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鏡山保育所の民間移管に係る三者協議会設置要領

ページ番号300631

2023年12月25日

(設置)

第1条 鏡山保育所の民間移管に関して、入所児童や保護者への影響が最小限となるよう、保護者、移管先法人及び京都市の三者が協議する場(以下「三者協議会」という。)を設置し、移管に当たっての課題等について協議する。

(構成)

第2条 三者協議会は、次に掲げる者をもって構成する。

(1)保護者

   鏡山保育園を利用する児童の保護者代表(各クラス1名程度)

(2)移管先法人(社会福祉法人京都社会福祉協会)

   園長、副園長(分園長)、主任保育士、本部事務局の事務局長及び保育課長

(3)京都市

   子ども若者はぐくみ局幼保総合支援室(以下「幼保総合支援室」という。)課長2名、鏡山保育所元副所長(共同保育終了時まで)

(4)その他

   三者協議会において必要と認めた者

(協議事項)

第3条 三者協議会は、次の事項を協議する。

(1)引継ぎ及び共同保育の内容に関すること

(2)移管後の保育園の保育の内容に関すること

(3)その他移管後の保育園の運営に関すること

(会議)

第4条 三者協議会は、2箇月に1回程度開催する。また、三者のいずれかから臨時の協議会の開催要求があったときは、三者で日程を調整のうえ、速やかに開催するものとする。

2 三者協議会の協議事項については、協議会の開催前に事前に提示するものとする。

(設置時期)

第5条 三者協議会は、令和4年6月から設置する。

(設置期間)

第6条 三者協議会の設置期間は、移管日の前日に在籍している児童が退所するまでの期間とする。ただし、三者協議会での協議により、これを短縮し、又は延長することができる。

(開催場所)

第7条 三者協議会の開催場所は鏡山保育園とし、必要に応じて、三者協議会で協議して開催場所を変更することができる。

(傍聴)

第8条 鏡山保育園を利用している児童の保護者、移管先法人及び幼保総合支援室の職員は、会議を傍聴することができる。

2 傍聴者(鏡山保育園を利用している児童の保護者に限る。)のうち、保育の提供を希望する者は、三者協議会の開催日の1週間前までに保育園に申し出るものとする。

※ 保育については、鏡山保育園に入所している児童に限る。保育体制の状況により、人数制限を行う場合がある。

(庶務)

第9条 三者協議会の庶務は、幼保総合支援室が行う。

2 三者協議会の概要は幼保総合支援室が速やかに作成し、第2条(1)に規定する保護者及び移管先法人がその内容について確認した後、鏡山保育園を利用する児童の保護者に配付する。

(その他)

第10条 この要領に定めるもののほか、三者協議会の運営に関し必要な事項については、三者協議会で協議して定める。

   附 則

この要領は、令和4年6月16日から施行する。

  附 則

この要領は、令和5年6月8日から施行する。


お問い合わせ先

京都市 子ども若者はぐくみ局幼保総合支援室

電話:075-251-2390

ファックス:075-251-2950

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