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京都市出産・子育て応援事業実施要綱

ページ番号308869

2024年4月10日

京都市出産・子育て応援事業実施要綱

(目的)

第1条 この要綱は、「伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業実施要綱(令和4年12月26日付け子発1226第1号厚生労働省子ども家庭局長通知)(以下「国実施要綱」という。)」に基づき、全ての妊婦・子育て世帯が安心して出産・子育てできるよう、妊娠期から出産・子育てまで一貫して身近で相談に応じ、様々なニーズに即した必要な支援につなぐ伴走型相談支援の充実を図るとともに、妊娠の届出や出生の届出を行った妊婦・子育て世帯等に対し、出産育児関連用品の購入費助成や子育て支援サービスの利用負担軽減を図る出産・子育て応援給付金を一体的に実施する、京都市出産・子育て応援事業に関し、必要な事項を定める。


(事業開始日)

第2条 伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金を一体的に開始する日(以下「事業開始日」という。)は、令和5年3月1日とする。

 

(伴走型相談支援)

第3条 伴走型相談支援は、全ての妊婦及び主に0歳から2歳までの乳幼児を養育する子育て世帯を対象とする。

2 伴走型相談支援は、各区役所・支所保健福祉センター子どもはぐくみ室及び京北出張所において実施する。

3 伴走型相談支援における面談等及びアンケートは、次の各号に掲げる時期及び要綱により実施する。

⑴ 妊娠届出時  京都市妊婦相談事業実施要綱

⑵ 妊娠8箇月頃 こんにちはプレママ事業実施要綱

⑶ 出生届出後  新生児等訪問指導事業(こんにちは赤ちゃん事業)実施要綱

4 前項に規定する面談等のほかにも、プッシュ型による情報発信や、随時の相談受付等を継続的に実施する。

 

(出産・子育て応援給付金)

第4条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

⑴ 出産・子育て応援給付金 出産応援ギフト及び子育て応援ギフト(出産・子育て応援ギフト)(以下「本給付金」という。)をいう。

⑵ 出産応援ギフト 国実施要綱に規定する出産応援ギフトとして、市が支給する給付金をいう。

⑶ 子育て応援ギフト 国実施要綱に規定する子育て応援ギフトとして、市が支給する給付金をいう。

 

(出産応援ギフトの支給)

第5条 市長は、次の各号に定める支給区分に応じ、それぞれ別記第1に掲げる支給対象者に対し、出産応援ギフトを支給する。

⑴ 支給妊婦 事業開始日以降に妊娠の届出をした妊婦(産科医療機関等を受診し、妊娠の事実を確認した者又は妊娠していることが明らかである者に限る。)

⑵ 遡及支給妊婦 令和4年4月1日以降、事業開始日より前に妊娠の届出をし、事業開始日より後に出生した児童の母

2 前項の規定による支給内容は、対象となる妊娠1回につき5万円の現金給付とする。

 

(子育て応援ギフトの支給)

第6条 市長は、別記第2に掲げる支給対象者に対し、子育て応援ギフトを支給する。この場合において、別記第2に規定する支給養育者は、事業開始日以降に出生した児童であって、日本国内に住所を有する児童(出生の届出をした者に限る。)を養育する者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する者には、子育て応援ギフトは支給しない。

⑴ 児童手当法(昭和46年法律第73号)第4条第1項第4号に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者及び障害児入所施設等の設置者

⑵ 法人

3 同条第1項の規定による支給内容は、対象児童1人につき5万円の現金給付とする。

 

(支給の申請)

第7条 本給付金の支給を受けようとする第5条第1項及び第6条第1項に規定する支給対象者(以下「申請者」という。)は、別に定める様式(以下「申請書」という。)により、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に掲げるもののほか、必要と認める書類がある場合は、その書類の提出を求めることができる。

3 同条第1項の規定による申請は、別記第1及び別記第2に掲げる申請期限までに行うものとする。

4 申請書は、市長が支給の決定をした後、本給付金の請求書として取り扱う。

5 本給付金の請求は、市長が支給の決定をした場合に、当該支給の決定の日になされたものとみなす。

 

(代理による申請)

第8条 申請者に代わり、代理により前条第1項の申請を行うことができる者は、次の各号に掲げる者に限る。

⑴ 申請者から委任を受けている者

⑵ 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)

⑶ その他市長が特に認める者

2 代理人が本給付金の代理申請をするときは、委任状のほか市長が必要と認める書類を提出するものとする。この場合において、市は公的身分証明書の写し等の提出又は提示を求めること等により、代理人が当該代理人本人であることを確認する。

 

(支給の方式)

第9条 本給付金の支給は、申請者から指定された金融機関の口座(原則として、申請者名義の口座とし、申請者と異なる名義の口座を指定する場合は、申請書の委任欄への記載をもって、市は受領の権限に係る代理権を確認する。)に振り込む方式によって行う。ただし、市長が当該支払方法により難いと認めたときは、この限りでない。

 

(支給の決定)

第10条 市長は、第7条第1項の規定により提出された申請書を受け付けたときは、速やかに内容を審査し、支給又は不支給を決定し、その結果を文書により当該申請者に通知する。

2 前項に規定する審査において、提出物に不備又は添付書類の不足が認められたときは、当該審査を保留することとし、当該不備の補正又は不足書類の補完について、市は期限を定めて、当該申請者に通知する。

 

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第11条 支給対象者から第7条第4項の申請期限までに申請が行われなかった場合、当該支給対象者が、本給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 前条第2項において、市が確認等に努めたにもかかわらず、申請者から、市が定めた期限内に補正又は補完が行われなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。

3 市長が前条第1項の規定による支給決定を行った後、申請者の不備による振込不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われないことその他申請者の責めに帰すべき事由により支給できなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。

 

(不当利得の返還)

第12条 市長は、本給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により本給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った本給付金の返還を求めることができる。

 

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第13条 本給付金の支給を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。

 

(支給履歴等の照会及び回答)

第14条 本給付金の審査をするため、市長が必要と認めるときは、本給付金の支給状況及び面談等の実施状況等について他市町村へ照会する。また、他市町村から本市に照会があった場合は、同様に回答する。

 

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は、所管部長が別に定める。

 

附 則

この要綱は、令和5年2月20日から施行する。

 附 則

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

 附 則

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。


別記第1(第5条関係)
別記第1(第5条関係)
支給区分  支給対象者  申請期限  
 1 支給妊婦           次の各号のいずれも満たす者                      

⑴ 支給妊婦であること。

⑵ 申請時点において、申請者が京都市の住民基本台帳に登録されている者であること。ただし、京都市との妊娠届出時の面談後に転出した支給妊婦が京都市からの支給を希望する場合、及び京都市に居住実態はあるがやむを得ない事情により京都市に住民登録をすることができない場合等を除く。

⑶ 京都市との妊娠届出時の面談を受け、妊娠届出時のアンケートに回答していること。

⑷ 本給付金の対象となる妊娠について、他市町村から国実施要綱に基づく給付を受けていないこと。

⑸ 本事業の適切な実施のため関係機関等に必要な情報を確認、共有することについて同意していること。

2 前項の規定にかかわらず、妊娠届出後、申請前に流産又は死産となった場合には、同項第1号の規定を満たすこととし、同項第3号の規定を除く要件を満たしている場合、支給対象とする。
 妊娠が終了するまで
(災害その他申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により、申請期限までに支給の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3箇月以内。)
 2 遡及支給妊婦         

次の各号のいずれも満たす者

⑴ 遡及支給妊婦であること。

⑵ 申請時点において、申請者が京都市の住民基本台帳に登録されている者であること。ただし、京都市に居住実態はあるがやむを得ない事情により京都市に住民登録をすることができない場合等を除く。

⑶ 別記第2「1 支給養育者」に定める、子育て応援ギフトの支給を受けるための出生届出後の面談を受け、出生届出後のアンケートに回答していること。

⑷ 本給付金の対象となる妊娠について、他市町村から国実施要綱に基づく給付を受けていないこと。

⑸ 本事業の適切な実施のため関係機関等に必要な情報を確認、共有することについて同意していること。

 本給付金の対象児童が生後5箇月を迎える日の前日まで(災害その他申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により、申請期限までに支給の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3箇月以内とし、この場合においても対象児童が1歳に達する日以後の最初の3月31日(令和6年3月31日までに1歳に達した児童の養育者は令和7年3月31日)までを限度とする。)


別記第2(第6条関係)
別記第2(第6条関係)
支給区分支給対象者(※) 申請期限
 1 支給養育者           次の各号のいずれも満たす者            

⑴ 支給養育者であること。

⑵ 申請時点において、申請者が京都市の住民基本台帳に登録されている者であること。ただし、京都市との出生届出後の面談後に転出した支給養育者が京都市からの支給を希望する場合、本給付金の対象児童の死亡日において京都市に住民登録があったが転出している場合、及び京都市に居住の実態はあるがやむを得ない事情により京都市に住民登録をすることができない場合等を除く。

⑶ 京都市との出生届出後の面談を受け、出生届出後のアンケートに回答していること。里帰り先の市町村と面談を受けている場合も可とする。

⑷ 本給付金の対象児童について、他市町村から国実施要綱に基づく給付を受けていないこと。

⑸ 本事業の適切な実施のため関係機関等に必要な情報を確認、共有することについて同意していること。

2 前項の規定にかかわらず、出生届出後、申請前に対象児童が死亡した場合には、同項第1号の規定を満たすこととし、同項第3号の規定を除く要件を満たしている場合、支給対象とする。
 対象児童が生後5箇月を迎える日の前日まで
(災害その他申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により、申請期限までに支給の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3箇月以内とし、この場合においても対象児童が1歳に達する日以後の最初の3月31日(令和6年3月31日までに1歳に達した児童の養育者は令和7年3月31日)までを限度とする。)

※ 別記第2に定める支給対象者について、同一の対象児童に係る養育者が2人以上いる場合において、そのうち1人に対して国実施要綱に基づく支給がされた場合、他の養育者に対する同一の対象児童に係る支給は行わない。

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お問い合わせ先

京都市 子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部子ども家庭支援課

電話:075-746-7625

ファックス:075-251-1133

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