京都市ヤングケアラー世帯訪問支援モデル事業実施要綱
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2023年8月1日
京都市ヤングケアラー世帯訪問支援モデル事業実施要綱
第1章 総則
(目 的)
第1条 この事業は、本来大人が担うと想定されている家事や家族の世話などを日常的に行っている子ども(以下「ヤングケアラー」という。)がいる世帯に対し、育児や家事等の援助を行う支援員(以下「訪問支援員」という。)を派遣することにより、ヤングケアラーの負担軽減を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、京都市とする。ただし、第4条に定める事業について、その一部又は全部を市長が適当と認める団体(以下「実施事業者」という。)に委託することができる。
(事業対象)
第3条 この事業の対象は、京都市内のうち、別表1で定める地域に居住しており、各区子どもはぐくみ室において継続的な支援が必要と判断した世帯のうち、大人が行うような家事や家族の世話等により、学業等への影響が出る又は出るおそれがある子どものいる世帯であって、市長が本事業による支援が必要と認める世帯とする。
(支援の種類及び内容)
第4条 この事業の支援の種類は、生活援助と子育て支援とし、その内容は次のとおりとする。
(1)生活援助の内容は、対象世帯の居宅等において行う次の各号に掲げる支援のうち、市長が必要と認めるものとする。
ア 食事の準備及び後片づけ
イ 住居の軽易な掃除及び片付け
ウ 衣類の洗濯及び補修
エ 生活必需品の買物
オ 医療機関等との連絡
カ その他必要な用務
(2)子育て支援の内容は、訪問支援員の居宅又は市長が適当と認める場所における保育サービス及びこれに附帯する支援とする。なお、利用者の居宅における保育サービス及びこれに附帯する支援については、生活援助とする。
(3)支援内容を生活援助と子育て支援に区分し、原則、午前8時から午後6時までの間で実施単位は1時間を単位として、1回につき上限2時間とする。
ただし、午前7時30分から午前8時まで又は午後6時から午後7時までの時間帯で適切な派遣体制が確保される場合に限り、当該時間帯でも派遣を認めることができる。
第2章 派遣等の手続
(訪問支援員の派遣等)
第5条 ヤングケアラーがいる世帯が訪問支援員の派遣等を受けようとするときは、訪問支援員派遣依頼申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請があった場合において、訪問支援員の派遣等を必要と認めたときは、実施事業者に対し、訪問支援員の派遣等を依頼するものとする。
なお、派遣等の依頼にあたっては世帯の状況及び援助内容の把握のため、ヤングケアラーがいる世帯、実施事業者及び市長で必要に応じて事前調整を行うものとする。
3 訪問支援員の派遣等を行う場合にあっては、支援内容についてヤングケアラー世帯訪問支援モデル事業計画票(第2号様式)により管理するとともに、訪問支援実施内容通知書(第3号様式)(以下「実施内容通知書」という。)を第1項の申請者に通知するものとする。
4 市長は、派遣等の申請を行った世帯が次の各号に掲げるいずれかに該当するときは、派遣を行わないことができる。
(1)提出書類に虚偽の事項を記載するなどの不正な申請を行ったとき。
(2)第3条に規定する派遣等の対象に該当しないとき。
(3)依頼の条件と合致する訪問支援員がいないとき。
(4)その他、市長が派遣を不適当と認めたとき。
(申請事項の変更)
第6条 前条の規定により訪問支援員の派遣を行うことが決定した世帯(以下「派遣等対象世帯」という。)は、前条の申請事項に変更が生じた場合は速やかに訪問支援員派遣依頼変更(取消)申請書(第4号様式)により申請するものとし、申請を受けた市長は、前条の決定事項を変更する必要があると認めたときは、変更後の支援内容について、前条に規定する実施内容通知書を申請者に通知するものとする。
(派遣の取消し)
第7条 市長は、派遣等対象世帯が次の各号に掲げるいずれかに該当するときは、派遣を取り消すことができる。
(1)提出書類に虚偽の事項を記載するなどの不正行為があったとき。
(2)第3条に規定する派遣等の対象に該当しなくなったとき。
2 市長は、前項により派遣の取消しを行ったときは、派遣等対象世帯からの申請によらず、第5条に規定する実施内容通知書により通知することができる。
(派遣時間)
第8条 訪問支援員の派遣等を行う時間は、当該年度において120時間、かつ、1か月40時間を限度とする。
(派遣等の報告)
第9条 訪問支援員は、派遣等を行った当該月ごとに、訪問支援員派遣状況報告書兼証明書(第5号様式)に訪問支援員の派遣を受けた者の証明を受け、実施事業者に提出しなければならない。
(利用料)
第10条 訪問支援員の派遣を受けた派遣等対象世帯は別表2に定める利用料を市長に支払う。ただし、各年度4月1日から翌年3月31日の間で60時間までの利用分に対する利用料は徴収しないものとする。
なお、訪問支援員が代行する買い物等にかかる費用や、通院等の付き添いに要する交通費等の実費については、派遣等対象世帯の負担とする。
第3章 訪問支援員
(訪問支援員の選定等)
第11条 訪問支援員は、次の各号に掲げるいずれの要件も満たすものとする。
(1)家事又は育児支援を適切に実行する能力を有する者
(2)以下のア~ウに掲げる欠格事由のいずれにも該当しない者
ア 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
イ 児童福祉法、児童買春・児童ポルノに係る行為などの規則及び処罰並びに児童の保護等に関する 法律又は児童福祉法施行令第35条の5で定める福祉関係法律の規定により罰金の刑に処され、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
ウ 児童虐待又は被措置児童等虐待を行った者その他児童の福祉に関し著しく不適当な行為をした者
2 実施事業者は前項の要件を満たす訪問支援員の登録を行い、訪問支援員に対して訪問支援員登録証(第6号様式)(以下「登録証」という。)を交付するものとする。
3 訪問支援員は、この事業を誠実に遂行するとともに、支援活動に従事するときは常に前項の規定による登録証を携行しなければならない。
4 訪問支援員は、職務上知り得た秘密及び個人情報については、これを漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
5 市長は、訪問支援員が、次の各号に掲げるいずれかに該当する場合は、その意に反して、登録を取り消すことができる。
(1)京都市又は実施事業者に対し、虚偽の報告又は陳述をした場合
(2)訪問支援員としてふさわしくない非行のあった場合又は必要な適格性を欠く場合
(3)訪問支援員として、職務上知り得た秘密及び個人情報を、他に漏らした場合
6 実施事業者は、研修等の実施により、常に訪問支援員の質の向上に努めるものとする。
第4章 雑則
(報告)
第12条 実施事業者は、実施した事業の実績について、市長に報告しなければならない。
2 前項に定める報告は、サービスを提供した月の翌月10日(ただし、3月分については3月末日)までに、「京都市ヤングケアラー世帯訪問支援モデル事業月別実施報告書(第7号様式)」、「京都市ヤングケアラー世帯訪問支援モデル事業請求書(第8号様式)」を用いて行うこととする。
3 第2項及び前項の定めにかかわらず、市長は、実施事業者に対し事業の実施状況等について、適宜報告を求めることができる。
(委託料)
第13条 市長は第12条に定めた実績報告を受理した時は、内容を審査し、適当と認めた場合は、実施事業者に対し、別表3により算出した委託料を支払うものとする。
(帳票の整備等)
第14条 実施事業者は、支援の実施状況(対象家庭、日時、支援内容、支援員の氏名)について、記録し、適切に保管するとともに、市長から求めがあった場合には、速やかに提出する。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施について必要な事項は子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部長が定める。
附 則
この要綱は、令和5年9月1日から施行する。
別表及び様式
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お問い合わせ先
京都市 子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部子ども家庭支援課
電話:075-746-7625
ファックス:075-251-1133