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京都市家庭的保育事業等の認可に関する要領

ページ番号297396

2023年12月25日

(目的)

第1条 この要領は、京都市家庭的保育事業等の認可等に関する要綱(以下「要綱」という。)第10条の規定に基づき、家庭的保育事業等の認可に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(事業計画書の提出)

第2条 要綱第3条に規定する事業計画書には、次に掲げる事項を記載又は添付するものとする。

 ⑴ 事業者の状況

  ア 事業者の名称及び住所

  イ 法人登記簿及び定款又は寄附行為(事業者が法人格を有する場合)

  ウ 印鑑証明書(応募事業者が法人格を有しない場合)

  エ 施設・事業所の運営実績

  オ 運営する認可保育所、認可幼稚園又は認可地域型保育事業の第三者評価の受診結果

  カ 監査指摘状況及び監査指摘に対する改善状況

  キ 運営する施設・事業所における事故及び不祥事の発生状況

  ク 事業者選定に係る不履行の有無

  ケ 事業者選定に係る事業計画の不履行の有無及び不履行の内容

 ⑵ 事業計画

  ア 事業所名称(仮称)及び開設予定の場所

  イ 事業の種類

  ウ 歳児ごとの予定定員

  エ 開所時間(11時間)及び開所時間(11時間)を超えて実施する時間外保育時間

  オ 従事予定職員の職名、氏名、資格、月当たり勤務時間数及び雇用形態

  カ 管理者の氏名、資格及び実務経験

  キ 管理者が資格を有することを証する書類、在職証明書及び履歴書

  ク 建物の構造及び設備の概要

  ケ 不動産登記簿(建物が存する場合のみ)

  コ 建築業者等との工事計画書の写し(事業者が建物を建築中の場合のみ)

  サ 貸借契約書又は賃借契約を締結する予定である旨を証する家主と覚書等(建物を貸借する場合のみ)

  シ 図面(各室の用途及び面積を記入すること。)

  ス 建築物の耐震改修の促進に関する法律第17条第3項第1号に規定する耐震関係規定又は地震に対する安全上これに準じるものとして国土交通大臣が定める基準に適合していることを証する書類

  セ 食事の提供方法

  ソ 連携施設との協定書(連携施設から搬入する場合のみ)

  タ 同一法人又は関連法人が運営する施設・事業所から当該事業所に食事を搬入することの確約書等(同一法人又は関連法人が運営する施設・事業所から搬入する場合のみ)

  チ 職員の人材育成計画

  ツ 事故防止のためのマニュアル及び緊急時の対応マニュアル

  テ 感染症予防対策(安全衛生)のマニュアル

  ト 苦情への対応、解決体制

  ナ 運営に係る資金計画

  ニ 残高証明書

(認可申請書に添付すべき書類)

第3条 要綱第4条第2項に定める書類は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類とする。

 ⑴ 家庭的保育事業

  ア 付表

  イ 誓約書(家庭的保育事業等)(別添様式1)

  ウ 職員に関する調書(家庭的保育事業) (別添様式2―1)

  エ 管理者の履歴書

  オ 職員の履歴書及び雇用契約書

  カ 職員が保育士、保健師、看護師の資格を有することを証する書類

  キ 家庭的保育者、家庭的保育補助者が研修(市長が指定したものに限る。)を修了したことを証明する書類

  ク 保育に従事する職員の勤務体制表

  ケ 施設に関する調書(家庭的保育事業)(別添様式3-1)

  コ 敷地・建物の平面図(屋外遊戯場及び各部屋の用途及び面積を記入すること。)

  サ 不動産登記簿謄本及び公図又は使用の権利を証する書類

  シ 建築物の耐震改修の促進に関する法律第17条第3項第1号に規定する耐震関係規定又は地震に対する安全上これに準じるものとして国土交通大臣が定める基準に適合していることを証する書類

  ス 耐火建築物であることが確認できるもの(建築確認書第4面等)(保育室等を2階以上に設置する場合のみ。)

  セ 消防用設備等・特殊消防用設備等検査済証の写し(保育室等を2階以上に設置する場合のみ。)

  ソ 食事の提供に関する調書(別添様式4)

  タ 食事搬入業者等との「契約書の写し」(外部搬入する場合のみ。)

  チ 連携施設に関する調書(別添様式5)

  ツ 連携施設との「協定書(契約書)」

  テ 管理運営に関する調書(別添様式6)

  ト 嘱託医との「業務委託契約書等の写し」

  ナ 資金確保の状況(別添様式7)

  ニ 直近の財務諸表

  ヌ 残高証明書

  ネ 定款又は寄附行為及び法人登記簿(申請者が法人格を有する場合のみ)

  ノ 印鑑登録証明書(申請者が法人格を有しない場合のみ)

 ⑵ 小規模保育事業

  ア 付表

  イ 誓約書(家庭的保育事業等)(別添様式1)

  ウ 職員に関する調書

 (ア)職員に関する調書(小規模保育事業) (別添様式2―2)

 (イ)職員に関する調書(特例実施小規模保育事業) (別添様式2-3)

 エ 管理者の履歴書

  オ 職員の履歴書及び雇用契約書

  カ 職員が保育士、保健師、看護師の資格を有することを証する書類

  キ 保育従事者(保育士資格を有しないものに限る。)が研修(市長が指定したものに限る。)を修了したことを証明する書類(小規模保育事業B型の場合のみ。)

  ク 家庭的保育者、家庭的保育補助者が研修(市長が指定したものに限る。)を修了したことを証明する書類(小規模保育事業C型の場合のみ。)

  ケ 保育に従事する職員の勤務体制表

  コ 施設に関する調書

 (ア)施設に関する調書(小規模保育事業) (別添様式3―2)

 (イ)施設に関する調書(特例実施小規模保育事業) (別添様式3-3)

  サ 敷地・建物の平面図(屋外遊戯場及び各部屋の用途及び面積を記入すること。)

  シ 不動産登記簿謄本及び公図又は使用の権利を証する書類

  ス 建築物の耐震改修の促進に関する法律第17条第3項第1号に規定する耐震関係規定又は地震に対する安全上これに準じるものとして国土交通大臣が定める基準に適合していることを証する書類

  セ 耐火建築物であることが確認できるもの(建築確認書第4面等)(保育室等を2階以上に設置する場合のみ。)

  ソ 消防用設備等・特殊消防用設備等検査済証の写し(保育室等を2階以上に設置する場合のみ。)

  タ 食事の提供に関する調書(別添様式4)

  チ 食事搬入業者等との「契約書の写し」(外部搬入する場合のみ。)

  ツ 連携施設に関する調書(別添様式5)

  テ 連携施設との「協定書(契約書)」

  ト 管理運営に関する調書(別添様式6)

  ナ 嘱託医との「業務委託契約書等の写し」

  ニ 資金確保の状況(別添様式7)

  ヌ 直近の財務諸表

  ネ 残高証明書

  ノ 定款又は寄附行為及び法人登記簿(申請者が法人格を有する場合のみ)

  ハ 印鑑登録証明書(申請者が法人格を有しない場合のみ)

 ⑶ 事業所内保育事業

  ア 付表

  イ 誓約書(家庭的保育事業等)(別添様式1)

  ウ 職員に関する調書(事業所内保育事業) (別添様式2―4)

  エ 管理者の履歴書

  オ 職員の履歴書及び雇用契約書

  カ 職員が保育士、保健師、看護師の資格を有することを証する書類

  キ 保育従事者(保育士資格を有しない者に限る。)が研修(市長が指定したものに限る。)を修了したことを証明する書類(小規模型事業所内保育事業のみ。)

  ク 保育に従事する職員の勤務体制表

  ケ 施設に関する調査(事業所内保育事業)(別添様式3-4)

  コ 敷地・建物の平面図(屋外遊戯場及び各部屋の用途及び面積を記入すること)

  サ 不動産登記簿謄本及び公図又は使用の権利を証する書類

  シ 建築物の耐震改修の促進に関する法律第17条第3項第1号に規定する耐震関係規定又は地震に対する安全上これに準じるものとして国土交通大臣が定める基準に適合していることを証する書類

  ス 耐火建築物であることが確認できるもの(建築確認書第4面等)(保育室等を2階以上に設置する場合のみ)

  セ 消防用設備等・特殊消防用設備等検査済証の写し(保育室等を2階以上に設置する場合のみ)

  ソ 食事の提供に関する調書(別添様式4)

  タ 食事搬入業者等との「契約書の写し」(外部搬入する場合のみ)

  チ 連携施設に関する調書(別添様式5)

  ツ 連携施設との「協定書(契約書)」

  テ 管理運営に関する調書(別添様式6)

  ト 嘱託医との「業務委託契約書等の写し」

  ナ 資金確保の状況(別添様式7)

  ニ 直近の財務諸表

  ヌ 残高証明書

  ネ 定款又は寄附行為及び法人登記簿(申請者が法人格を有する場合のみ)

  ノ 印鑑登録証明書(申請者が法人格を有しない場合のみ)

  ハ 事業運営を委託する契約書(事業運営を別の法人に委託する場合のみ)

 

 

 附 則

 この要領は、平成27年4月1日から施行する。

 附 則

 この要領は、平成27年10月1日から施行する。

 附 則

 この要領は、平成27年11月1日から施行する。

附 則

 この要領は、令和2年2月1日から施行する。

附 則

 この要領は、令和3年10月1日から施行する。

附 則

 この要領は、令和5年9月1日から施行する。

お問い合わせ先

京都市 子ども若者はぐくみ局幼保総合支援室

電話:075-251-2390

ファックス:075-251-2950

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