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令和4年度桂坂野鳥遊園における新型コロナウイルス感染症対策事業補助金交付要綱

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2022年8月31日

令和4年度桂坂野鳥遊園における新型コロナウイルス感染症対策事業補助金交付要綱


(趣旨)

第1条 この要綱は、児童福祉法第40条に規定する児童厚生施設である桂坂野鳥遊園を運営する社会福祉法人京都市社会福祉協議会が、当該施設における新型コロナウイルス感染症対策事業を実施するに当たり要する経費に対して、予算の範囲内において補助金を交付することについて、京都市補助金等の交付等に関する条例(以下「条例」という。)及び京都市補助金等の交付等に関する条例施行規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。


(補助の対象経費)

第2条 補助の対象経費は、新型コロナウイルスの感染拡大防止を図るための対策を実施するに当たり要する次の経費のうち、市長が適当と認めるものとする。

(1)職員が感染症対策の徹底を図りながら保育を継続的に実施していくために必要な経費(かかり増し経費、研修受講)

(2)マスク・消毒液等の衛生用品や感染防止用の物品購入等


(補助の対象期間)

第3条 補助の対象期間は、令和4年4月1日から令和5年3月31日までとし、令和5年3月31日までに支払いを完了しているものとする。


(補助金の額)

第4条 この要綱による補助金の額は、300,000円を上限額とし、予算の範囲内で市長が定める額とする。ただし、1,000円未満の金額については、これを切り捨てる。


(交付の申請)

第5条 条例第9条の規定による申請は、市長が定める期日までに、令和4年度桂坂野鳥遊園における新型コロナウイルス感染症対策事業補助金交付申請書(第1号様式)に次の各号に掲げる書類を添えて行わなければならない。ただし、第3号から第4号までに掲げる書類のうち、桂坂野鳥遊園補助金交付要綱第4条に基づく交付の申請(令和4年度分の補助金に係るものに限る。)において添付したものは、添付することを省略することができる。

(1)事業計画書

(2)事業収支予算書

(3)定款

(4)前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める書類


(標準処理期間及び交付の決定)

第6条 市長は、前条の申請が到達してから30日以内に条例第10条各項の決定を行い、交付することを決定した場合は、令和4年度桂坂野鳥遊園における新型コロナウイルス感染症対策事業補助金交付決定書(第2号様式)により通知する。


(中止又は廃止に係る承認の申請)

第7条 条例第11条第1項第2号による補助事業等の中止又は廃止に係る市長等の承認の申請は、令和4年度桂坂野鳥遊園における新型コロナウイルス感染症対策事業補助金中止・廃止承認申請書(第3号様式)により行うものとする。

2 市長は、前項による申請が到達してから30日以内に条例第11条第1項第2号の決定を行い、中止又は廃止について承認することとしたときは、令和4年度桂坂野鳥遊園における新型コロナウイルス感染症対策事業補助金中止・廃止承認通知書(第4号様式)により通知する。


(実績報告)

第8条 条例第18条の規定による実績報告は市長が定める期日までに、令和4年度桂坂野鳥遊園における新型コロナウイルス感染症対策事業補助金実績報告書(第5号様式)に次の各号に掲げる書類を添えて行わなければならない。

(1)事業報告書

(2)事業収支決算書

(3)人件費に関しては、時間当たりの単価、勤務シフトが分かる資料等

(4)人件費以外の経費に関しては、領収書、請求書等

(5)役務提供を受けた経費は、役務内容が分かる資料等の写し

(6)その他実績額の算出に関し参考となる資料


(交付額の確定等)

第9条 市長は、前条の実績報告に対し、条例第19条の決定を行い、その旨を令和4年度桂坂野鳥遊園における新型コロナウイルス感染症対策事業補助金交付額確定通知書(第6号様式)により通知したうえで、補助金を交付する。


(その他)

第10条 この要綱の施行に関し必要な事項は、子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部長が定める。


   附 則

 この要綱は、決定の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

様式

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お問い合わせ先

京都市 子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部育成推進課

電話:企画担当、健全育成担当:075-746-7610/青少年育成担当、若者・まなび推進担当:075-748-0016

ファックス:075-251-2322

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