鏡山保育所の民間移管に係る三者協議会設置要領
ページ番号300631
2024年3月11日
(設置)
第1条 鏡山保育所の民間移管に関して、入所児童や保護者への影響が最小限となるよう、保護者、移管先法人及び京都市の三者が協議する場(以下「三者協議会」という。)を設置し、移管に当たっての課題等について協議する。
(構成)
第2条 三者協議会は、次に掲げる者をもって構成する。
(1)保護者
鏡山保育園を利用する児童の保護者代表(各クラス1名程度)
(2)移管先法人(社会福祉法人京都社会福祉協会)
園長、副園長(分園長)、主任保育士、本部事務局の事務局長及び保育課長
(3)京都市
子ども若者はぐくみ局幼保総合支援室(以下「幼保総合支援室」という。)課長2名
(4)その他
三者協議会において必要と認めた者(協議事項)
第3条 三者協議会は、次の事項を協議する。
(1)移管後の保育園の保育の内容に関すること
(2)その他移管後の保育園の運営に関すること(会議)
第4条 三者協議会は、2箇月に1回程度開催する。また、三者のいずれかから臨時の協議会の開催要求があったときは、三者で日程を調整のうえ、速やかに開催するものとする。
2 三者協議会の協議事項については、協議会の開催前に事前に提示するものとする。
(設置時期)
第5条 三者協議会は、令和4年6月から設置する。
(設置期間)
第6条 三者協議会の設置期間は、移管日の前日に在籍している児童が退所するまでの期間とする。ただし、三者協議会での協議により、これを短縮し、又は延長することができる。
(開催場所)
第7条 三者協議会の開催場所は鏡山保育園とし、必要に応じて、三者協議会で協議して開催場所を変更することができる。
(傍聴)
第8条 鏡山保育園を利用している児童の保護者、移管先法人及び幼保総合支援室の職員は、会議を傍聴することができる。
2 傍聴者(鏡山保育園を利用している児童の保護者に限る。)のうち、保育の提供を希望する者は、三者協議会の開催日の1週間前までに保育園に申し出るものとする。
※ 保育については、鏡山保育園に入所している児童に限る。保育体制の状況により、人数制限を行う場合がある。
(庶務)
第9条 三者協議会の庶務は、幼保総合支援室が行う。
2 三者協議会の概要は幼保総合支援室が速やかに作成し、第2条(1)に規定する保護者及び移管先法人がその内容について確認した後、鏡山保育園を利用する児童の保護者に配付する。
(その他)
第10条 この要領に定めるもののほか、三者協議会の運営に関し必要な事項については、三者協議会で協議して定める。
附 則
この要領は、令和4年6月16日から施行する。
附 則
この要領は、令和5年6月8日から施行する。
附 則
この要領は、令和6年7月4日から施行する。
お問い合わせ先
京都市 子ども若者はぐくみ局幼保総合支援室
電話:075-251-2390
ファックス:075-251-2950