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京都市営保育所臨時休所中における幼児給食費取扱要綱

ページ番号268746

2023年12月25日

 

(目的)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症により京都市営保育所が臨時休所した場合の休所月における当該保育所の幼児給食費の取扱いについて定めることを目的とする。

 

(費用負担)

第2条 京都市営保育所幼児給食提供事業実施要綱第4条第2項ただし書きに規定する給食費の額については、新型コロナウイルス感染症による保育所の臨時休所に伴い、全ての幼児クラスにおいて給食提供のなかった日の属する月の当該保育所の給食費に限り、25日を基礎として、臨時休所による全ての幼児クラスにおいて給食提供のなかった期間を除く開所期間で日割りした金額とする。

 

(補足)

第3条 この要領の実施に当たって必要な事項は子ども若者はぐくみ局長が別に定める。

 

附 則 

(施行期日)

1 この要綱は決定の日から施行する。

(適用区分)

2 この要綱は、令和2年3月分の幼児給食費から適用する。

 

附 則 

(施行期日)

1 この要綱は決定の日から施行する。

(適用区分)

2 この要綱は、令和3年1月分の幼児給食費から適用する。

お問い合わせ先

京都市 子ども若者はぐくみ局幼保総合支援室

電話:075-251-2390

ファックス:075-251-2950

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