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京都市児童福祉施設等に対する「支え合い支援金」の給付に関する要綱(教育・保育施設等関係)

ページ番号273488

2023年12月25日

京都市児童福祉施設等に対する「支え合い支援金」の給付に関する要綱(教育・保育施設等関係)

(趣旨)

第1条 この要綱は,新型コロナウイルス感染症が拡大する状況下において,感染リスクを抱えながらも,第1線で子どもを支えていただいた施設等に対し,感謝の意を伝えるとともに,今後の第2波・第3波への備えはもとより,ウイズコロナ下においても,引き続き子どもの安心・安全のため力を尽くしていただけるよう,暫定的・臨時的な措置として支援金を給付するため,必要な事項を定めるものである。

 

(定義)

第2条 この要綱における用語は以下のとおりとする。

⑴ 新型コロナウイルス感染症

新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)附則第1条の2第1項に規定する新型コロナウイルス感染症

⑵ 緊急事態宣言期間

京都府下において,新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第32条に規定する緊急事態宣言が発令されていた令和2年4月17日から同年5月15日までの期間

⑶ 児童福祉施設

児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条及び第39の2に規定する施設並びに第59条の2の規定により届け出ている施設(居宅訪問型保育事業を除く)

⑷ 教育・保育施設

以下に規定する施設

ア 就学前の子どもに関する教育,保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する施設

イ 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園

ただし,就学前の子どもに関する教育,保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)に規定する法律第3条第1項又は第3項認定を受けたもの及び同法第11条の規定による公示がされたものを除く。

ウ 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第29条第3項に規定する施設

⑸ 第2種社会福祉事業(児童分野に限る)

以下に規定する事業

ア 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第3項2号に規定する一時預かり事業のうち,京都市一時預かり事業(一般型)実施要綱第3条又は京都市一時預かり事業(幼稚園型)実施要項第19条における事業の実施について,市長による承認を受けた事業

イ 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第3項2号に規定する病児保育事業のうち,京都市病児・病後児保育事業実施要綱に基づき,契約又は協定を締結している医療法人が行う事業

 

(給付対象施設等)

第3条 この要綱に基づく給付対象施設等は,本要綱の決定時点において,運営されており,次の要件のすべてを満たす施設・事業(以下,「施設等」と言う。)とする。

ただし,本市が運営している施設等を除く。

⑴ 本市域内の施設等

⑵ 新型コロナウイルスが指定感染症として指定された令和2年2月1日から同年6月末までに,事業実績のある施設等

⑶ 次のいずれかの施設等のうち,令和3年3月31日まで継続した事業運営が見込まれる施設等

ア 児童福祉施設

イ 教育・保育施設

ウ 第2種社会福祉事業(児童分野に限る)

エ 緊急事態宣言期間下において,児童を受け入れた実績が顕著である等,市長が特に必要と認める施設等

 

(給付金額)

第4条 給付金額は,1施設・1事業当たり100千円とする。

ただし,同一の施設で同一の人員でもって複数の事業を実施している場合は,サービス提供が一体的になされているとみなし,1事業として取り扱う。

 

(申請手続)

第5条 市長は,第3条の施設等の情報に基づき,『京都市「支え合い支援金」申請書兼請求書(第1号様式)』を送付又は配布する。

2 前項の送付を受けた施設等は,市長が指定する期日までに,第1号様式を提出しなければならない。

3 市長は,別に定める施設等について,令和2年2月1日から同年6月末までの活動実績が分かる書類の提出を求めることができる。

 

(給付決定)

第6条 市長は,前条による給付申請が到達してから,原則として30日以内に,当該申請に係る書類等の審査等を行い,給付することを決定した場合は,『京都市「支え合い支援金」給付決定通知書(第2号様式)』により通知するとともに,施設等が指定した口座に振り込む方法により支援金を給付するものとする。

なお,この場合,支援金の振込をもって,第2号様式の交付を省略することができる。

2 市長は,前項の審査等の結果,給付しないことを決定した場合は,『京都市「支え合い支援金」に係る給付不可決定通知書(第3号様式)』により,その旨を施設等に通知する。

 

(申請が行われなかった場合の取扱い)

第7条 市長が申請書等の送付を行い,支援金の給付に関する周知を行ったにもかかわらず,市長が指定する申請期限までに申請が行われなかった場合は,施設等が支援金の受給を辞退したものとみなす。

2 市長が給付の決定を行った後,申請書等の不備による振込不能等,施設等の責に帰すべき事由により給付ができなかった場合において,市長が確認等に努めたうえでもなお申請期限までに補正等が行われなかった場合は,当該申請が取り下げられたものとみなす。

3 第1項及び第2項に規定する期限は,令和3年2月28日とする。

 

(給付決定の取消)

第8条 市長は,年度途中の事業廃止,第4条に基づく重複受給,又は,偽りその他不正の手段により支援金の給付を受けた施設等に対しては,給付決定を取り消すことができる。

2 市長は,前項の規定により取消し等を決定したときは,施設等に対し,速やかにその旨を『京都市「支え合い支援金」給付決定取消通知書(第4号様式)』により通知するものとする。

3 市長は,第1項の規定により,給付決定を取り消した場合等において,既に,支援金が給付されている時は,期日を定めて,その返還を命じるものとする。

 

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第9条 支援金の給付を受ける権利は,他人及び他法人に譲渡し,又は,担保に供してはならない。

 

(関係書類の整備)

第10条 支援金を受給した施設・事業者は,次の各号に掲げる関係書類について,日常的に整備するとともに,給付後5年間保管しておかなければならない。

⑴ 令和2年2月から同年6月までの運営に関する実績

⑵ 本事業に関する書類一式

 

(委任)

第11条 この要綱の施行に関し,必要な事項は,子ども若者はぐくみ局長が定める。

 

附 則

この要綱は,決定の日から施行する。

京都市児童福祉施設等に対する「支え合い支援金」の給付に関する要綱(教育・保育施設等関係)

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お問い合わせ先

京都市 子ども若者はぐくみ局幼保総合支援室

電話:075-251-2390

ファックス:075-251-2950

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