スマートフォン表示用の情報をスキップ

京都市第3子以降副食費免除助成金支給要綱

ページ番号310334

2024年2月26日

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童福祉法第35条第4項による認可を受けた民営保育所、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第3条第1項又は第3項による認定及び第17条第1項による認可を受けた認定こども園並びに児童福祉法第34条の15第2項により認可を受けた家庭的保育事業所、小規模保育事業所及び事業所内保育事業所(以下「民営保育所等」という。)に第3子以降の子を通わせている保護者の経済的負担を軽減し、安心して子どもを生み育てられる環境づくりを推進するため、京都市第3子以降副食費免除助成金(以下「助成金」という。)の支給に関し、必要な事項を定める。

 

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

⑴ 第3子以降 子のうち第1子及び第2子以外のものをいう。

⑵ 2号認定 本市から子ども・子育て支援法第19条第2号に掲げる区分の認定を受けているものをいう。

⑶ 副食費 民営保育所等における食事の提供に要する食材料費のうち、主食に係る食材料費以外のものをいう。

⑷ 市町村民税所得割合算額 子ども・子育て支援法施行令第4条第2項第2号に規定する市町村民税所得割合算額をいう。

 

(支給の対象)

第3条 助成金は、民営保育所等に対して、その運営に要する経費のうち、次の各号のいずれにも該当する子に係る副食費であって、市長が適当と認めるものについて交付する。

⑴ 本市に居住地を有する者であって、扶養している児童が3人以上いる世帯の第3子以降の子

⑵ 本市が2号認定に該当すると認め、3歳の誕生日以後最初の3月31日を迎えた子であって、その保護者の市町村民税所得割合算額が57、700円以上169、000円未満に該当する世帯の子

2 市長は、民営保育所等に対して、前項に規定する子の保護者(以下「保護者」という。)に代わり、副食費について助成すべき額を、民営保育所等に支払うことができる。

3 前項の規定による支払いがあった場合は、保護者に対し副食費の助成があったものとみなし、民営保育所等は、保護者から副食費を徴収してはならない。

 

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基準等(平成27年内閣府告示第49号)に規定する副食費徴収免除加算の額と前条に規定する副食費の額とを比較していずれか少ない方の額とする。

 

(支給の申請)

第5条 支給の申請について、民営保育所等の長(以下「施設長等」という。)は、市長が定める期日までに、京都市第3子以降副食費免除助成金支給申請書(第1号様式)によって行わなければならない。

 

(支給の決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があった場合において、当該申請に係る書類の審査により、助成金を支給することが適当であると認めるときは、速やかに、助成金の支給及び助成金の支給額の決定をするものとする。

2 市長は、前項の場合において、適正な支給を行うため必要があるときは、助成金の支給の申請に係る事項につき修正を加えて助成金の支給を決定することができる。

3 市長は、第1項の審査により、助成金の支給を不適当と認めるときは、速やかに、助成金を支給しないことを決定するものとする。

 

(決定の通知)

第7条 市長は、助成金の支給及び助成金の支給額を決定したときは、速やかに、その内容について、助成金の支給を申請した施設長等に通知するものとする。

 

(支給の時期)

第8条 市長は、助成金の支給額の決定後、助成金を支給するものとする。

 

(関係書類の整備)

第9条 施設長等は、食事の提供に係る経費の支出及び収入を明らかにした書類を整備し、助成金の支給を受けた以降、5年間保管しておかなければならない。

 

(報告、検査及び指示)

第10条 市長は、この要綱の施行に必要な限度において、助成金の支給を受けた施設長等に対し、助成金の支給に関する事項について、報告を求め、検査し、又は指示することができる。

 

(決定の取消し等)

第11条 市長は、第6条第1項又は第2項に規定する支給の決定を受けた施設長等が、次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の支給の決定の全部又は一部を取り消し、又は支給額を変更することができる。

⑴ 助成金の支給の決定に付した条件に違反したとき。

⑵ 前条の規定による報告、検査及び指示を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

⑶ その他この要綱の規定又はこれに基づく処分に違反したとき。

 

(助成金の返還)

第12条 市長は、助成金の支給の決定を取り消した場合において、助成金の当該取消しに係る部分に関し、既に助成金が支給されているときは、期限を定めて、その返還を命じるものとする。

2 市長は、第6条の規定により助成金の支給額を決定した場合において、既にその額を超える助成金が支給されているときは、期限を定めて、決定した支給額を超える部分の助成金の返還を命じるものとする。

 

(委任)

第13条 この要綱の施行に関し必要な事項は、子ども若者はぐくみ局長が定める。

 

附 則

この要綱は、決定の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。

 

附 則

この要綱は、決定の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

 

附 則

この要綱は、決定の日から施行する。

 

附 則

この要綱は、決定の日から施行する。


お問い合わせ先

京都市 子ども若者はぐくみ局幼保総合支援室

電話:075-251-2390

ファックス:075-251-2950

フッターナビゲーション