特定地域型保育事業者に係る行政処分について
ページ番号287393
2021年8月5日
【お知らせ】特定地域型保育事業者に係る行政処分について
山住幸代(以下「設置者」という。)が運営する地域型保育事業所にこにこ山住保育室において,不適正な運営が行われているとの通報があり,令和3年2月1日から子ども・子育て支援法(以下「法」という。)及び児童福祉法の規定に基づき,特別監査を実施しております。
その結果,「不正又は著しく不当な行為」,「職員配置基準違反」,「不正請求」及び「虚偽報告」の事実を確認しましたので,法第52条第1項の規定に基づき,設置者に対し,令和3年8月4日付けで「確認の効力の一部停止(新規利用者の受入停止)12箇月」の行政処分を実施するとともに,不正に受領した加算金等について返還するよう求めましたので,お知らせします。
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