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京都市ひとり親家庭等医療費支給制度及び京都市子ども医療費支給制度の対象者調査に係る職員の身分証明書に関する要綱

ページ番号288601

2024年3月22日

(趣旨)

第1条 この要綱は、京都市ひとり親家庭等医療費支給条例施行規則第14条及び京都市子ども医療費支給条例施行規則第10条の規定に基づき、医療費の適正な給付の推進のため、医療費の支給を受ける者の状況を把握するために、対象者その他関係者に対し、市長が指定する職員が質問等を行う場合に、その職員が携帯する身分証明書(別記様式。以下「身分証明書」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(交付等)

第2条 市長は、職員に対して前条の規定により、対象者その他関係人に対して実地調査等を行わせる場合において、身分証明書を交付し、携帯させなければならない。

2 前項の身分証明書の効力は、当該身分証明書の交付の日からとする。

(貸与等の禁止)

第3条 身分証明書は他人に貸与又は譲渡してはならない。

(再発行)

第4条 身分証明書の汚損又は紛失したときは、速やかにその事由を届け出て、身分証明書の再発行を受けるものとする。

(失効等)

第5条 身分証明書は、次の各号のいずれかに該当するときは、その効力を失うものとする。

(1) 身分証明書の交付を受けた職員が死亡したとき。

(2) 身分証明書の交付を受けた職員が退職したとき。

(3) 身分証明書の交付を受けた職員が他の部署へ異動したとき。

(4) 身分証明書を汚損した場合において前条の規定により、証明書を再発行したとき。

(5) 身分証明書を紛失した場合において身分証明書の紛失の告示を行ったとき。

2 前項第1号から第4号の規定により効力を失った身分証明書は、速やかに市長に返還しなければならない。

附 則

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

 

お問い合わせ先

京都市 子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部子ども家庭支援課

電話:075-746-7625

ファックス:075-251-1133

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