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京都市民間保育園等における共同保育の実施要綱

ページ番号307306

2023年12月25日

(目的)

第1条 この要綱は、京都市内の民営保育園等において、「「平成30年の地方からの提案等に関する対応方針」を踏まえた具体的な留意事項等について」(平成31年3月29日付け内閣府子ども・子育て本部参事官、厚生労働省子ども家庭局保育課 事務連絡)で規定する共同保育の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

 

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語は、次項に定めるもののほか、児童福祉法(以下「児福法」という。)、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(以下「認定こども園法」という。)において使用する用語の例による。

2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 ⑴ 民間保育園等 次に掲げる施設等をいう。

  ア 児福法第35条第4項により市長の認可を受けて設置された保育所のうち本市以外の者が運営するもの

  イ 認定こども園法第3条第1項及び第17条第1項により市長又は京都府知事の認定又は認可を受けた認定こども園

  ウ 児福法第34条の15第2項により市長が認可している家庭的保育事業等

 ⑵ 基準条例 以下の3つの条例

  1 京都市児童福祉法に基づく事業及び施設の人員、設備及び運営の基準等に関する条例

  2 京都市認定こども園の認定の要件等に関する条例

  3 京都市子ども・子育て支援法施行条例

 ⑶ 共同保育 自園の保育を必要とする児童とともに、利用者数が在籍者数と比較して著しく少ない市内の他の民間保育園等に在籍する保育を必要とする児童を受け入れて保育すること

 ⑷ 2号認定子ども 子ども・子育て支援法(以下「支援法」という。)第19条第2号の要件を満たし、同法第20条第1項の規定により本市の認定を受けた児童

 ⑸ 3号認定子ども 支援法第19条第3号の要件を満たし、同法第20条第1項の規定により本市の認定を受けた児童

 ⑹ 2・3号認定子ども 2号認定子ども及び3号認定子ども

 

(対象施設)

第3条 共同保育を依頼することができる施設(以下、「依頼施設」という。)は民間保育園等とする。

2 共同保育を実施することができる施設(以下、「実施施設」という。)は小規模保育事業B型、小規模保育事業C型、事業所内保育事業、家庭的保育事業を除く民間保育園等とする。

 

(対象児童)

第4条 共同保育を実施することができる児童は、2・3号認定子どもとする。

 

(実施場所等)

第5条 共同保育は、実施施設において、以下各号のすべてを満たした実施施設において実施する。なお、児童にとっては、通常保育とは異なる環境での保育となることから、利用児童や保育従事者へ与える影響等を十分考慮したうえで、適切な保育が提供できるよう、十分留意すること

 ⑴ 設備・運営基準

  共同保育する利用児童に応じ、実施施設に適用される児福法・認定こども園法及び基準条例(以下「基準等」と言う。)を満たした施設であること

 ⑵ 職員配置

  共同保育する利用児童に応じ、実施施設に適用される基準等で定める保育士の数以上を配置すること

 ⑶ 保育提供時間

  児童が保育を必要とする時間かつ11時間保育を原則とすること

  ただし、共同保育する利用児童すべてが11時間保育を必要としない場合は、この限りではない。

 ⑷ 送迎

  実施施設及び依頼施設は、原則、同一行政区内に所在する施設であること

  なお、保護者の送迎の負担とならない距離又は送迎方法で実施すること

 ⑸ 給食

  アレルギー児等、配慮が必要な児童の状況を十分踏まえた給食を提供すること

 ⑹ 保護者周知

  実施施設及び依頼施設は、すべての児童の保護者に十分な説明を行うとともに、書面で同意を得たうえで、運営規程及び重要事項説明書に共同保育の実施に係る記載をすること

 ⑺ その他

  上記第1号から第6号までの内容を踏まえ、実施施設及び依頼施設との間で共同保育を実施する際の実施体制や緊急時対応、費用負担等について十分に協議し、合意したうえで協定書等を締結していること

  ただし、実施施設及び依頼施設が同一の設置者である場合については、協定書の締結までは求めない。

 

(実施時期)

第6条 共同保育を行うことができる時期は以下のとおりとする。

 ⑴ 土曜日(ただし、祝日及び12月29日から1月3日は除く)

 ⑵ その他、実施施設及び依頼施設が必要と認め、本市が妥当と認めた時期

 

(費用徴収)

第7条 共同保育の実施によって生じる費用は、実施施設及び依頼施設が負担するものとし、保護者からの費用徴収は原則として認めない。ただし、延長保育利用料についてはこの限りではない。

 

(共同保育の開始)

第8条 共同保育の開始を希望する民間保育園等は、開始を希望する日が属する月の3か月前の末日までに、共同保育開始届出書(第1号様式)に、次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出すること。

 ⑴ 第5条第7号に規定する協定書等

 ⑵ その他必要な書類

2 市長は、前項に定める届出があった場合は、届出者が所在する区の子どもはぐくみ室長に通知する。

3 実施施設及び依頼施設は、共同保育を開始する日までに、運営規程及び重要事項説明書の変更手続を行わなければならない。

 

(共同保育の変更又は廃止)

第9条 共同保育を実施する民間保育園等は、共同保育の実施場所、実施方法の変更又は廃止をしようとする場合は、変更を希望する日が属する月の3か月前の末日までに、共同保育変更・廃止届出書(第2号様式)を市長に提出すること

2 実施施設及び依頼施設は、前項に基づき共同保育の変更又は廃止をする場合、運営規程及び重要事項説明書の変更手続を行わなければならない。

 

(実績報告)

第10条 共同保育を実施する民間保育園等は、各年度の実施状況等について、市長が指定する日までに、共同保育実績報告書(第3号様式)を市長に提出しなければならない。

 

(報告、検査及び指示)

第11条 市長は必要があると認めたときは、実施施設及び依頼施設に対して、報告を求め、検査し、又は指示することができる。

2 実施施設及び依頼施設は、前項の規定に応じなければならない。

 

(関係書類の保存)

第12条 実施施設及び依頼施設は、本要綱に基づき作成又は受領した書類等について、5年間保管しておかなければならない。

 

(補則)

第13条 この要綱の施行に関し必要な事項は、幼保総合支援室長が定める。


附 則

(施行期日)

1 この要綱は、決定の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(共同保育の実施場所の変更)

2 共同保育の実施場所の変更については、当面の間、第9条の規定にかかわらず、第8条第1項の届出を行った開始日の属する年度内は適用しないものとする。

(経過措置)

3 令和5年4月から実施する場合に限り、第8条第1号に規定する届出書の提出期限については、市長が指定する日とする。

附 則

(施行期日)

 この要綱は、決定の日から適用する。


お問い合わせ先

京都市 子ども若者はぐくみ局幼保総合支援室

電話:075-251-2390

ファックス:075-251-2950

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