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京都市民間保育園等への人件費等補助金交付要綱

ページ番号297411

2024年3月11日

(趣旨)

第1条 この要綱は、民間保育園及び認定こども園(以下「民間保育園等」という。)の職員の処遇改善や職員の増配置に取り組むことにより、もって、子どもの最善の利益に資することを目的として行う民間保育園等に対する補助金の交付に関し、京都市補助金等の交付等に関する条例(以下「条例」という。)及び京都市補助金等の交付等に関する条例施行規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

 

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語は、次項に定めるもののほか、児童福祉法(以下「児福法」という。)、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(以下「認定こども園法」という。)及び条例において使用する用語の例による。

2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

⑴ 民間保育園 児福法第35条第4項により市長が認可した保育所のうち本市以外の者が運営するもの

⑵ 認定こども園 認定こども園法第3条第1項又は第3項の規定により市長又は京都府知事の認定を受けた認定こども園(保育所型に限る。)及び第17条第1項により市長又は京都府知事の認可を受けた認定こども園

⑶ 国制度給付費等の人件費相当額 本補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)が、本補助金の申請の対象とする民間保育園等(以下「補助対象園」という。)の運営のために受給する額のうち、次に掲げる額について、別に定める算定方法により職種ごとに算出した額の合計額

ア 特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基準等(令和5年12月6日こども家庭庁告示第15号)(以下「費用算定基準」という。)第1条第14号に規定する基本分単価の額をもとに補助事業年度(補助事業等を実施する年度(4月1日から翌年3月末日までをいう。)をいう。)において補助対象園が受給する額のうち人件費相当額として別に定める額から控除額として別に定める額を差し引いた額

イ 費用算定基準第1条第21号に規定する処遇改善等加算Ⅰ(基礎分及び賃金改善要件分のうち、人件費相当額として別に定める額に限る。)、同条第35号の5に規定する処遇改善等加算Ⅱ及び同条第35号の6に規定する処遇改善等加算Ⅲとして補助事業年度において補助対象園が受給する額の合計額

ウ 費用算定基準第1条第23号に規定する3歳児配置改善加算(2号認定子どもに係るものに限る。)、同条第25号に規定するチーム保育加配加算(2号認定子どもに係るものに限る。)、同条第35号に規定する療育支援加算(2・3号認定子どもに係るものに限る。)、同条第42号に規定する栄養管理加算、同条第47号に規定する夜間保育加算、同条第51号の2に規定するチーム保育推進加算、同条第53号に規定する主任保育士専任加算又は同条第54号に規定する事務職員雇上費加算(2・3号認定子どもに係るものに限る。)として、補助事業年度において補助対象園が受給する額の合計額

エ 「保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業の実施について」(令和3年12月23日付け府子本第1203号内閣府子ども・子育て本部統括官通知)及び保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業実施要綱に基づき令和4年度において補助対象園が受給する額

オ 京都市民間保育所運営費条例基準部分補助金交付要綱に基づき補助事業年度において補助対象園が受給する額のうち、人件費相当額として別に定める額

⑷ 対象職員 

次に掲げる職員。なお、業務内容が重複する職員については、主たる業務で判断するものとする。

ア 保育士等(保育士、保育教諭、幼稚園教諭、保健師、看護師、准看護師、保育補助又は講師に従事する者をいう。)

イ 調理師等(管理栄養士、栄養士又は調理師等給食の調理業務に従事する者をいう。)

ウ 事務員等(事務員、用務員その他保育士資格を有しない者で遊具等の消毒・清掃又は寝具の用意等、保育に係る周辺業務を行う者をいう。)

⑸ 常勤職員 次に掲げる要件をいずれも満たす者

ア 補助対象園の設置者に雇用(有期雇用契約を除く。)され、契約上の勤務時間が、補助対象園の就業規則等において定められている常勤の従業者が勤務すべき時間数(月当たり120時間以上のものに限る。)に達していること

イ 給与が月給制で支払われ、日額計算や時間給でないこと

ウ 社会保険、退職共済に加入していること(法的に加入することができない場合は除く。)

⑹ 非常勤職員 常勤職員以外の職員

⑺ 1号認定子ども 子ども・子育て支援法(以下「支援法」という。)第19条第1号に規定する小学校就学前子ども

⑻ 2号認定子ども 支援法第19条第2号の要件を満たし、同法第20条第1項の規定により本市の認定を受けた児童

⑼ 3号認定子ども 支援法第19条第3号の要件を満たし、同法第20条第1項の規定により本市の認定を受けた児童

⑽ 2・3号認定子ども 2号認定子ども及び3号認定子ども

 

(補助事業の対象)

第3条 補助金の交付の対象は、補助事業年度において補助対象園の運営のために要した対象職員の人件費及びこれに類する費用として次に定めるもの(1号認定子どもの保育のために要したものとして別に定める額及び別表に掲げる事業の実施のために要したもの(ただし、別表事業分は補助事業年度の前年度分を準用することができる。)を除く。以下「人件費等」という。)とする。

⑴   人材派遣会社からの派遣職員に係る人件費(紹介手数料を含む。)及び対象職員の採用に係る紹介手数料

ただし、紹介手数料については、別に定める額を年間上限額とする。

⑵ 別に定める委託費用等

⑶ その他市長が特に必要と認めた経費

2 前項の規定にかかわらず、複数の民間保育園等を運営する者の事務員等であって、特定の民間保育園等に属さない者として市長が認めた者の人件費等について、補助金の交付の対象とすることがある。

3 第1項の規定にかかわらず、障害児加配分においては、1号認定子どもの保育のために要した人件費等について、補助金の交付の対象とすることがある。

 

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、補助対象園の運営に要した費用のうち、次の各号に掲げる対象職員の職種の区分(複数の区分に該当する者にあっては、主として従事する業務に基づくものをいう。)に応じ当該各号に定める額並びに障害児加配分及び支援措置分として別に定める額の合計額とする。

⑴   保育士等 補助対象園が、保育士等の人件費等として運営のために支出した額から第2条第2項第3号に定める保育士等分の国制度給付費等の人件費相当額並びに別表に掲げる事業の実施のために補助対象園が受給する額(ただし、国制度給付費等の人件費相当額の補助事業年度における精算額は、補助事業年度の前年度分の額を準用することができる。以下同じ。)及び障害児加配分として補助対象園が受給する額を差し引いた額

⑵   調理師等 補助対象園が、調理師等の人件費等として運営のために支出した額から第2条第2項第3号に定める調理師等分の国制度給付費等の人件費相当額を差し引いた額

⑶   事務員等 補助対象園が、事務員等の人件費等として運営のために支出した額から第2条第2項第3号に定める事務員等分の国制度給付費等の人件費相当額を差し引いた額

2 前項の規定にかかわらず、第2条第2項第3号に規定する各費用につき、補助対象園が受給要件を満たすにもかかわらず受給し得る額の一部又は全部を受給しないとき(ただし、第2条第2項第3号のイ及びオに規定する費用(ただし、処遇改善等加算Ⅲを除く)については受給要件を満たさないときも含む。)又は費用算定基準第1条第30号及び31号に規定する減額の調整を受けたとき、市長は、補助金の額から、受給し得る当該費用の額を控除することができる。また、各月の保育士の2・3号認定子どもに係る常勤換算実配置職員数(第2条第2項第5号のア(ただし、雇用契約の定めは問わない。)に規定する常勤職員の要件を満たす職員の数に、各非常勤職員の常勤換算職員数(別に定める数をいう。)を加えた数をいう。)が職員配置状況確認書に定める必要保育士数を下回ったこと、又は支援法第12条第1項の規定により、既に支給した各費用が返還となる場合であっても、市長は、当該費用の額を受給したものとみなすことができる。

3 前2項に基づく補助金の算定に当たり、令和5年度に限っては、第2条第2項第3号のイに定める処遇改善等加算Ⅲとして補助事業年度において補助対象園が受給する額は、職種ごとに、令和5年度において補助対象園が受給する額から、次各号の規定により算出される額のうち、いずれか少ない額を差し引いた額に読み替えるものとする。

⑴ 令和4年10月分から令和5年3月分として受給した額の合計

⑵ アとイの差額から、ウとエの差額を差し引いた額(ただし、その額が0を下回る場合は0とみなす。)

ア  本項の規定を適用せずに算出した第2条第2項第3号に定める各費用の令和5年度の額から、前号の額を差し引いた額に基づき算出した令和5年度の補助金の額(独自取組対応分、外部サイトへリンクします障害児加配分及び支援措置分を除いた額外部サイトへリンクします。以下この項において同じ。)

イ  本項の規定を適用せずに算出した令和5年度の補助金の額

ウ  第5条に定める対象職員の令和4年度の補助金の額として、第13条の規定に基づき市長が認めた額

エ  第2条第2項第3号に定める各費用の令和4年度の額として、第13条の規定に基づき市長が認めた額に前号の額を加えた額並びに第13条第5項の規定により提出された令和4年度の賃金総括表等に基づく第3条に定める経費の額(障害児加配分を除く)及び第6条から第8条までに規定する職種ごとの上限額に基づき算出した令和4年度の補助金の額

4 補助金の対象額に算入することができる1人当たりの人件費の額(同一法人が運営する複数の補助対象園において勤務する者にあっては、その合算額)は、別に定める額を上限とする。

5 次に掲げる額は、補助金の対象額に算入することができない。

⑴ 公益社団法人京都市保育園連盟保育補助者雇上げのための貸付事業に基づき、補助事業年度において返還免除を受けた総額(ただし、令和4年度以降の貸付分に限る。)

⑵ 京都市地域共生社会実現サポート事業補助金及び公益社団法人京都市保育園連盟が実施する物件費補助事業の補助対象額

⑶ 国、府、民間団体等が実施する補助金等(ただし、第2条第2項第3号に規定する各費用及び京都市民間保育園等への人件費等補助金交付要領第2条第2項に規定する保育体制強化事業を除く。)の補助対象額

⑷ 京都市民間保育園等運営費条例基準部分補助金交付要綱第4条第2項により交付された額のうち、第1項第2号及び第3号に定める費用に充当した額

⑸ 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準第13条の規定により受領した利用者負担額のうち、第3条に定める費用に充当した額

⑹ その他市長が特に必要と認めた額

 

(補助金の額の上限)

第5条 前条の規定にかかわらず、補助金の額は、予算の範囲内であるとともに、次条から第8条までに規定する職種ごとの上限額(その額に千円未満の端数があるときは、百円の位を四捨五入して得た額)の合計額に独自取組対応分、障害児加配分及び支援措置分として別に定める額を加えた額を超えない額とする。

 

(保育士等の補助金の額の上限額)

第6条 保育士等の補助金の額の上限は、次項に定める算定職員数、別に定める人件費単価及び開所月数の割合(補助事業年度中の各月初日の在籍児童が1名以上おり、1日以上開所している月の合計を12で除して得た数(小数点以下第2位未満の端数があるときは、これを切り捨てた数))を用いて別に定める方法により算出した額から第2条第2項第3号に定める保育士等分の各費用につき第4条各項を適用し算出した額を差し引いた額とする。

2 保育士等の算定職員数は、第1号の規定により算出した数に、第2号から第5号までの各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める方法により算出した職員の数(補助対象園が当該各号に定める要件を充足するものに限る。)を加えた数(以下「最大算定職員数」という。)とする。ただし、補助事業年度における補助対象園に勤務する保育士(当該補助対象園に保健師、看護師又は准看護師が勤務しているときは、1人に限って、保育士とみなすことができる。ただし、当該補助対象園が乳児3人以下を入所させる民間保育園等である場合、勤務経験が概ね3年に満たない看護師等については、子育て支援員研修の受講(又は直近の研修を受講予定)していること及び看護師等が保育士と合同の組・グループを編成し、原則として同一の乳児室など同一空間内で保育を行う場合に限る。)の2・3号認定子どもに係る常勤換算実配置職員数から、別に定める方法により算出した障害児加配分に係る常勤換算実配置職員数を除いた数が最大算定職員数を下回るときは、第1号の規定により算出した数に、第2号から第5号までの各号(補助対象園が要件を満たすものに限る。)の規定により算出した職員数を、2・3号認定子どもに係る常勤換算実配置職員数から、障害児加配分に係る常勤換算実配置職員数を除いた数を満たすまで号数の順に加えた数を算定職員数とする。

⑴   次に掲げる職員の数の合計

ア 補助対象園における補助事業年度中の歳児ごとの各月初日における在籍児童(2・3号認定子どもに限る。)の平均数に応じて京都市児童福祉法に基づく事業及び施設の人員、設備及び運営の基準等に関する条例第26条又は京都市認定こども園の認定の要件等に関する条例第20条に定める基準に基づき歳児ごとに算出される職員数(その数に、小数点以下第1位未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)の合計(その数に、小数点の端数があるときは、これを四捨五入して得た数)

イ 次に掲げる場合(補助対象園が補助事業年度においてそれぞれの要件を充足しているものに限る。)に応じ、それぞれ定める人数を合計した数

(ア) 2・3号認定子どもに係る利用定員の平均(その数に、小数点の端数があるときは、これを四捨五入して得た数)が1人以上90人以下の場合 1人

(イ) 補助事業年度の3月初日(ただし、年度途中で事業が完了又は中止・廃止する場合は、事業の終了日の属する月の初日。以下同様。)において、保育標準時間利用の児童がいる場合 1人

(ウ) 補助事業年度の3月初日において、認定こども園の施設長が専任ではない場合 1人

(エ) 補助事業年度の3月初日において、主任保育士専任加算を受けている場合 1人

(オ) 補助事業年度において、主幹保育教諭等を専任化させるための代替保育教諭を平均的に配置している場合 1人

(カ) 補助事業年度の3月初日において、チーム保育推進加算を受けている場合 当該3月初日時点の加算人数

(キ) チーム保育加配加算を受けている場合 補助事業年度の加配人数の平均(その数に、小数点の端数があるときは、これを四捨五入して得た数)に、2号認定子どもの平均数を1号認定子ども及び2号認定子どもの平均数で除して得た数を乗じて得た数(その数に、小数点以下第1位未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た数)

⑵ 補助事業年度の初日において1歳以上1歳8箇月未満の児童が在籍している場合

ア及びイにより算出される数の合計からウにより算出される数を差し引いた数(それぞれの数の算出にあたっては、小数点以下第1位未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)

ア 補助事業年度の初日において在籍する1歳以上1歳8箇月未満の児童の数を4.6人で除して得た数

イ 補助事業年度の初日において在籍する1歳8箇月以上2歳未満の児童の数を5で除して得た数

ウ 補助事業年度の初日において在籍する1歳以上2歳未満の児童の数を5で除して得た数

⑶ 保育標準時間を利用する2・3号認定子どもがいる場合 補助事業年度の各月初日において補助対象園に在籍する2・3号認定子どもの平均において、保育標準時間の各利用時間区分(支援法第20条第4項の規定により保育必要量として認定された時間をいう。)と8時間との差を8で除した数(その数に、小数点以下第3位未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た数)を歳児ごとかつ利用時間区分ごとに算出して得た数に、当該歳児の利用時間区分ごとの平均(その数に、小数点の端数があるときは、これを四捨五入して得た数)を乗じた後、歳児ごとに足し合わせて得た数に対して、第2項第1号アに定める配置基準に基づき算出される歳児ごとの職員数(その数に、小数点以下第2位未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た数)の合計(その数に、小数点以下第1位未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た数)

⑷ 2・3号認定子どもに係る利用定員の平均(その数に、小数点の端数があるときは、これを四捨五入して得た数)が90人超の場合 1人

⑸ 補助事業年度の各月初日において補助対象園に在籍する2・3号認定子どものうち、保育標準時間を利用する0歳児及び1歳児が在籍(保育標準時間を利用する0歳児及び1歳児の平均(その数に、小数点の端数があるときは、これを四捨五入して得た数)が0より大きい場合をいう)又は、2・3号認定子どもに係る利用定員の30%以上の児童が保育標準時間を利用している場合(保育標準時間を利用する2・3号認定子どもの平均(その数に、小数点の端数があるときは、これを四捨五入して得た数)が、2・3号認定子どもに係る利用定員の平均の30%以上の場合をいう) 1人

 

(調理師等の補助金の額の上限)

第7条 調理師等の補助金の額の上限は、次項に定める算定職員数に別に定める人件費単価及び開所月数の割合(補助事業年度中の各月初日の在籍児童が1名以上おり、1日以上開所している月の合計を12で除して得た数(小数点以下第2位未満の端数があるときは、これを切り捨てた数))を乗じて得た額から第2条第2項第3号に定める調理師等分の各費用につき第4条各項を適用し算出した額を差し引いた額とする。

2 調理師等の算定職員数は、第1号に定める基本算定数並びに第2号及び第3号に定める加配職員数(別に定める方法により算出する)を合計した数とする。

⑴ 基本算定数は、2・3号認定子どもに係る利用定員の平均に基づき、次の表の左欄の区分に応じた同表の右欄に掲げる人数とする。

(1)
認定児童の利用定員 人数
 利用定員1人以上40人以下1人
 利用定員41人以上150人以下2人
 利用定員151人以上3人

⑵ 補助対象園において、次の表の左欄の区分に応じ、同表の右欄に掲げる利用状況にあるときは、加配職員数を1人とする。

(2)
認定児童の利用定員  利用状況
 利用定員1人以上90人以下 0歳児が6人以上利用している。
 利用定員91人以上120人以下 0歳児が5人以上利用している。
 利用定員121人以上150人以下 0歳児が4人以上利用している。
 利用定員151人以上 0歳児が3人以上利用している。

⑶ 補助対象園において食物アレルギーのため除去食又は代替食の対応が必要な2・3号認定子ども(以下「食物アレルギー児」という。)が在籍する場合、申請者からの申請に対して、市長が適当と認めた食物アレルギー児の児童数について、次の表の左欄の区分に応じた同表右欄に掲げる人数を加配職員数とする。


(3)
食物アレルギー児の在籍児童数     人数 
 1人以上3人以下 0.1人
 4人以上6人以下 0.13人
 7人以上9人以下 0.17人
 10人以上 0.2人

(事務員等の補助金の額の上限)

第8条 事務員等の補助金の額の上限は、次項に定める算定職員数に別に定める人件費単価及び開所月数の割合(補助事業年度中の各月初日の在籍児童が1名以上おり、1日以上開所している月の合計を12で除して得た数(小数点以下第2位未満の端数があるときは、これを切り捨てた数))を乗じた額から第2条第2項第3号に定める事務員等分の各費用につき第4条各項を適用し算出した額を差し引いた額とする。

2 事務員等の算定職員数は、1人とする。

  ただし、補助対象園が認定こども園の場合は、1.3人とする。

 

(補助金の申請)

第9条 申請者は、条例第9条の規定により、市長が定める期日までに、「京都市民間保育園等への人件費等補助金交付申請書」(第1号様式)に別に定める書類を添えて提出しなければならない。

 

(交付決定の通知)

第10条 市長は、前条の規定に基づく交付申請があったときは、原則として30日以内に条例第10条各項に基づき交付又は不交付及び交付予定額を決定し、「京都市民間保育園等への人件費等補助金交付決定(却下)通知書」(第2号様式)により、通知するものとする。

2 前項に規定する交付予定額は、前条の規定により提出された書類に基づき、第2条から第8条の規定により算出した額とする。

ただし、京都市民間保育園等への人件費等補助金交付要領第18条第1項第1号に規定する第1期中に算出する場合に限り、補助事業年度の前年度における同要領同条同項第3号に規定する第3期時点又は同要領同条同項第4号に規定する実績報告時点の書類に基づき、算出することができる。

 

(概算払)

第11条 市長は、条例第21条第2項の規定に基づき、補助金の交付の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、事業の完了前に、概算払をすることができる。

2 申請者は、前項の規定により概算払を受けようとするときは、市長が定める期日までに請求書を提出しなければならない。

3 第1項の規定に基づく概算払の額は、前条の規定により決定した交付予定額に、別に定める時期ごとに別に定める割合を乗じて得た額とする。

 

(変更等の承認の申請)

第12条 条例第11条第1項第1号による補助事業等の内容又は経費の配分の変更に係る市長の承認の申請は、市長が定める時期に「京都市民間保育園等への人件費等補助金変更承認申請書」(第3号様式)に別に定める書類を添えて行うものとする。

2 市長は第1項に基づく申請があった場合、内容を審査のうえ、「京都市民間保育園等への人件費等補助金変更承認(却下)通知書」(第4号様式)により、通知するものとする。

3 条例第11条第1項第2号による補助事業等の中止又は廃止に係る市長の承認の申請は、「京都市民間保育園等への人件費等補助金中止・廃止承認申請書」(第5号様式)により行うものとする。

4 市長は前項に基づく申請があった場合、内容を審査のうえ、「京都市民間保育園等への人件費等補助金中止・廃止承認通知書」(第6号様式)により、通知するものとする。

 

(実績報告及び補助金の交付額の決定等)

第13条 申請者は、市長の指定する日までに、当該補助事業年度中の状況について、「京都市民間保育園等への人件費等補助金実績報告書」(第7号様式)に、別に定める書類を添えて報告しなければならない。

2 前項に定める別に定める書類のうち、第4条第1項及び第5条に定める支援措置分については、第9条又は第12条に基づく申請の際に提出された書類をもって代えることができるものとする。

3 市長は、第1項の実績報告書に基づき、実績が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するか否かを審査のうえ、適合すると認めるときは、「京都市民間保育園等への人件費等補助金交付額決定通知書(第8号様式)により、通知するものとする。この場合において、第11条の規定に基づき既に支払った額と交付決定額とが異なるときは、その差額について補助事業年度の予算の範囲内において交付し、又は返還を命じるものとする。

4 申請者は、前項の規定により返還を命じられたときは、速やかに返還しなければならない。

5 申請者は、第1項の実績報告を行ったうえで、補助事業年度の翌年度の7月末日までに、市長が認める場合を除き、人件費支出に関して法人決算書(資金収支計算書)等及び賃金台帳の額と一致した賃金総括表及び法人決算書(資金収支計算書)を提出しなければならない。この場合において、提出された賃金総括表における職種ごとの人件費等の額が、第3項の規定に基づき市長が認定した職種ごとの人件費等の実績額を下回り、交付決定額が減少するときは、前各項に定める規定を準用する。

  なお、法人決算書(資金収支計算書)については、京都市子ども若者はぐくみ局はぐくみ創造推進室へ提出された書類をもって代えることができる。

 

(精算報告書の提出)

第14条 申請者は、第11条による概算払を受けた場合は、市長が定める時期に「京都市民間保育園等への人件費等補助金精算報告書」(第9号様式)により精算報告を行わなければならない。

 

(関係書類の整備)

第15条 申請者は、支出を明らかにした帳簿を備え、当該支出について証拠書類を整備し、当該帳簿及び証拠書類を補助事業完了後5年間保管しておかなければならない。

 

(報告、検査及び指示)

第16条 市長は、必要があると認めたときは、申請者に対して、補助金の執行状況等について報告を求め、検査し、又は指示することができる。

2 前項の報告の要求等は、補助事業年度が終了した後も行うことができるものとする。

 

(決定の取消し)

第17条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、又は交付予定額若しくは交付額を変更することができる。

⑴   補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき

⑵   前条の規定による報告、検査及び指示を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき

⑶ 補助金を交付の目的外に使用したとき又は不正に使用したと認められるとき

⑷ 不正又は虚偽の申請をしたとき

⑸ 虚偽その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき

2 市長は、前項の規定により、交付決定の全部又は一部を取り消す決定をするときは、聴聞又は弁明の機会の付与の手続を経るものとする。

3 市長は、前項の手続を経て交付決定の全部又は一部を取り消す決定をしたときは、申請者に対し、速やかにその旨を、「京都市民間保育園等への人件費等補助金決定取消通知書」(第10号様式)により通知するものとする。

 

(補助金の返還命令)

第18条 市長は、条例第22条及び前条の規定により、補助金の交付の決定を取り消し、又は交付額を変更した場合において、既に補助金が交付されているときは、条例第23条に基づき、期限を決めて、その返還を命じるものとする。

 

(補則)

第19条 この要綱において別に定めることとされている事項及びこの要綱の施行に関し必要な事項は、子ども若者はぐくみ局幼保総合支援室長が定める。

 

附 則

(施行期日)

1 この要綱は、決定の日から施行する。

 

(経過措置)

2 当分の間、第4条第5項第1号の規定は適用しない。

 

(検討)

3 市長は、第5条、第6条、第7条及び第8条に係る補助金の上限額については、社会経済情勢の変化等を踏まえ、必要があると認めるときは、所要の措置を講じるものとする。

 

別表(第3条、第4条関係)

別表(第3条,第4条関係)

時間外保育事業

京都市時間外(延長)保育事業実施要綱に基づき補助対象園が受給する額のうち、人件費相当額として別に定める額

一時預かり事業

京都市一時預かり事業(一般型)実施要綱に基づき補助対象園が受給する額のうち、人件費相当額として別に定める額

医療的ケア児保育事業

京都市医療的ケアを必要とする児童に係る保育利用要綱に基づき補助対象園が受給する額のうち、人件費相当額として別に定める額

地域子育て支援事業

京都市地域子育て支援事業実施要綱に基づき補助対象園が受給する額のうち、人件費相当額として別に定める額

京都市こども誰でも通園制度(仮称)

京都市こども誰でも通園制度(仮称)の本格実施を見据えた試行的事業実施要綱に基づき補助対象園が受給する額のうち、人件費相当額として別に定める額

その他、市長が認める事業

附 則

 この要綱は、決定の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

 

附 則

 この要綱は、決定の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

 

附 則

 この要綱は、決定の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

 

附 則

 この要綱は、決定の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。


附 則

 この要綱は、決定の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

京都市民間保育園等への人件費等補助金交付要綱

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お問い合わせ先

京都市 子ども若者はぐくみ局幼保総合支援室

電話:075-251-2390

ファックス:075-251-2950

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