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令和5年度下半期京都市児童福祉施設等における食材費高騰に対する支援金交付要綱(児童養護施設、障害児入所施設等)

ページ番号318959

2024年3月22日

令和5年度下半期京都市児童福祉施設等における食材費高騰に対する支援金交付要綱                         (児童養護施設、障害児入所施設等)


(趣旨)

第1条 この要綱は、原油価格・物価高騰に直面する中で、児童福祉施設等において、これまでどおりの栄養バランスや分量を保った食事の提供が可能となるよう、臨時的な措置として支援金を交付するため、必要な事項を定めるものとする。


(定義)

第2条 この要綱における用語は以下のとおりとする。

(1)児童福祉施設等(以下「施設等」という。) 次に掲げる施設等

ア 児童福祉法(以下「法」という。)第6条の3第1項に規定する児童自立生活援助事業を実施する事業所(以下「自立援助ホーム」という。)

イ 法第6条の3第3項に規定する子育て短期支援事業を実施する事業所(以下「ショートステイ等実施施設」という。)

ウ 法第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業を実施する者(以下「ファミリーホーム」という。)

エ 法第6条の4に規定する里親

オ 法第33条第1項又は同条第2項に基づき一時保護の委託を受けた事業所(以下「一時保護実施施設」という。)

カ 法第37条に規定する乳児院

キ 法第41条に規定する児童養護施設

ク 法第43条の2に規定する児童心理治療施設

ケ 法第24条の2に規定する指定障害児入所施設等

コ 法第43条に規定する児童発達支援センター 

(2)食事 生存に必要な栄養分を摂取するために、毎日の習慣として食べる物。ただし、おやつや補食、間食は含まない。


(交付対象施設)

第3条 この要綱に基づく交付対象施設は、前条各号に規定する施設等であり、以下のいずれにも該当するものとする。ただし、前条第1号キに規定する施設については、本市所管の施設に限る。

(1)本市域内の施設等

(2)食事提供を行っている施設等


(交付対象経費)

第4条 交付対象施設における食事提供に必要な経費のうち、食材費の高騰分を交付するものとする。


(支援金の額)

第5条 予算の範囲内で別表1に規定する算定方法にて積算した額とする。ただし、交付金額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。


(交付対象期間)

第6条 令和5年10月1日から令和6年3月31日までとする。


(交付の申請)

第7条 第3条に規定する施設(第2条第1号イ及び同号オに規定する施設を除く。)に係る支援金の交付の申請は、令和5年11月30日までに「令和5年度下半期京都市児童福祉施設等における食材費高騰に対する支援金交付申請書兼請求書(第1-1号様式)」又は「令和5年度下半期京都市児童福祉施設等における食材費高騰に対する支援金交付申請書兼請求書(第1-2号様式)」により行わなければならない。

2 第2条第1号イ及び同号オに規定する施設に係る支援金の交付の申請は、令和6年3月31日までに「令和5年度下半期京都市児童福祉施設等における食材費高騰に対する支援金交付申請書兼請求書(ショートステイ等実施施設及び一時保護実施施設用)(第2号様式)」により行わなければならない。

3 前2項に規定する期日までに申請を行わなかった場合は、支援金の交付を辞退したものとみなす。


(交付の決定)

第8条 市長は、前条の規定による申請が到達してから、原則として30日以内に、当該申請に係る書類等の審査等を行い、交付することを決定した場合は、「令和5年度下半期京都市児童福祉施設等における食材費高騰に対する支援金交付決定通知書(第3号様式)」により通知するとともに、施設等が指定した口座に振り込む方法により支援金を交付するものとする。なお、この場合、支援金の振込をもって、第3号様式の交付を省略することができる。

2 市長は、前項の審査等の結果、交付しないことを決定した場合は、「令和5年度下半期京都市児童福祉施設等における食材費高騰に対する支援金交付不可決定通知書(第4号様式)」により、その旨を施設等に通知する。


(関係書類の整備)

第9条 支援金の交付を受けた施設等は、次の各号に掲げる事業に係る書類について、日常的に整備するとともに、交付後5年間保管しておかなければならない。

(1)  食事提供に関する書類

(2)  事業の収支に関する書類


(報告、検査及び指示)

第10条 市長は、この要綱の施行に必要な限度において、支援金の交付を受けた施設等に対し、支援金の交付に関する事項について、報告を求め、検査し、又は指示することができる。


(決定の取消し)

第11条 市長は、第8条第1項又は第2項に規定する交付の決定を受けた施設等が次の各号のいずれかに該当するときは、支援金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1)前条の規定による報告、検査及び指示を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

(2)第7条の規定による申請の内容が事実と異なっていたとき。

(3)その他この要綱の規定に違反したとき。

2 市長は、前項の規定により取消し等を決定したときは、施設等に対し、速やかにその旨を「令和5年度下半期京都市児童福祉施設等における食材費高騰に対する支援金交付決定取消通知書(第5号様式)」により通知するものとする。

3 市長は、第1項の規定により、交付決定を取り消した場合において、支援金の当該取消しに係る部分に関し、既に支援金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を請求することができる。 


(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第12条 支援金の交付を受ける権利は、他人及び他法人に譲渡し、又は担保に供してはならない。


(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、要綱の施行に関し必要な事項については、子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部長が定める。


附 則

(施行期日)

この要綱は、決定の日から施行する。

別表

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京都市 子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部子ども家庭支援課

電話:075-746-7625

ファックス:075-251-1133

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