京都市幼稚園型認定こども園等の認定に関する要領
ページ番号297395
2025年4月16日
(目的)
第1条 この要領は、京都市幼稚園型認定こども園等の認定等に関する要綱(以下、「要綱」という。)第4条の規定に基づき、幼稚園型認定こども園等の認定に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(設置の認定の事前相談)
第2条 要綱第3条に規定する事前相談票には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 施設の名称(仮称)及び設置予定の場所
(2) 相談者の氏名、住所、法人名、所属、役職及び連絡先
(3) 従事予定職員の職種、氏名、資格、月当たり勤務時間数及び勤務形態
(4) 子ども・子育て支援法第19条各号に掲げる小学校就学前子どもの区分及び歳児ごとの予定定員
(5) 歳児ごとの学級数(ただし、満3歳児以上に限る。)
(6) 建物の構造概要及び図面(各室の用途及び面積が明示されているもの。)並びに設備の概要
(7) 運営に係る資金計画
(認定申請書に添付すべき書類)
第3条 要綱第4条第2項に定める書類は、次のとおりとする。
(1) 付表
(2) 誓約書(幼稚園型認定こども園等)(別添様式1)
(3) 職員に関する調書(幼稚園型認定こども園) (別添様式2-1)
(4) 職員に関する調書(保育所型認定こども園) (別添様式2-2)
(5) 職員が資格(保育士、幼稚園教諭)を有することを証する書類
(6) 教育・保育に従事する職員の勤務体制表
(7) 職員資格の特例に関する調書(別添様式3)
(8) 園長の資質に関する証明(別添様式4)
(9) 教育・保育に従事する職員の勤務体制表
(10) 宣誓書(別添様式5)
(11) 施設に関する調書(幼稚園型認定こども園)(別添様式6-1)
(12) 施設に関する調書(保育所型認定こども園)(別添様式6-2)
(13) 敷地・建物の平面図(屋外遊技場及び各部屋の用途及び有効面積が明示されているもの。)
(14) 不動産登記簿謄本又は使用の権利を証する書類
(15) 公図
(16) 耐火建築物であることが確認できるもの(建築確認申請書及び検査済証の写し等)(保育室等を2階以上に設置する場合に限る。)
(17) 消防用設備等・特殊消防用設備等検査済証の写し(保育室等を2階以上に設置する場合に限る。)
(18) 建築物の耐震改修の促進に関する法律第17条第3項第1号に規定する耐震関係規定又は地震に対する安全上これに準じるものとして国土交通大臣が定める基準に適合していることを証する書類
(19) 食事の提供に関する調書(別添様式7)
(20) 調理業務を委託する事業者との契約書の写し(外部搬入による食事の提供を行う場合に限る。)
(21) 管理運営に関する調書(幼稚園型認定こども園)(別添様式8-1)
(22) 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師との業務委託契約書等の写し
(23) 管理運営に関する調書(保育所型認定こども園)(別添様式8-2)
(24) 嘱託医、嘱託歯科医との業務委託契約書等の写し
(25) 子育て支援事業の実施に関する調書(別添様式9)
(26) 資金確保の状況(別添様式10)
(27) 直近の財務諸表及び残高証明書
(28) 定款又は寄附行為及び法人登記簿
(29) 園則
附 則
(施行期日)
この要領は、平成30年12月25日から施行する。
附 則
(施行期日)
この要領は、令和3年4月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
この要領は、令和3年10月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
この要領は、令和5年9月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
この要領は、令和6年9月1日から施行する。
お問い合わせ先
京都市 子ども若者はぐくみ局幼保総合支援室
電話:075-251-2390
ファックス:075-251-2950