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乳幼児健康相談実施要綱

ページ番号289353

2024年3月22日

(目的)

第1条 この要綱は,健康状態に不安を有する乳幼児とその保護者に対して,医師による健康相談を実施し,適切な指導を行うとともに,心身障害の発見に努め,療育指導を行うことで,乳幼児の健全な発育・発達を促すとともに,保護者の育児不安の軽減を図ることを目的とする。

 

(対象者)

第2条 対象者は,市内に住民票を有する者のうち,次の各号に掲げる者とする。ただし,市長が特に必要があると認めるときは,この限りではない。
⑴ 健康状態に不安を有する乳幼児とその保護者
⑵ 乳幼児健康診査の受診機会を逸した乳幼児とその保護者
⑶ 子育てに悩みを感じる保護者とその乳幼児のうち,医師による指導を必要とする者
⑷ その他子どもはぐくみ室長及び京北出張所次長が必要と認めた者

 

(実施責任者)

第3条 実施責任者は,子どもはぐくみ室長及び京北出張所次長(以下「子どもはぐくみ室長等」という。)とする。

 

(実施場所)

第4条 健康相談は,区役所・支所子どもはぐくみ室及び京北出張所(以下「区役所・支所子どもはぐくみ室等」という。)で実施する。

 

(実施内容)

第5条 健康相談は,別に定める様式により,おおむね次の各号に掲げる項目について実施する。
⑴ 発育,栄養状態
⑵ 精神,運動機能の発達状況
⑶ 疾病又は異常の有無
⑷ 親の心身の健康,育児協力者の有無等育児上問題となる事項
⑸ 予防接種の実施状況

 

(健康相談に係る記録の活用)

第6条 子どもはぐくみ室長等は,事後の保健指導及び相談対応の参考資料にするため,健康相談に係る記録を保管利用する。

 

(事後措置)

第7条 健康相談の結果に基づき,次に掲げる措置を行う。
⑴ 健康相談の結果,発育不良,要離乳指導,歯科保健指導,その他の指導を必要とする乳幼児に対して,各指導項目により分類し,適宜個別指導を実施する。
⑵ 健康相談を受けた対象者に対して,健康相談の結果を伝え,必要に応じ適切な指導を行う。
⑶ 継続して指導する必要がある場合には,区役所・支所子どもはぐくみ室等又は専門医療機関等において事後指導を受けるよう勧奨をすること。
⑷ 健康相談の結果,何らかの異常が認められた場合には,「乳幼児精密健康診査実施要綱」に掲げる第2号様式を対象者に対して交付し,検査可能医療機関への受診を指導する。
⑸ 身体障害等の異常が発見され,早期に福祉の措置が必要と認められるときは,各種医療の給付等の制度について指導する。
⑹ 前項の指導を受けた対象者のうち,継続的個別支援を必要とする場合は,「家庭訪問型継続的個別支援実施要綱」に基づいて登録管理する。

 

(報告)

第8条 子どもはぐくみ室長等は,別に定める様式により,健康相談の実施状況を翌月10日までに子ども家庭支援課長まで報告する。

 

(実施細目)

第9条 この要綱に定めるもののほか,別に定める様式に係る必要な事項は,主管部長が定める。

 

   附 則

 この要綱は,令和3年4月1日から実施する。

   附 則

 この要綱は,令和4年2月1日から実施する。

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お問い合わせ先

京都市 子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部子ども家庭支援課

電話:075-746-7625

ファックス:075-251-1133

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