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京都市民間保育園等運営費条例基準部分補助金交付要綱

ページ番号303795

2023年12月25日

京都市民間保育園等運営費条例基準部分補助金交付要綱

(目的)

第1条 この要綱は、民間保育園等(民間保育園、保育所型認定こども園及び幼保連携型認定こども園をいう。以下同じ。)に対し、京都市児童福祉法に基づく事業及び施設の人員、設備及び運営の基準等に関する条例並びに京都市認定こども園の認定の要件等に関する条例に定める必要な人員及び費用が確保できるよう財政的な支援を行うため、京都市補助金等の交付等に関する条例(以下「条例」という。)及び京都市補助金等の交付等に関する条例施行規則に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

 

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語は、次項に定めるもののほか、児童福祉法、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(以下「認定こども園法」という。)及び条例において使用する用語の例による。

2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

⑴ 民間保育園 児童福祉法第35条第4項により市長の認可を受けて設置された保育所のうち本市以外の者が運営するもの

⑵ 保育所型認定こども園 認定こども園法第3条第1項又は第3項の規定により市長又は京都府知事の認定を受けた認定こども園のうち、保育所型

⑶ 幼保連携型認定こども園 認定こども園法第17条第1項により市長又は京都府知事の認可を受けた認定こども園

⑷ 条例基準保育士数 京都市児童福祉法に基づく事業及び施設の人員、設備及び運営の基準等に関する条例(幼保連携型認定こども園にあっては、京都市認定こども園の認定の要件等に関する条例)により置くべき保育士の数

⑸ 国基準保育士数 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)(幼保連携型認定こども園にあっては、幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準(平成26年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第1号))により置くべき保育士の数

⑹ 1号認定子ども 子ども・子育て支援法(以下「支援法」という。)第19条第1号に規定する小学校就学前子ども

⑺ 2号認定子ども 支援法第19条第2号の要件を満たし、同法第20条第1項の規定により本市の認定を受けた児童

⑻ 3号認定子ども 支援法第19条第3号の要件を満たし、同法第20条第1項の規定により本市の認定を受けた児童

⑼ 2・3号認定子ども 2号認定子ども及び3号認定子ども

⑽ 国制度給付費の人件費相当額 本補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)が、本補助金の申請の対象とする民間保育園等(以下「補助対象園」という。)の運営のために受給する額のうち、次に掲げる額について、京都市民間保育園等への人件費等補助金交付要領第3条第1項に定める方法を準用し算出した額の合計額

ア 特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基準等(平成27年3月31日内閣府告示第49号)(以下「費用算定基準」という。)第1条第14号に規定する基本分単価の額をもとに補助事業年度(補助事業等を実施する年度(4月1日から翌年3月末日までをいう。)をいう。)において補助対象園が受給する額のうち人件費相当額として京都市民間保育園等への人件費等補助金交付要領第3条第2項に定める方法を準用し算出した額

イ 費用算定基準第1条第21号に規定する処遇改善等加算Ⅰ(基礎分及び賃金改善要件分のうち、人件費相当額として京都市民間保育園等への人件費等補助金交付要領第3条第2項に定める方法を準用し算出した額に限る。)として補助事業年度において補助対象園が受給する額

 

(補助の対象)

第3条 補助金の交付の対象は、補助事業年度において補助対象園の条例基準保育士数を満たすために要する人件費から、国基準保育士数を満たすために要する人件費の差額とする。なお、人件費について、京都市民間保育園等への人件費等補助金交付要綱第3条に定める人件費等と読み替えることができる。


(補助金の額)

第4条 補助金の額は、次の第1号から第2号を差し引いた額とする。

(1)   補助事業年度における京都市民間保育園等への人件費等補助金交付要綱第4条第1項、第3項及び第4項の規定に基づき算出された保育士等の人件費等の額のうち、条例基準保育士数を満たすために要する額から国基準保育士数を満たすために要する額を差し引いた額

(2)   補助事業年度における京都市民間保育園等への人件費等補助金交付要綱第4条第2項の規定に基づき算出された保育士等に係る国制度給付費の人件費相当額

2 前条及び前項の規定にかかわらず、市長が特に必要であると認める期間は、保育士人件費のうち条例基準保育士数を満たすために要する人件費を超える部分、法人決算書(資金収支計算書。以下同じ。)等における事業費支出及び事務費支出並びに保育士以外(調理師、事務員など市長が認める職種に限る。)の人件費について、補助対象経費に加えることができる。

ただし、その場合であっても、公益社団法人京都市保育園連盟が実施する物件費等に対する補助金制度その他都道府県等が実施する補助金等において補助事業年度分として交付された額のうち、当該経費に充当した額は、補助対象経費に加えることができない。

 

(補助金の上限額)

第5条 補助金の上限額は、予算の範囲内において、別表に定める歳児ごとの基本加算単価及び処遇改善等加算単価を合計した額に、補助事業年度における当該歳児の児童(2・3号認定子どもに限る。)の年間延べ人数(ただし、条例基準保育士数を満たさない月の児童数を除く。)を乗じて得た額を上限とする。

 

(補助金の申請)

第6条 補助金の申請は、市長が定める期日までに、「京都市民間保育園等運営費条例基準部分補助金交付申請書」(第1号様式)に次の各号に掲げる書類を添えて行われなければならない。

なお、添付書類については、補助事業年度の前年度における京都市民間保育園等への人件費等補助金交付要領第17条第3号に規定する第3期時点において提出された京都市民間保育園等への人件費等補助金の変更承認申請書の添付書類等をもって代えることができる。

⑴  職員配置状況確認書

⑵  賃金総括表

⑶  その他必要な書類

 

(交付決定の通知)

第7条 市長は、前条の規定に基づく交付申請があったときは、申請が到達してから原則として30日以内に、条例第10条各項に基づき、交付又は不交付及び交付予定額を決定し、「京都市民間保育園等運営費条例基準部分補助金交付決定(却下)通知書」(第2号様式)により通知するものとする。

2 前項に規定する交付予定額は、前条の規定により提出された書類に基づき、補助事業年度の前年度における京都市民間保育園等への人件費等補助金交付要領第17条第3号に規定する第3期時点において第2条から第5条の規定に基づき算出した額で代えることができる。

 

(概算払)

第8条 市長は、条例第21条第2項の規定に基づき、補助金の交付の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、事業の完了前に、概算払をすることができる。

2 申請者は、前項の規定により概算払を受けようとするときは、請求書を、市長が定める期日までに提出しなければならない。

 

(変更等の承認の申請)

第9条 条例第11条第1項第1号による補助事業等の内容又は経費の配分の変更に係る市長の承認の申請は、軽微な変更を除いて、「京都市民間保育園等運営費条例基準部分補助金変更承認申請書」(第3号様式)に次の各号に掲げる書類を添えて行うものとする。

なお、添付書類については、京都市民間保育園等への人件費等補助金の変更承認申請書の添付書類をもって代えることができる。

⑴ 職員配置状況確認書

⑵ 賃金総括表

⑶ その他必要な書類

2 前項に規定する軽微な変更は、次の各号のとおりとする。

⑴ 補助目的の変更をもたらすものでなく、かつ、申請者の自由な創意により計画変更を認めることが、より能率的な補助目的達成に資するものと考えられる場合

⑵ 補助目的及び事業能率に関係ない事業計画の細部の変更である場合

⑶ 第4条に掲げる経費の額の変更

3 市長は第1項に基づく申請があった場合、内容を審査のうえ、「京都市民間保育園等運営費条例基準部分補助金変更承認(却下)通知書」(第4号様式)により、通知するものとする。

4 条例第11条第1項第2号による補助事業等の中止又は廃止に係る市長の承認の申請は、「京都市民間保育園等運営費条例基準部分補助金中止・廃止承認申請書」(第5号様式)により行うものとする。

5 市長は前項に基づく申請があった場合、内容を審査のうえ、「京都市民間保育園等運営費条例基準部分補助金中止・廃止承認通知書」(第6号様式)により、通知するものとする。

 

(実績報告及び補助金の交付額の確定等)

第10条 申請者は、市長の指定する日までに、当該補助事業年度中の状況について、「京都市民間保育園等運営費条例基準部分補助金実績報告書」(第7号様式)に、次の各号に掲げる書類を添えて報告しなければならない。

なお、添付書類については、京都市民間保育園等への人件費等補助金の実績報告書の添付書類等をもって代えることができる。

⑴   職員配置状況確認書

⑵   賃金総括表

⑶ その他必要な書類

2 市長は、第1項の実績報告書に基づき、実績が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するか否かを審査のうえ、適合すると認めるときは、「京都市民間保育園等運営費条例基準部分補助金交付額確定通知書」(第8号様式)により、通知するものとし、この場合において、第8条の規定に基づき既に支払った額と交付確定額とが異なるときは、その差額について予算の範囲内において交付し、又は返還を命じるものとする。

3 申請者は、第2項の規定により返還を命じられたときは、速やかに返還しなければならない。

4 申請者は、第1項の実績報告を行ったうえで、補助事業年度の翌年度の7月末日までに、市長が認める場合を除き、法人決算書等及び賃金台帳の額と一致した賃金総括表並びに法人決算書等を提出しなければならない。

なお、提出書類については、京都市民間保育園等への人件費等補助金等の提出書類をもって代えることができる。

5 前項の規定により提出された賃金総括表及び法人決算書等における人件費並びに事業費支出及び事務費支出の額が、第2項の規定に基づき市長が認定したそれぞれの実績額を下回り、交付確定額が減少するとき、第1項から第3項に定める規定を準用する。

 

(精算報告書の提出)

第11条 申請者は、第8条による概算交付を受けた場合は、前条第2項の規定による補助金の額の確定後(ただし、前条第3項の規定により返還を命じられたときはその返還後)、速やかに、「京都市民間保育園等運営費条例基準部分補助金精算報告書」(第9号様式)により精算報告を行わなければならない。

 

(補助金の条件)

第12条 市長は、補助金の交付を決定する場合において、その目的を達成するために必要があると認めるときは、条件を付することができる。

 

(関係書類の整備)

第13条 申請者は、支出を明らかにした帳簿を備え、当該支出について証拠書類を整備し、当該帳簿及び証拠書類を補助事業完了後5年間保管しておかなければならない。

 

(報告、検査及び指示)

第14条 市長は、必要があると認めたときは、申請者に対して、補助金の執行状況等について報告を求め、検査し、又は指示することができる。

2 前項の報告の要求等は、補助事業年度が終了した後も行うことができるものとする。

 

(決定の取消し)

第15条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、又は交付予定額若しくは交付額を変更することができる。

⑴ 前条の規定による報告、検査及び指示を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき

⑵ 補助金を交付の目的外に使用したとき又は不正に使用したと認められるとき

⑶ 不正又は虚偽の申請をしたとき

⑷ 虚偽その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき

⑸ 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

2 市長は、前項の規定により、交付決定の全部又は一部を取り消す決定をするときは、聴聞又は弁明の機会の付与の手続を経るものとする。

3 市長は、前項の手続を経て交付決定の全部又は一部を取り消す決定をしたときは、申請者に対し、速やかにその旨を、「京都市民間保育園等運営費条例基準部分補助金決定取消・変更通知書」(第10号様式)により通知するものとする。

 

(補助金の返還命令)

第16条 市長は、条例第22条及び前条の規定により、補助金の交付の決定を取り消し、又は交付額を変更した場合において、既に補助金が交付されているときは、条例第23条に基づき、期限を定めて、その返還を命じるものとする。


(補則)

第17条 この要綱において別に定めることとされている事項及びこの要綱の施行に関し必要な事項は、子ども若者はぐくみ局長が定める。

 

  附 則

(施行期日)

1 この要綱は、決定の日から施行する。

(市長が指定する期間)

2 第4条第2項に規定する市長が特に必要であると認める期間は、令和4年度から令和6年度までとする。

なお、以降の取扱いについては、概ね3年程度の決算状況を踏まえて検証を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講じるものとする。

(経過措置)

3 令和4年度に限り、第6条及び第7条第2項の規定において、「補助事業年度の前年度」は「補助事業年度」、「第3号」は「第2号」、「第3期」は「第2期」と読み替えるものとする。

  附 則

 この要綱は、決定の日から施行する。

別表(第5条関係)

(1)基本加算単価
 区分1歳児 4歳児 5歳児 
 基本加算単価  14,250円  7,210円  2,880円 

備考1 年齢の区分は、保育を実施する日の属する年度の前年度の3月31日における年齢による。

(2)処遇改善等加算単価

区分

  1歳児  

  4歳児  

  5歳児  

       

 






 




 処遇改善等加算率(19%) 

2,660

1,330

380

処遇改善等加算率(18%)

2,520

1,260

360

処遇改善等加算率(17%)

2,380

1,190

340

処遇改善等加算率(16%)

2,240

1,120

320

処遇改善等加算率(15%)

2,100

1,050

300

処遇改善等加算率(14%)

1,960

980

280

処遇改善等加算率(13%)

1,820

910

260

処遇改善等加算率(12%)

1,680

840

240

処遇改善等加算率(11%)

1,540

770

220

処遇改善等加算率(10%)

1,400

700

200

処遇改善等加算率(9%)

1,260

630

180

処遇改善等加算率(8%)

1,120

560

160

処遇改善等加算率(7%)

980

490

140

処遇改善等加算率(6%)

840

420

120

処遇改善等加算率(5%)

700

350

100

処遇改善等加算率(4%)

560

280

80

処遇改善等加算率(3%)

420

210

60

処遇改善等加算率(2%)

280

140

40

備考1 年齢の区分は、保育を実施する日の属する年度の前年度の3月31日における年齢による。
    2 処遇改善等加算率の区分については、費用算定基準第1条第20号による。

京都市民間保育園等運営費条例基準部分補助金交付要綱

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お問い合わせ先

京都市 子ども若者はぐくみ局幼保総合支援室

電話:075-251-2390

ファックス:075-251-2950

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