スマートフォン表示用の情報をスキップ

現在位置:

京都市幼児教育・保育無償化に係る私立幼稚園事務補助金交付要綱

ページ番号272113

2025年9月10日

京都市幼児教育・保育無償化に係る私立幼稚園事務支援補助事業実施要綱

(目的)

第1条 この要綱は、私立幼稚園における幼児教育・保育の無償化に係る事務の円滑化と負担軽減を図るため、私立幼稚園事務支援補助事業を実施するに当たり、京都市補助金等の交付等に関する条例(以下、「条例」という。)及び京都市補助金等の交付等に関する条例施行規則に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語は、次項に定めるもののほか、学校教育法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律において使用する用語の例による。

2 次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 (1)私立幼稚園 子ども・子育て支援法第30条の11第1項第2号に規定する幼稚園として京都市長から確認を受けた特定子ども・子育て支援施設等のうち、学校法人又は宗教法人が運営するものをいう。

 (2)園割 本事業による補助金のうち、私立幼稚園1園につき一律に交付する固定金額分をいう。

 (3)園児割 本事業による補助金のうち、園児(私立幼稚園に入園した満3歳以上の幼児をいう)の数に応じて交付する変動金額分をいう。

 (4)園児 補助金の交付を受けようとする年度の5月1日時点(ただし、満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある幼児にあっては、1月の始業日時点)において、私立幼稚園に在籍している幼児をいう。

(交付対象者)

第3条 私立幼稚園事務支援補助の交付対象は、交付を受けようとする年度の初日時点において、私立幼稚園を設置する者(以下「設置者」という。)とする。

(対象経費)

第4条 補助の対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、その交付を受けようとする年度の4月1日から3月31日までの間に要した経費で、私立幼稚園における幼児教育・保育の無償化の事務の遂行に当たり必要となる費用のうち、次に掲げる経費とする。

 (1)事務職員(教職員が幼児教育・保育の無償化の事務を担当している場合を含む)に係る人件費(法定福利費含む)

 (2)業務委託費

 (3)消耗品費

 (4)印刷製本費

 (5)通信運搬費

 (6)管理用機器備品費

 (7)その他幼児教育・保育の無償化に係る事務の遂行に当たり必要と認められる経費

(補助額)

第5条 補助金の額は、1園につき第1号及び第2号に掲げる額の合計額とする。ただし、前条に定める対象経費(合計額)の2分の1に相当する額を上限とする。

 (1)園割  私立幼稚園1園につき年額40,000円

 (2)園児割 私立幼稚園に在籍する園児1人につき年額1,500円

(交付申請)

第6条 私立幼稚園の設置者は、第4条に定める対象経費の支出完了後、条例第9条の規定による交付の申請を行うものとする。

2 前項の申請に当たっては、京都市幼児教育・保育無償化に係る私立幼稚園事務支援補助金交付申請書(第1号様式)によって、市長が別に定める期日までに提出しなければならない。

3 前項の申請書には、京都市幼児教育・保育無償化に係る私立幼稚園事務支援補助金対象経費内訳書(第2号様式)及び領収書等、補助事業に要した費用及び費用を支出したことを証する資料を添付しなければならない。

4 交付申請を行おうとする設置者は、補助対象事業を実施するうえで必要な場合においては、前3項の規定による申請の前に、事業に着手することができるものとする。

(交付決定及び通知)

第7条 市長は、前条第2項の申請書が到達してから概ね30日以内に支給の可否を決定し、

その旨を京都市幼児教育・保育無償化に係る私立幼稚園事務支援補助事業交付決定通知書(第3号様式)により通知する。

(決定の取消)

第8条 市長は、事業者に対して、条例第22条の規定により、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は交付予定額を変更することができる。

2 市長は、前項の規定により、交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は交付額の変更を決定するときは、聴聞または弁明の機会の付与の手続を経るものとする。

3 市長は、前項の手続を経て交付決定の取消し又は交付額の変更を決定したときは、事業者に対し、速やかに、その旨を京都市幼児教育・保育無償化に係る私立幼稚園事務支援補助事業決定取消・変更通知書(第4号様式)により通知するものとする。

(財産処分の制限)

第9条 補助金の交付を受けて取得し、又は効用の増加した価格が50万円以上の機械、器具及びその他の財産については、「補助事業者等が補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産のうち処分を制限する財産及び補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間を定める件(平成14年3月25日文部科学省告示第53号)」で定める期間を準用し、その期間を経過するまで、市長の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取壊し、又は廃棄してはならない。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に当たって必要な事項は所管課長が別に定める。

 

 附 則

(施行期日等)

 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

 附 則(令和3年3月1日)

(施行期日等)

 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

 附 則(令和4年3月1日)

(施行期日等)

 この要綱は、令和4年3月1日から施行する。

 附 則(令和4年4月1日)

(施行期日等)

 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

 附 則(令和7年4月1日)

 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。


京都市幼児教育・保育無償化に係る私立幼稚園事務補助金交付要綱

Adobe Reader の入手
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

このページに対してご意見をお聞かせください

このページは役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

お寄せいただいたご意見は、今後のホームページ運営の参考とします。

お問い合わせ先

京都市 子ども若者はぐくみ局幼保総合支援室

電話:075-222-3900

ファックス:075-251-2950

フッターナビゲーション