

 

(事業実施期間及び対象経費)

第3条 令和5年10月1日から令和6年3月31日の間に支給対象施設において事業を実施するために必要な経費のうち食材費の高騰分を支給するものとする。

 

(支援金の額)

第4条 この要綱による支援金の額は、別表に定める算定方法によるものとし、予算の範囲内で市長が定めるものとする。

 

(支給の申請)

第5条 支援金の支給の申請は、市長が定める期日までに、食事を提供したことを証する書類を添えて「京都市認可外保育施設「食材費高騰に対する支援金」に係る支給申請書(第1号様式)」によって行うものとする。

2 前項の申請は、支給対象施設が食事の提供を行った実績に応じて、四半期ごとに行うものとする。

3 支給対象施設において、第1項に規定する期日までに申請を行わなかった場合は、支援金の受給を辞退したものとみなす。

 

(支給の決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があった場合において、申請が到達してから原則として14日以内に、当該申請に係る書類の審査等を行い、支給することを決定した場合は、「京都市認可外保育施設「食材費高騰に対する支援金」に係る支給決定通知書(第2号様式)」により通知するとともに、支給対象施設が指定した口座に振り込む方法により支援金を支給するものとする。

2 市長は、前項の場合において、適正な支給を行うため必要があるときは、支援金の支給の申請に係る事項につき修正を加えて支援金の支給を決定することができる。

3 市長は、第1項の審査により、支給しないことを決定した場合は、「京都市認可外保育施設「食材費高騰に対する支援金」に係る支給不可決定通知書(第3号様式)」により、その旨を支給対象施設に通知する。

4 市長が第1項の支給の決定を行った後、申請書等の不備による振込不能等、支給対象施設の責めに帰すべき事由により支給ができなかった場合において、市長が確認等に努めたうえでもなお市長が定める期限までに補正等が行われなかった場合は、当該申請が取り下げられたものとみなす。

 

(支給の条件)

第7条 市長は、支援金の支給を決定する場合において、支援金の目的を達成するために必要があると認めるときは、条件を付することができる。

 

(関係書類の整備)

第8条 支援金を受給した支給対象施設は、次の各号に掲げる事業に係る関係書類について、日常的に整備するとともに、支給後5年間保管しておかなければならない。

 (1) 給食の提供に関する諸記録

 (2) 事業の収支に関する帳票類

 

(報告、検査及び指示)

第9条 市長は、この要綱の施行に必要な限度において、支援金の支給を受けた支給対象施設に対して、支援金の支給に関する事項について、報告を求め、検査し、又は指示することができる。

 

(決定の取消し等)

第10条 市長は、第6条第1項に規定する支給の決定を受けた支給対象施設が次の各号のいずれかに該当するときは、支援金の支給の決定の全部又は一部を取り消し、又は支給予定額若しくは支給額を変更することができる。

⑴  支援金の支給の決定に付した条件に違反したとき。

⑵  前条の規定による報告、検査及び指示を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

⑶  申請及び実績が事実と異なっていたとき。

⑷  その他この要綱の規定又はこれに基づく処分に違反したとき。

2 市長は、前項の規定により取消し等を決定したときは、支給対象施設に対し、速やかにその旨を「京都市認可外保育施設「食材費高騰に対する支援金」に係る支給決定取消通知書(第4号様式)」により通知するものとする。

 

(支援金の返還)

第11条 市長は、前条の規定により支援金の支給の決定を取り消した場合において、支援金の当該取消しに係る部分に関し、既に支援金が支給されているときは、期限を定めて、その返還を求めるものとする。

2 支給対象施設は、前項の規定により返還を求められたときは、期限までに返還しなければならない。

3 第1項の場合において、市長は、支援金の返還を受けるべき支給対象施設に対して、未払いの支援金がある場合は、当該返還を受けるべき支援金の全部又は一部を、未払いの支援金に充当することができる。

 

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第12条 支援金の支給を受ける権利は、他人及び他法人に譲渡し、又は担保に供してはならない。

 

(委任)

第13条 この要綱において別に定めることとされている事項及びこの要綱の施行に関し必要な事項は、子ども若者はぐくみ局幼保総合支援室長が定める。

 

   附 則

 この要綱は、決定の日から施行する。

別表(第4条関係)
 種別支援金の算定方法 
 認可外保育施設  支給単価×食事提供数(実績)

※1 「支給単価」とは、物価上昇率を踏まえた1食当たりの影響額をいい、20.3円とする。

※2 「食事提供数」とは、事業実施期間内において、児童(一時預かり等の不定期利用を除く)に給食を提供(用意を含む)した実数のことをいい、支給対象施設の申告によるものとする。

このページに対してご意見をお聞かせください

このページは役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

お寄せいただいたご意見は、今後のホームページ運営の参考とします。

お問い合わせ先

京都市 子ども若者はぐくみ局幼保総合支援室

電話:075-251-2390

ファックス:075-251-2950

フッターナビゲーション