京都市民間保育園等への人件費等補助金交付要領
ページ番号297576
2024年3月11日
(趣旨)
第1条 この要領は、京都市民間保育園等への人件費等補助金交付要綱(以下「要綱」という。)に規定する補助金の算定に係る手続について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要領において使用する用語は、次項に定めるもののほか、要綱に規定するとおりとする。
2 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
⑴ 保育体制強化事業 保育人材確保事業の実施について(平成29年4月17日
雇児発0417第2号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に定める保育体制強化事業
⑵ 経験年月数 各常勤職員の民間保育園等における勤続年月数に、施設型給付費等に係る処遇改善等加算について(令和4年11月7日 府子本第968号、4文科初第1553号及び子発1107第3号内閣府子ども・子育て本部統括官、文部科学省初等中等教育局長及び厚生労働省子ども家庭局長通知)第4・1⑴から⑹までに掲げる施設における勤務年月数を加えた年月数
⑶ 平均経験年数 当該民間保育園等の対象職種ごとに要綱第2条第2項第5号に規定する常勤職員(保育士等にあっては、保育補助及び講師を除く。)の補助事業年度の4月1日時点における経験年月数を合算した総年月数を、当該常勤職員の数で除して得た数。ただし、6月以上の端数は1年とし、6月未満の端数は切り捨てるものとする。
(算定方法)
第3条 要綱第2条第2項第3号に規定する別に定める算定方法は、別表項目のうち該当職種の欄において対象として示された職種ごとに支給される費用の合計額とする。ただし、複数の職種に該当する費用については、同表該当職種が複数の場合の職種別按分の算出方法の欄に記載する方法により算出した費用とする。
2 要綱第2条第2項第3号のア及びイに規定する人件費相当額として別に定める額は、別表の各項目における人件費相当額の算出方法の欄に記載する方法により算出した額とする。
3 要綱第2条第2項第3号のオに規定する人件費相当額として別に定める額は、次表の上段に掲げる年齢の区分(保育を実施する日の属する年度の前年度の3月31日における年齢の区分をいう。)に応じ、中段に掲げる月あたりの基本加算単価に各月初日における当該年齢の区分の児童数(ただし、2・3号認定子どもに限る)を乗じた額と下段に定める月あたりの処遇改善等加算単価(処遇改善等加算の加算率1%当たり)に補助対象園における処遇改善等加算の加算率及び各月初日における当該歳児の児童数(ただし、2・3号認定子どもに限る)を乗じた額の合計額とする。
1歳児 | 4歳児 | 5歳児 | |
基本加算単価 | 14,217 円 | 7,107 円 | 2,843 円 |
処遇改善等加算単価 | 139円 | 65円 | 28円 |
(控除額)
第4条 要綱第2条第2項第3号アに規定する控除額として別に定める額は、費用算定基準第1条第14号に規定する基本分単価の人件費相当額(別表基本分の項に規定する額をいう。)に100分の10を乗じて得た額(その額に千円未満の端数があるときは、百円の位を四捨五入して得た額)とする。
(対象外事業の人件費相当額)
第5条 要綱別表に規定する人件費相当額として別に定める額は、補助対象園が受給する各事業費の額に100分の85.6を乗じて得た額(その額に千円未満の端数があるときは、百円の位を四捨五入して得た額)とする。
(1号認定子どもに係る費用)
第6条 要綱第3条第1項に定める1号認定子どもの保育のために要した費用は、保育士等の人件費等の額に、1号及び2・3号認定子どもに係る最大算定職員数のうち、当該1号認定子ども分の占める割合(その数に、小数点以下第2位未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た数)を乗じて得た額(その額に千円未満の端数があるときは、百円以下を切り捨てた額)とする。
(紹介手数料の上限)
第7条 要綱第3条第1項第1号に規定する別に定める紹介手数料について、補助対象園当たりの年間上限額は次に掲げる額とする。
⑴ 保育士等:1,700千円
⑵ 調理師等及び事務員等:各1,000千円
(委託費用等の対象事業等)
第8条 要綱第3条第1項第2号に規定する別に定める委託費用等は、次の各号に定める職種の区分に応じ、当該各号に定める費用とする。
⑴ 保育士等 京都市児童福祉法に基づく事業及び施設の人員、設備及び運営の基準等に関する条例(幼保連携型認定こども園にあっては、京都市認定こども園の認定の要件等に関する条例)により置くべき保育士の数を配置した上で保育時間内に児童を対象に実施するものであって、英語教室や体操教室等、保育の質の向上に向けた取組(受講を希望した児童のみを対象に実施するものを除く。)に係る委託費等(人件費相当額に限る。)。ただし、年間上限額は800千円とする。
⑵ 調理師等 調理委託を実施している場合の委託費(人件費相当額に限る。)
⑶ 事務員等 次に掲げる費用のうち、市長が必要と認めるもの(人件費相当額に限る。)
ア 社会保険労務士、税理士、会計士等の経営見直し等のために専門的知見を得るために必要な委託費
イ 清掃、運転業務等、保育の周辺業務を行うための業務委託費
ウ その他市長が特に必要と認めるもの
2 前条及び前項に規定する費用を補助金の対象として要綱第9条第1項の規定による申請及び要綱第12条第1項の規定による変更申請をするときは、申請者は、当該委託等に係る契約書(ただし、契約書が存在しない場合は、経費の内容、支払の相手方及び必要額の記載がある資料に代えることができる。)、当該委託契約に要した費用のうち人件費の額が分かる見積書等の資料及びその他市長が指定する資料並びに要綱第13条第1項の規定による実績報告をするときは、申請者は、当該委託契約に要した費用のうち人件費の額が分かる実績報告書及びその他市長が指定する資料を提出しなければならない。
(障害児加配分)
第9条 要綱第4条第1項及び第5条に規定する障害児加配分として別に定める額は、障害児加配補助金交付要綱の各規定に基づき算出する額とする。
2 要綱第6条第2項に規定する障害児加配分に係る常勤換算実配置職員数算出のための別に定める方法とは、障害児加配補助金交付要綱の各規定に基づき算出する方法とする。
(非常勤職員の常勤換算職員数の算出方法)
第10条 要綱第4条第2項に規定する常勤換算職員数として別に定める数は、雇用契約書上の月当たりの勤務時間数を173時間で除して得た数に、補助事業年度において勤務した月数(月当たり1日以上実動日がある月をいう。)を12で除して得た数を乗じた数をいう(その数に、小数点以下第1位未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た数)。ただし、就業規則上、常勤職員の月当たりの勤務時間数が173時間未満である補助対象園にあっては、就業規則上の常勤職員の月当たりの勤務時間数で除することができる。
(1人当たり人件費の上限額の範囲)
第11条 要綱第4条第4項に規定する別に定める額は、次のとおりとする。
⑴ 保育士等:8,700千円
ただし、保育士等の資格を有しない者にあっては、3,019千円
⑵ 調理師等:7,700千円
⑶ 事務員等:7,700千円
(独自取組対応分)
第12条 要綱第5条に規定する独自取組のための対応分として別に定める額は、費用算定基準第1条第14号に規定する基本分単価として補助対象園のために支給される額のうち、人件費相当額に100分の1.9を乗じた額(その額に千円未満の端数があるときは、百円の位を四捨五入して得た額)とする。
2 独自取組のための対応分については、対象職種(ただし、障害児加配分を除く。)の補助上限額に上乗せして算定することができる。ただし、この場合も、前条の上限額の範囲内とする。
(支援措置分)
第13条 要綱第4条第1項及び第5条に規定する支援措置分として別に定める額は、第3項に定める支援対象経費に第4項に定める支援率を乗じて得た額(その額に千円未満の端数があるときは、百円の位を四捨五入して得た額)とする。
2 支援措置の実施年度は、令和5年度から令和7年度までとする。
3 支援対象経費は、総額6.1億円、1園当たり10百万円を上限とし、前項に定める各実施年度の前年度における、第1号の規定により算出した額から第2号の規定により算出した額を差し引いた額と、第3号の規定により算出した額から第4号の規定により算出した額を差し引いた額を比較し、少ない方の額とする。ただし、支援措置の実施年度中に補助対象園の統合があった場合、統合前の補助対象園において第5項の規定を満たす場合は、支援対象経費は統合前の補助対象園における額とする。
⑴ 要綱第3条に定める経費として要綱第13条の規定に基づき市長が認めた額から、障害児加配分として補助対象園が受給した額を差し引いた額
⑵ 要綱第2条第2項第3号に定める各費用につき要綱第4条各項を適用し算出した額、第4条に定める控除額及び要綱第5条に定める対象職員の補助金の額(ただし、障害児加配分及び支援措置分を除く)として要綱第13条の規定に基づき市長が認めた額の合計額
⑶ 令和3年度において、公益社団法人京都市保育園連盟が実施する京都市民間保育園等職員の給与等運用事業の補助に関する要綱及び京都市民間保育施設援護費支給要綱(第2条第1号、第3号、第4号及び第5号に係る経費に限る。)に基づき補助対象園が受給した額の合計額
⑷ 要綱第5条に定める対象職員の補助金の額(ただし、障害児加配分及び支援措置分を除く)として要綱第13条の規定に基づき市長が認めた額
4 支援率は次のとおりとする。
⑴ 令和5年度:4分の3
⑵ 令和6年度:2分の1
⑶ 令和7年度:4分の1
5 支援措置分の補助対象園は、次に掲げる要件を全て満たす場合に限る。
⑴ 第3項第1号に定める額が同項第2号に定める額よりも大きいこと
⑵ 第3項第3号に定める額が同項第4号に定める額よりも大きいこと
⑶ 持続可能な園運営に向けた見直し等に係る意思を表示しており、意思表示に当たって、税理士等の専門的知見を有するものによる確認も得ていること
⑷ 令和7年度まで補助対象園が運営されること。
(人件費単価)
第14条 要綱第6条第1項、第7条第1項及び第8条第1項に規定する人件費単価は、次項に規定する各職種の基礎単価とする。ただし、常勤単価については、基礎単価に補助対象園における職種ごとの平均経験年数をもとに第3項の規定により算出した平均経験年数加算率(ただし、第8条第1項第2号及び第3号並びに要綱第3条第2項に定める費用を申請する場合は、平均経験年数加算率は0%とする。)を乗じて得た額(その額に千円未満の端数があるときは、百円の位を四捨五入して得た額)とする。
2 基礎単価
⑴ 保育士等
ア 常勤単価:5,172千円
イ 非常勤単価:3,189千円
⑵ 調理師等
ア 常勤単価:4,492千円
イ 非常勤単価:3,019千円
なお、要綱第7条第2項の規定により算出した算定職員数が3人以上の場合、1人について、非常勤単価を適用する。
⑶ 事務員等
ア 常勤単価:3,892千円
イ 保育体制強化事業を活用する場合の基礎単価の算定方法は、基礎単価に補助対象園が保育支援者を配置する事業に要する経費(各月上限100千円とする。)の2分の1の額(上限600千円とし、千円未満の端数があるときは、百円の位を四捨五入して得た額)を加えた額とする。
3 平均経験年数加算率は、次の表の左欄に掲げる平均経験年数に応じ、同表右欄に掲げる加算割合に100%を加えたものとする。ただし、12年以上の加算割合の適用に当たっては、補助対象園の給与規定に従って行われる、勤続年数に応じた定期昇給の対象となる年数の範囲内とする。
平均経験年数 | 加算割合 |
0年 | -4% |
1年 | -3% |
2年 | -2% |
3年 | -1% |
4年 | 0% |
5年 | 1% |
6年 | 2% |
7年 | 3% |
8年 | 4% |
9年 | 5% |
10年 | 6% |
11年 | 7% |
12年 | 7.5% |
13年 | 8% |
14年 | 8.5% |
15年 | 9% |
16年 | 9.5% |
17年 | 9.7% |
18年 | 9.9% |
19年 | 10.1% |
20年 | 10.3% |
4 保育体制強化事業を活用する場合は、次の各号に掲げる要件のいずれも満たすものであること。
⑴ 補助対象園が対象職員の中で保育支援者(地域住民や子育て経験者などの地域の多様な人材)を配置し、当該職種に対する補助金額が1,200千円以上であること。
⑵ 保育支援者は、保育士資格を有しない者で、保育に係る次のいずれかの周辺業務を行うものであること。
ア 保育設備、遊ぶ場所、遊具等の消毒・清掃
イ 給食の配膳・あとかたづけ
ウ 寝具の用意・あとかたづけ
エ 外国人の児童の保護者とのやりとりに係る通訳及び翻訳
オ その他保育士の負担軽減に資する業務
⑶ 保育支援者は、平成26年4月1日以降、新たに補助対象園に配置された者であること。
(保育士等の補助上限額の算出方法)
第15条 要綱第6条第1項に規定する別に定める算出方法は、次の各号により算出した額の合計(その額に千円未満の端数があるときは、百円の位を四捨五入して得た額)とする。
⑴ 要綱第6条第2項の規定により算出した算定職員数に10分の8を乗じて得た数に、第14条第1項の規定により算出した常勤単価及び要綱第6条第1項に規定する開所月数の割合を乗じて得た額
⑵ 要綱第6条第2項の規定により算出した算定職員数に10分の2を乗じて得た数に、第14条第1項の規定により算出した非常勤単価及び要綱第6条第1項に規定する開所月数の割合を乗じて得た額
(調理師等の算定職員数の算出方法)
第16条 要綱第7条第2項第2号に規定する算定職員数は、補助事業年度における各月初日の在籍児童数(2・3号認定子どもに限る。)の平均数に応じて算定するものとする。
2 要綱第7条第2項第3号に規定する加配職員数は、補助事業年度中の各月における食物アレルギー児在籍実人数の平均数に応じて算定するものとする。なお、同号に規定する加配職員数の適用を受けようとするものは、市長が定める時期に、食物アレルギー児に係る除去食又は代替食の実施状況を確認できる資料及び当該食物アレルギー児に係る医師の診断書等を提出しなければならない。
(補助金の申請書類)
第17条 要綱第9条に規定する補助金の申請の際に申請書に添える書類は以下のとおりとする。
⑴ 職員配置状況確認書
⑵ 賃金総括表
⑶ 保育体制強化事業を活用する場合は、京都市保育体制強化事業実施計画書
⑷ その他必要な書類
なお、次条第1号に規定する第1期時点に限り、補助事業年度の前年度における次条第3号に規定する第3期時点又は同条第4号に規定する実績報告時点の書類で代えることができる。
(概算払の支払い方法)
第18条 要綱第11条に規定する概算払は、支払い時点における交付予定額に以下の割合を乗じて得た額から、補助事業年度における既支払い額を控除した額をもとに行う。ただし、第12条に定める独自取組対応分及び第13条に定める支援措置分は概算払を行わない。
⑴ 第1期(補助事業年度の4月~6月) 5割
⑵ 第2期(補助事業年度の7月~11月) 8割
⑶ 第3期(補助事業年度の12月~3月) 10割
⑷ 実績報告時(補助事業年度) 10割
2 障害児加配分については、障害児加配補助金交付要綱の各規定に基づくものとする。
(補助金の変更申請書類)
第19条 要綱第12条第1項に規定する補助金の変更申請の際に申請書に添える書類は以下のとおりとする。
⑴ 職員配置状況確認書
⑵ 賃金総括表
⑶ 保育体制強化事業を活用する場合は、京都市保育体制強化事業実施計画書
⑷ その他必要な書類
(実績報告の際の添付資料)
第20条 要綱第13条に規定する補助金の実績報告の際、京都市民間保育園等への人件費等補助金交付実績報告書に添える書類は以下のとおりとする。
⑴ 職員配置状況確認書
⑵ 賃金総括表
⑶ 保育体制強化事業を活用する場合は、京都市保育体制強化事業実施状況報告書
⑷ その他必要な書類
(補則)
第21条 この要領の施行に関し必要な事項は、子ども若者はぐくみ局長が定める。
附 則
この要領は、決定の日から施行する。
附 則
この要領は、決定の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附 則
この要領は、決定の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附 則
この要領は、決定の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附 則
この要領は、決定の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
附 則
この要領は、決定の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
附 則
この要領は、決定の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
附 則
この要領は、決定の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
附 則
この要領は、決定の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
京都市民間保育園等への人件費等補助金交付要領
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お問い合わせ先
京都市 子ども若者はぐくみ局幼保総合支援室
電話:075-251-2390
ファックス:075-251-2950