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令和5年度京都市児童福祉施設等に対する物価高騰対策支援金支給要綱 (児童養護施設、障害児入所施設等)

ページ番号314378

2024年3月22日

令和5年度京都市児童福祉施設等に対する物価高騰対策支援金支給要綱(児童養護施設、障害児入所施設等)


(趣旨)

第1条 この要綱は、原油価格・物価高騰に直面する中で、京都市内における児童福祉施設等が安定的な運営を行えるよう、予算の範囲内において物価高騰対策として支給する支援金(以下「支援金」という。)を支給するために必要な事項を定めるものである。


(支給対象施設)

第2条 支援金の支給対象施設は本市に所在する以下の施設等であり、かつ、次条に規定する支給対象期間において児童の受け入れ実績を有する施設(新たに開所する施設、新たに児童の委託を受けた里親を含む。以下「対象施設等」という。)とする。ただし、本条第6号及び第7号に定める施設については、本市所管の施設に限る。

⑴ 児童福祉法(以下「法」という。)第6条の3第1項に規定する児童自立生活援助事業を実施する事業所(以下「自立援助ホーム」という。)

⑵ 法第6条の3第3項に規定する子育て短期支援事業を実施する事業所のうち、同事業を実施するための専用の居室等を有している事業所(以下「ショートステイ等実施施設」という。)

⑶ 法第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業を実施する者(以下「ファミリーホーム」という。)

⑷ 法第6条の4に規定する里親

⑸ 法第37条に規定する乳児院

⑹ 法第38条に定める母子生活支援施設

⑺ 法第41条に規定する児童養護施設

⑻ 法第43条の2に規定する児童心理治療施設

⑼ 法第6条の2の2第1項に規定する障害児通所支援事業のうち、児童発達支援、医療型児童発達支援又は放課後等デイサービスを実施する事業所。ただし、児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第15号。以下「省令」という。)第2条第13号の多機能型事業所であって、省令第82条第1項又は第3項の規定が適用されている事業所は、一として取り扱う。

⑽ 法第24条の2に規定する指定障害児入所施設等

⑾ 法第43条に規定する児童発達支援センター

2 前項第9号から第11号については、この要綱の施行日時点で休廃止の届出がされているものを除く。 


(支給対象期間)

第3条 支援金の支給対象期間は、令和5年4月1日から令和5年9月30日までの6か月間とする。


(支援金の額)

第4条 第2条第1項に規定する対象施設等に対する支援金は、別表1に掲げる支援金を6で除した額に児童を受け入れた日が属する月数を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)を上限とする。


(支給の申し込み)

第5条 市長は、第2条第1項第1号から第8号に該当する対象施設等に対して「支給額の確認(承諾)書(第1号様式)」(以下「確認書」という。)を送付するものとし、対象施設等は、確認書の受領及びその内容の確認又は令和5年7月31日までの返送をもって、支援金の支給を応諾したものとする。

2 前項の規定にかかわらず、この要綱の施行日以降に第2条第1項第1号から第8号に該当する対象施設等は、確認書の受領及びその内容の確認又は期限までの返送をもって、支援金の支給を応諾したものとする。

3 前項の規定にかかわらず、第2条第1項第1号から第8号に該当する対象施設等のうち支援金の支給を希望しないものは「受給辞退の届出書(第2号様式)」を期限までに届け出るものとする。

4 令和5年4月1日時点で第2条第1項第9号から第11号に該当する対象施設等であり、かつ支援金の支給を希望するものは、令和5年7月31日までに、「物価高騰対策支援金申請書兼請求書(第3号様式)」(以下「申請書」という。)を市長まで提出するものとする。

5 前項の規定にかかわらず、この要綱の施行日以降に第2条第1項第9号から第11号に該当する対象施設等は、令和5年10月31日までに申請書を市長まで提出するものとする。


(請求が行われなかった場合の取扱い)

第6条 市長が支援金の支給に関する周知を行ったにもかかわらず、前条第3項において市長が指定する期限までに申請書の提出が行われなかった場合は、対象施設等が支援金の申請を辞退したものとみなす。

2 前条第1項及び第4項において、確認書又は申請書の不備等による振込不能等、対象施設等の責に帰すべき事由により支給ができず、市長が確認等に努めたうえでもなお再申請期限までに補正等が行われなかった場合は、当該申請が取り下げられたものとみなす。

3 前項に規定する再申請期限は、令和5年8月31日とする。


(支援金の支払い)

第7条 市長は、第2条第1項第1号から第8号に該当する対象施設等に対して、第5条第3項による届出があった場合を除き、確認書に記載の金額を支援金決定額として支払うものとする。

2 市長は、第2条第1項第9号から第11号に該当する対象施設等に対して、申請書の提出があった場合のみ、審査決定後の金額を支援金決定額として支払うものとする。ただし、前条の規定により申請を辞退または申請の取り下げが行われた対象施設等を除く。


(関係書類の整備)

第8条 支援金の支給を受けた対象施設等は、関係書類について日常的に整備するとともに、受給後5年間保管しておかなければならない。


(報告、検査及び指示)

第9条 市長は、この要綱の施行に必要な限度において、支援金の支給を受けた対象施設等に対し、支援金の支給に関する事項について、報告を求め、検査し、又は指示することができる。


(支援金の返還)

第10条 市長は、次に掲げる事項が判明した場合、既に支援金が支給されている対象施設等に対して、期日を定めて、その全額又は一部の返還を求めるものとする。

 ⑴ 第3条に規定する支給対象期間において、第2条に規定する対象施設等に該当しない期間があることが判明した場合

 ⑵ その他、偽り等不正の手段により支援金の支給を受けたことが判明した場合

2 市長等は、前項の規定により返還を求めるときは、対象施設等に対し、「物価高騰対策支援金返還請求書(第4号様式)」により通知するものとする。


(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第11条 支援金の支給を受ける権利は、他人及び他法人に譲渡し、又は担保に供してはならない。


(その他)

第12条 この要綱に規定するもののほか、要綱の施行に関し必要な事項については、子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部長が定める。


  附 則

(施行期日)

この要綱は、令和5年6月21日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

別表

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京都市 子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部子ども家庭支援課

電話:075-746-7625

ファックス:075-251-1133

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