京都市営保育所幼児給食費返還又は追徴要領
ページ番号268747
2023年12月25日
(目的)
第1条 この要領は、京都市営保育所幼児給食提供事業実施要綱(以下「要綱」という。)第6条第4項に規定する給食費と食材料費の乖離の返還又は追徴について定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この要領において給食費とは、要綱第4条第2項本文に規定する給食費をいう。また、給食費と食材料費の乖離とは、各市営保育所における毎年度の一人あたりの給食の提供にかかる食材料費の月額平均額(年度途中入所等、給食提供していない月がある場合は、当該児童の給食提供月数に応じた一人あたりの給食の提供にかかる食材料費の月額平均額)と給食費との差をいう。
(返還又は追徴対象)
第3条 給食費の返還又は追徴は、原則、当該年度の3月に給食提供している児童に対して行う。なお、第4条ただし書きに規定する場合は、当該年度の2月に給食提供している児童に対して行う。
(返還又は追徴)
第4条 第2条の差が生じる場合、当該入所児童の入所月数を乗じた金額を返還又は追徴する。なお、返還又は追徴は、原則3月分の給食費と合算して行う。ただし、第2条の差が3月分の給食費との合算では返還しきれないと見込まれる場合は、第2条の差の上半期分を当該年度の2月分の給食費と合算して行う。
(補足)
第5条 この要領の実施に当たって必要な事項は子ども若者はぐくみ局長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要領は令和2年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この要領は、令和元年10月分以降の給食費及び食材料費に適用する。
附 則
(施行期日)
1 この要領は、決定の日から施行する。
(適用区分)
2 この要領は、令和2年4月以降の給食費及び食材料費に適用する。
お問い合わせ先
京都市 子ども若者はぐくみ局幼保総合支援室
電話:075-251-2390
ファックス:075-251-2950