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京都市民間保育園等障害児加配補助金交付要綱

ページ番号308318

2023年12月25日


(趣旨)

第1条 この要綱は、民間保育園等(民間保育園、保育所型認定こども園及び幼保連携型認定こども園をいう。以下同じ。)の実施する障害児加配人件費に対する補助金の交付に関し、京都市補助金等の交付等に関する条例(以下「条例」という。)及び京都市補助金等の交付等に関する条例施行規則に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。


(定義)

第2条 この要綱において使用する用語は、次項に定めるもののほか、児童福祉法、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(以下「認定こども園法」という。)及び条例において使用する用語の例による。

2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 ⑴ 民間保育園 児童福祉法第35条第4項により市長の認可を受けて設置された保育所

 ⑵ 保育所型認定こども園 認定こども園法第3条第1項又は第3項の規定により市長又は京都府知事の認定を受けた認定こども園のうち、保育所型

 ⑶ 幼保連携型認定こども園 認定こども園法第17条第1項により市長又は京都府知事の認可を受けた認定こども園

 ⑷ 1号認定子ども 子ども・子育て支援法(以下「支援法」という。)第19条第1号に規定する小学校就学前子ども

 ⑸ 2号認定子ども 支援法第19条第2号の要件を満たし、同法第20条第1項の規定により本市の認定を受けた児童

 ⑹ 3号認定子ども 支援法第19条第3号の要件を満たし、同法第20条第1項の規定により本市の認定を受けた児童

 ⑺ 2・3号認定子ども 2号認定子ども及び3号認定子ども

 ⑻ 対象児童 京都市保育施設障害児保育障害程度区分認定要領(以下「要領」という。)第5条に基づく認定を受けた児童(幼保連携型認定こども園のうち、認可前に学校教育法に規定する幼稚園であった場合の1号認定子どもを除く。)

 ⑼ 条例基準保育士数 京都市児童福祉法に基づく事業及び施設の人員、設備及び運営の基準等に関する条例(幼保連携型認定こども園にあっては、京都市認定こども園の認定の要件等に関する条例)により置くべき保育士の数

 ⑽ 国基準保育士数 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)(幼保連携型認定こども園にあっては、幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準(平成26年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第1号))により置くべき保育士の数

 ⑾ 医療的ケア児 京都市医療的ケアを必要とする児童に係る保育利用要綱における医療的ケア児で京都市医療的ケア児保育支援に係る程度区分認定要領(以下「医ケア要領」という。)第5条に基づく認定を受けた児童

 ⑿ 対象職員 京都市児童福祉法に基づく事業及び施設の人員、設備及び運営の基準等に関する条例第26条又は京都市認定こども園の認定の要件等に関する条例第20条に定める職員配置に算定可能な職員とする。ただし、対象児童が医療的ケア児である場合は、当該対象児童に医療的ケアを行う看護師、医師、保健師、助産師又は認定特定行為業務従事者を対象職員としてみなす。

 ⒀  常勤職員 次に掲げる要件をいずれも満たす者

  ア 補助対象園の設置者に雇用(有期雇用契約を除く。)され、契約上の勤務時間が、補助対象園の就業規則等において定められている常勤の従業者が勤務すべき時間数(月当たり120時間以上のものに限る。)に達していること

  イ 給与が月給制で支払われ、日額計算や時間給でないこと

  ウ 社会保険、退職共済に加入していること(法的に加入することができない場合は除く。)

 ⒁ 常勤換算実配置職員数 常勤職員の要件を満たす職員の数に、各非常勤職員の常勤換算職員数(※)を加えた数をいう。

 ※ 雇用契約書上の月当たりの勤務時間数を173時間で除して得た数に、補助事業年度において勤務した月数(月当たり1日以上実動日がある月をいう。)を12で除して得た数を乗じた数をいう。ただし、就業規則上、常勤職員の月当たりの勤務時間数が173時間未満である補助対象園にあっては、就業規則上の常勤職員の月当たりの勤務時間数で除することができる。


(補助事業の対象)

第3条 補助金の交付の対象は、補助事業年度における在籍児童のうち、対象児童の障害認定区分に応じて定める加配職員数の配置のために要した対象職員の人件費とする。


(加配職員数)

第4条 対象児童のうち、1号又は2・3号認定子ども毎に、別表1のとおりとする。


(支給要件)

第5条 国基準保育士数及び条例基準保育士数を超えて、対象児童について前条に定める加配職員数に応じた対象職員を配置したとき、その運営者の申請に基づいて、補助金を交付する。

2 補助金の交付を受けようとする運営者は、要領第5条に基づく対象児童及び対象児童の認定区分、補助金の算定対象となる期間について、市長の認定を受けなければならない。


(補助金の額)

第6条 別表2左欄の丸数字の順に算定した額と民間保育園等の運営のために保育士等の人件費として支出した額を比較し、低い額を予算の範囲内において交付する。


(補助金の申請)

第7条 申請者は、条例第9条の規定により、市長が定める期日までに、「京都市民間保育園等障害児加配補助金交付申請書」(第1号様式)に次の各号に掲げる書類を添えて行われなければならない。

なお、第1号及び第2号に係る添付書類については、補助事業年度における京都市民間保育園等への人件費等補助金の申請書又は変更承認申請書の添付書類等をもって代えることができる。

⑴    職員配置状況確認書

⑵    賃金総括表

⑶ 要領第6条に基づく障害程度区分の認定通知

⑷ 医ケア要領第7条に基づく医療的ケア児程度区分の認定通知

⑸    その他市長が必要と認める書類


(交付決定の通知)

第8条 市長は、前条の規定に基づく交付申請があったときは、申請が到達してから原則として30日以内に、条例第10条各項に基づき、交付又は不交付及び交付予定額を決定し、「京都市民間保育園等障害児加配補助金交付決定(却下)通知書」(第2号様式)により通知するものとする。


(補助金の条件)

第9条 市長は、補助金の交付を決定する場合において、その目的を達成するために必要があると認めるときは、条件を付することができる。 


(概算払)

第10条 市長は、条例第21条第2項の規定に基づき、補助金の交付の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、事業の完了前に、経費の一部について概算払をすることができる。

2 申請者は、前項の規定により概算払を受けようとするときは、請求書を、市長が定める期日までに提出しなければならない。


(変更等の承認の申請)

第11条 条例第11条第1項第1号による補助事業等の内容又は経費の配分の変更に係る市長の承認の申請は、軽微な変更を除いて、「京都市民間保育園等障害児加配補助金変更承認申請書兼実績報告書」(第3号様式)に次の各号に掲げる書類を添えて行うものとする。

なお、第1号及び第2号に係る添付書類については、補助事業年度における京都市民間保育園等への人件費等補助金の変更承認申請書の添付書類をもって代えることができる。

⑴ 職員配置状況確認書

⑵ 賃金総括表

⑶ 要領第6条に基づく障害程度区分の認定通知

⑷ 医ケア要領第7条に基づく医療的ケア児程度区分の認定通知

⑸ その他市長が必要と認める書類

2 前項に規定する軽微な変更は、補助目的及び事業能率に関係ない申請内容の細部の変更である場合とする。

3 市長は第1項に基づく申請があった場合、内容を審査のうえ、「京都市民間保育園等障害児加配補助金変更承認(却下)通知書」(第4号様式)により、通知するものとする。

4 条例第11条第1項第2号による補助事業等の中止又は廃止に係る市長の承認の申請は、「京都市民間保育園等障害児加配補助金中止・廃止承認申請書」(第5号様式)により行うものとする。

5 市長は前項に基づく申請があった場合、内容を審査のうえ、「京都市民間保育園等障害児加配補助金中止・廃止承認通知書」(第6号様式)により、通知するものとする。


(実績報告及び補助金の交付額の決定等)

第12条 申請者は、市長が定める期日までに、当該補助事業年度中の状況について、「京都市民間保育園等障害児加配補助金変更承認申請書兼実績報告書」(第3号様式)に、次の各号に掲げる書類を添えて報告しなければならない。

なお、第1号及び第2号に係る添付書類については、補助事業年度における京都市民間保育園等への人件費等補助金の実績報告書の添付書類等をもって代えることができる。

⑴    職員配置状況確認書

⑵    賃金総括表

⑶ 要領第6条に基づく障害程度区分の認定通知

⑷ 医ケア要領第7条に基づく医療的ケア児程度区分の認定通知

⑸ その他市長が必要と認める書類

2 市長は、第1項の実績報告書に基づき、実績が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するか否かを審査のうえ、適合すると認めるときは、「京都市民間保育園等障害児加配補助金交付額確定通知書」(第7号様式)により、通知するものとし、この場合において、第10条の規定に基づき既に支払った額と交付確定額とが異なるときは、その差額について予算の範囲内において交付し、又は返還を命じるものとする。

3 申請者は、第2項の規定により返還を命じられたときは、速やかに返還しなければならない。


(精算報告書の提出)

第13条 申請者は、第10条による概算交付を受けた場合は、前条第2項の規定による補助金の額の確定後(ただし、前条第3項の規定により返還を命じられたときはその返還後)、速やかに、「京都市民間保育園等障害児加配補助金精算報告書」(第8号様式)により精算報告を行わなければならない。 


(関係書類の整備)

第14条 申請者は、支出を明らかにした帳簿を備え、当該支出について証拠書類を整備し、当該帳簿及び証拠書類を補助事業完了後5年間保管しておかなければならない。


(報告、検査及び指示)

第15条 市長は、必要があると認めたときは、申請者に対して、補助金の執行状況等について報告を求め、検査し、又は指示することができる。

2 前項の報告の要求等は、補助事業年度が終了した後も行うことができるものとする。


(決定の取消し)

第16条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、又は交付予定額若しくは交付額を変更することができる。

⑴ 前条の規定による報告、検査及び指示を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき

⑵ 補助金を交付の目的外に使用したとき又は不正に使用したと認められるとき

⑶ 不正又は虚偽の申請をしたとき

⑷ 虚偽その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき

⑸ 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

2 市長は、前項の規定により、交付決定の全部又は一部を取り消す決定をするときは、聴聞又は弁明の機会の付与の手続を経るものとする。

3 市長は、前項の手続を経て交付決定の全部又は一部を取り消す決定をしたときは、申請者に対し、速やかにその旨を、「京都市民間保育園等障害児加配補助金決定取消・変更通知書」(第9号様式)により通知するものとする。


(補助金の返還命令)

第17条 市長は、条例第22条及び前条の規定により、補助金の交付の決定を取り消し、又は交付額を変更した場合において、既に補助金が交付されているときは、条例第23条に基づき、期限を定めて、その返還を命じるものとする。


(補則)

第18条 この要綱の施行に関し必要な事項は、子ども若者はぐくみ局幼保総合支援室長が定める。


附 則

(施行期日)

1 この要綱は、決定の日から施行する。


(経過措置)

2 当面の間、第7条、第8条及び第10条から第13条までの規定は適用せず、京都市民間保育園等への人件費等補助金交付要綱に基づき交付するものとする。


附 則

この要綱は、決定の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

 

附 則

この要綱は、決定の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。


別表1(第4条関係)

障害認定区分

対象児童

加配職員数

1

1人につき

1人

2

1.5人につき

1人

3

2人につき

1人

4

3人につき

1人

5

5人につき

1人

別表2(第6条関係)

[1]

1号年間平均加配職員数

第4条により算出する1号認定子どもの月毎の加配職員数を合算し、12で除して得た数(小数点第2位以下切捨て)

[2]

2・3号年間平均加配職員数

(医ケア児除く)

第4条により算出する2・3号認定子ども(医ケア児である児童を除く)の月毎の加配職員数を合算し、12で除して得た数(小数点第2位以下切捨て)

[3]

医ケア児年間平均みなし加配職員数

対象児童のうち医療的ケア児である児童の月毎の第4条により算出する加配職員数から医ケア要領第5条に基づく加配職員数を差し引いた数(※)を、12で除して得た数(小数点第2位以下切捨て)

※差し引いた数が負となる場合は、0に置き換える

[4]

2・3号年間平均加配職員数

[2]+[3]

[5]

合計年間平均加配職員数

[1]+[4]

[6]

1号補助基準額

1,200,000円

[7]

2・3号補助基準額

3,189,000円

[8]

1号補助上限額

[1]×[6]

[9]

2・3号補助上限額

[4]×[7]

[10]

障害児加配実配置職員数

第4条に基づき算出した加配職員数を上限に、国基準保育士及び条例基準保育士を超えて配置された対象職員の常勤換算実配置職員数

[11]

補助金の額

【[10]≧[5]の場合】

 [8]+[9]

【[1]≦[10]<[5]の場合】

 A=[1]×[6]

 B=([10]-[1])×[7]

 A+B

【[1]>[10]の場合】

 [10]×[6]

京都市民間保育園等障害児加配補助金交付要綱

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お問い合わせ先

京都市 子ども若者はぐくみ局幼保総合支援室

電話:075-251-2390

ファックス:075-251-2950

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