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京都市幼稚園型認定こども園等の認定等に関する要綱

ページ番号289838

2023年12月25日

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この要綱は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(以下「法」という。)、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則(以下「規則」という。)及び京都市認定こども園の認定の要件等に関する条例(以下「条例」という。)に定めるもののほか、幼稚園型認定こども園等の認定等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この要綱で使用する用語は、法、規則及び条例の例による。

 第2章 幼稚園型認定こども園等の設置の認定等

  第1節 事前相談

(認定の申請の事前相談)

第3条 条例第2条第2項第1号の規定による幼稚園型認定こども園等の設置に係る認定を受けようとする者は、認定の申請手続が円滑に行われるよう、あらかじめ別に定める事前相談票を作成のうえ、市長に事前相談を行うものとする。

  第2節 認定の申請

(認定の申請)

第4条 前条に掲げる者は、幼稚園型認定こども園等認定申請書(第1号様式。以下「認定申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 認定申請書には、別に定める書類を添付しなければならない。

3 市長は、認定申請書の審査に当たり、必要に応じて、認定申請を行った者(以下「認定申請者」という。)に対し、直接に説明、報告等を求めるものとする。

(申請に対する審査、応答)

第5条 市長は、認定申請書が提出されたときは、記載事項の不備、必要な書類が添付されていないこと等、申請の形式上の要件に適合しない申請については、速やかに、認定申請者に対し、相当の期間を定めて、当該申請の補正を求めることとする。

2 市長は、幼稚園型認定こども園等の認定をしようとするときは、あらかじめ京都市はぐくみ推進審議会の意見を聴取するものとする。

  第3節 認定後の変更

(認定事項の変更の届出)

第6条 幼稚園型認定こども園等の設置者は、以下の項目の認定事項の変更を届け出るときは、幼稚園型認定こども園等認定事項変更届出書(第2号様式)を市長に提出するものとする。

 (1) 氏名又は名称及び住所並びに法人の場合はその代表者の氏名

 (2) 施設の名称及び所在地

(3) 保育を必要とする子どもに係る利用定員(満3歳未満の者に係る利用定員及び満3歳以上の者に係る利用定員に区分するものとする。)

(4) 保育を必要とする子ども以外の子どもに係る利用定員(満3歳未満の者に係る利用定員及び満3歳以上の者に係る利用定員に区分するものとする。)

(5) 認定を受ける施設について幼稚園、保育所又は保育機能施設の別

(6) 認定こども園の名称

(7) 認定こども園の長(認定こども園の事業を管理する者をいう。)となるべき者の氏名

(8) 教育又は保育の目標及び主な内容

(9) 子育て支援事業のうち認定こども園が実施するもの

第7条 変更届出書には、変更事項を証する書類を添付しなければならない。

 第3章 廃止又は休止

(廃止又は休止の認定申請)

第8条 幼稚園型認定こども園等の設置者は、幼稚園型認定こども園等を廃止し、又は休止しようとするときは、当該幼稚園型認定こども園等の利用者が継続して幼児教育及び保育を受けることができるよう適切な措置を講じなければならない。

2 幼稚園型認定こども園等の設置者は、幼稚園型認定こども園等を廃止し、又は休止しようとするときは、あらかじめ幼稚園型認定こども園等廃止(休止)認定申請書(第3号様式)を市長に提出しなければならない。

3 幼稚園型認定こども園等を休止する場合、その期間は1年以内とする。

4 市長は、前項に規定する休止期間を経過した後も再開の届出がない場合、又は次条に規定する再開の協議が行われない場合は、幼稚園型認定こども園等の設置者に対し、廃止の手続を行うよう指導するものとする。

 第4章 再開

(幼稚園型認定こども園等の再開)

第9条 休止している幼稚園型認定こども園等を再開しようとする設置者は、あらかじめ市長に対し再開に係る協議を行うものとする。

 第5章 雑則

(実施細目)

第10条 この要綱に定めるもののほか、幼稚園型認定こども園等の認定に関し必要な事項は、主管課長が定める。

 

 附 則

(施行期日)

 この要綱は、平成30年12月18日から施行する。

 附 則

(施行期日)

 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

お問い合わせ先

京都市 子ども若者はぐくみ局幼保総合支援室

電話:075-251-2390

ファックス:075-251-2950

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