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京都市母子・父子自立支援プログラム事業実施要綱

ページ番号294271

2025年4月3日

外部サイトへリンクします京都市母子・父子自立支援プログラム策定事業実施要綱

 

(目 的)

第1条 この事業は、ひとり親家庭の自立を促進するため、母子・父子自立支援プログラム策定員(以下「策定員」という。)を設置し、個々の児ひとり親家庭の状況・ニーズ等に対応した母子・父子自立支援プログラム(以下「プログラム」という。)を策定し、これに基づき、生活保護受給者等就労自立促進事業(生活保護受給者等就労自立促進事業の実施について(平成25年3月29日職発0329第21号職業安定局長通知。以下「職業安定局長通知」という。)及び生活保護受給者等就労自立促進事業の実施について(平成25年3月29日雇児発0329第30号雇用均等・児童家庭局長及び平成25年3月29日社援発0329第77号社会・援護局長連名通知。)に基づく事業をいう。)や母子家庭等就業・自立支援事業等を活用することで、ひとり親家庭に対し、きめ細やかで継続的な自立・就業支援を実施することを目的とする。

 

(実施主体)

第2条 実施主体は、京都市とする。ただし、事業を適正に運営及び実施できる社会福祉法人、一般社団法人、一般財団法人又は特定非営利活動法人等に委託することができるものとする。

 

(対象者)

第3条 対象者は、ひとり親家庭の親(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条に定める配偶者のない女子及び配偶者のない男子であって現に20歳未満の児童を扶養している者をいう。)及び「離婚前後親支援事業の実施について」(令和6年3月29日こ支家第198号こども家庭庁支援局長通知)に基づく支援を受けている者など、離婚前から当該事業による支援が必要な者)(以下「ひとり親家庭等の親」という。)とし、児童扶養手当受給者のうち生活保護受給者については対象としないものとする。なお、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条に規定する配偶者からの暴力の被害者であって、将来において児童扶養手当の受給が見込まれる者についても、実施主体が必要と認める場合には対象とすることができるものとする。

 

(策定員)

第4条 策定員の選定に当たっては、次の各号に掲げる要件のいずれも満たす者のうちから、総合的に勘案して選定することとする。

(1)公共職業安定所(以下「安定所」という。)の職員OBや企業の人事担当部局経験者等就業に関する相談の知識・経験がある者

(2)母子家庭及び父子家庭の福祉の増進に関して理解と熱意を有し、母子家庭の母及び父子家庭の父の自立支援のために積極的な活動を行うことができると認められる者

 

(事業の内容等)

第5条 本事業は、個々のひとり親家庭等の親の生活や子育て等の状況、求職活動や職業能力開発の取組等の状況、自立・就業に向けた課題や阻害要因等を把握することにより自立目標を設定したうえで、個々の児ひとり親家庭等の親のニーズに応じた子育て・生活支援や就業支援等の支援メニューを組み合わせたプログラムを策定して支援を行うとともにアフターケアを実施する事業であり、その内容は次のとおりとする。

(1)面接の実施

 ひとり親家庭等の親に対し、離婚届の提出時や児童扶養手当の申請時申込み時等あらゆる機会を捉え、母子・父子自立支援プログラム策定事業及び生活保護受給者等就労自立促進事業を周知するとともに、相談窓口へ来所した相談者のうち自立・就業に対する意欲のある者等(以下「相談者」という。)に対し、意向を十分確認した上で、順次個別に面接を実施する。

(2)プログラムについて

  ア プログラムの策定

 相談者の生活や子育て等の状況、求職活動や職業能力開発の取組等の状況、自立・就業に向けた課題や阻害要因等を把握することにより、自立目標や支援内容を設定し、これらを記載したプログラムを策定することとする。

 さらに、策定に当たっては、相談者の意向や意欲等を十分考慮するとともに、相談者に対して、母子家庭自立支援給付金及び父子家庭自立支援給付金事業、準備講習付き職業訓練及び生活保護受給者等就労自立促進事業等の就業支援策の活用について、十分な説明や助言等を行う。

 なお、関係機関との連携によりプログラム策定前に支援内容の決定がなされた場合は、プログラムの策定前に支援を実施することができる。また、策定員は、策定したプログラムを必ず上司に報告すること。

  イ 目標達成後のアフターケアの実施

 ひとり親が自立した状況を維持するためには、プログラムで設定した目標を達成した後についても、定期的な面談等により、就業状況や生活状況を確認し、必要に応じて適切なサービスを提供する必要がある。

 このため、プログラムで設定した目標を達成した後も、達成後の状況を維持できるよう、また、更なる目標が設定できるよう定期的な相談支援を実施するなど、アフターケアを実施する。

(3)プログラムに基づく支援について

 策定したプログラムに基づく支援を行うに当たっては、安定所との連携による生活保護受給者等就労自立促進事業や母子家庭等就業・自立支援事業等により、きめ細かな自立・就業支援を行うこととする。

  ア 生活保護受給者等就労自立促進事業を活用することが望ましいと考えられる相談者(以下「就労自立促進事業対象者」という。)については、生活保護受給者等就労自立促進事業実施要領に従い、相談者に対する説明や意向の確認を十分に行い、要請書及び個人票A(生活保護受給者等就労自立促進事業実施要領別添4-1及び別添4-2)を別に策定することとする。

 なお、安定所に対する支援要請に際しては、個人情報の提供について相談者の同意を得るものとする。

  イ 策定員は、安定所の生活保護受給者等就労自立促進事業担当責任者及び就職支援ナビゲーターとともに、就労自立促進事業対象者に対し、安定所又は福祉事務所等において面接を実施する。面接終了後、策定員は上司と協議し、就労自立促進事業対象者に最も適した支援方針を決定する。

  ウ 策定員は、安定所から提供された情報やアフターケアを行うなかで把握した課題等を分析し、就業から子育て・生活支援まで様々な施策を適宜組み合わせることにより、ひとり親家庭が自立した状況を維持できるよう支援に努める。

 

(関係機関等との連絡調整)

第6条 相談者への支援内容については、関係機関や関係窓口等との連絡調整を図るとともに、相談者に対し必要な説明や情報提供等を十分に行う。

また、当該事業による支援が必要と思われる者が安定所に直接来訪した際は、安定所から策定員につなぐよう協力を依頼する等、関係機関との連携体制づくりを行うこととする。

 

(状況の把握)

第7条 策定員は、母子・父子自立支援員等と連携して、適宜、対象者の生活や子育て、就業等についての課題克服、自立・就労の状況等を確認し、上司に報告するとともに、必要に応じてプログラムの見直しを行うこと。また、プログラム策定に基づく支援により目標を達成した場合であっても、本人から相談があった場合には、継続して相談に応じられるよう体制を整えておくこと。

 

(関係記録の管理・秘密の保持)

第8条 策定員は、その職務において策定した関係記録を適正に管理・保存するとともに、対象者の秘密を保持しなければならない。

 

(関係機関との連携)

第9条 策定員は、その職務を行うに当たって、安定所、各都道府県能力開発主管部局、その他関係部局、ケースワーカー、母子・父子自立支援員、就業支援専門員、民生委員・児童委員、母子・父子福祉団体、NPO法人、センター等との連携、協力、情報交換等を密に図るよう努める。

 

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、この事業に関して必要な事項は、子ども家庭支援課長が別に定める。

 

   附 則

この要綱は、令和3年7月1日から施行する。

   附 則

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。 

 

   附   則 

 (施行期日) 

1 この要綱は、令和6年8月1日から施行する。 

 (経過措置) 

 2 従前の様式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。 

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お問い合わせ先

京都市 子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部子ども家庭支援課

電話:075-746-7625

ファックス:075-251-1133

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