京都市不育症検査費用助成事業実施要綱
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2025年4月3日
京都市不育症検査費用助成事業実施要綱
(目的)
第1条 先進医療に位置付けられた不育症検査を対象として、当該検査に要する費用の一部を助成することにより、不育症患者の経済的負担の軽減を図る。
(実施主体)
第2条 実施主体は、京都市とする。
(対象者)
第3条 助成を受けることができる者は、次の要件を全て満たす者とする。
⑴ 申請時に京都市内に住民票を有する者(ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りではない。)
⑵ 既往流死産回数が2回以上の者
(対象となる検査)
第4条 流死産の既往のある者に対して先進医療として行われる流死産検体を用いた遺伝子検査(次世代シーケンサーを用いた流死産絨毛・胎児組織染色体検査)(令和4年11月30日厚生労働省告示第340号)であって、当該検査の実施機関として届出又は承認がなされている保険医療機関で実施するもの(保険適用されている不育症に関する治療・検査を、保険診療として実施している医療機関で当該検査を実施した場合に限る。)を対象とする。
(助成金の額)
第5条 助成金の額は、1回の検査に係る費用の7割に相当する額(千円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。)とする。ただし、6万円を上限とする。
(助成金の申請)
第6条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、不育症検査費用助成事業申請書(第1号様式)に不育症検査費用助成検査受検証明書(第2号様式)及びその他必要書類を添付し、市長に申請するものとする。
2 前項の申請は、原則として、検査が終了した日の属する年度内に行うものとする。ただし、期限までに提出することが出来ない合理的な理由がある場合には、この限りではない。
(交付の決定)
第7条 市長は、前条第1項の申請書を受理したときは、速やかにこれを審査し、その申請内容が適当であると認めたときは、助成金の交付を決定するものとする。
2 市長は、前項の決定を行ったときは、不育症検査費用助成金交付決定通知書(第3号様式)により、申請者にその旨を通知する。
3 市長は、前条第1項の申請書を審査した結果、助成金の交付を行わないことを決定したときは、不育症検査費用助成金不支給決定通知書(第4号様式)により、申請者にその旨を通知する。
4 市長は、交付決定の後、速やかに助成金を交付するものとする。
(書類の経由)
第8条 申請者がこの要綱に基づき市長に提出する書類は、申請者の居住地を管轄する保健福祉センター子どもはぐくみ室を経由するものとする。
(留意事項)
第9条 事業の実施に当たっては、申請者のプライバシーの保護について、十分留意しなければならない。
(助成金の返還)
第10条 市長は、虚偽その他の不正手段によりこの要綱に基づき交付する助成金を受けた者に対して、本市が交付した助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(国への報告)
第11条 市長は、「不育症検査費用助成事業」(母子保健医療対策総合支援事業実施要綱(平成17年8月23日付雇児発第0823001号)別添8)に基づき、不育症検査結果総括表(第5号様式)を作成し、国へ提出する。
附 則
この要綱は、令和3年7月7日から施行する。
附 則
この要綱は、令和4年2月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年3月24日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の京都市不育症検査費用助成事業実施要綱の規定は令和4年12月1日以降の検査について適用し、同日より前の検査については、なお従前の例による。
京都市不育症検査費用助成事業実施要綱関連様式
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お問い合わせ先
京都市 子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部子ども家庭支援課
電話:075-746-7625
ファックス:075-251-1133